恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(昭三〇・八・八)

 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十四条の次に次の二条を加える。

第二十四条の二 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同条同項第一号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年末満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年末満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。

2 前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。

 (旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁された者の在職年の計算についての特例)

第二十四条の三 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)の規定に該当して拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、拘禁前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。ただし、普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合においては、当該最短恩給年限をこえる年月数については、この限りでない。

 附則第二十六条中「又は第二十九条」を「、第二十九条又は第二十九条の二」に改める。

 附則第二十九条第一項中「旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下本条において「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)」を「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」に改める。

 附則第二十九条の次に次の一条を加える。

第二十九条の二 改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。

 附則第三十五条の二第一項中「附則第十条第一項第二号イに掲げる者」の下に「(同法第四条第二項の規定による援護審査会の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)」を加える。

 附則第三十五条の二の次に次の一条を加える。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)

第三十五条の三 公務員(公務員に準ずる者を含む。、以下本条において同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。

2 附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

 附則別表第一を次のように改める。

附則別表第一

階級

仮定俸給年額

 

大将

七二六、〇〇〇円

中将

五七三、六〇〇

少将

四三〇、八〇〇

大佐

三六七、二〇〇

中佐

三四〇、八〇〇

少佐

二六八、八〇〇

大尉

二一三、六〇〇

中尉

一六〇、八〇〇

少尉

一三八、六〇〇

准士官

一一八、二〇〇

曹長又は上等兵曹

九七、八〇〇

軍曹又は一等兵曹

九一、八〇〇

伍長又は二等兵曹

八八、八〇〇

七九、八〇〇

 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

 附則別表第二中

六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの

六〇、六〇〇円のもの

七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円のもの

に改める。

 附則別表第三(イ)中

二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ

 
 

一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ

 
 

八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ

 
 

七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ

 
 

六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ

 
 

六〇、六〇〇円ノモノ

三六七、二〇〇円ヲ超ユルモノ

 
 

二一三、六〇〇円ヲ超エ三六七、二〇〇円以下ノモノ

 
 

一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ

 
 

九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ

 
 

七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ

 
 

七九、八〇〇円ノモノ

に、同表(ロ)中

八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ

 
 

七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ

 
 

六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ

 
 

六〇、六〇〇円ノモノ

一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ

 
 

九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ

 
 

七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ

 
 

七九、八〇〇円ノモノ

に、同表(ハ)中

二九二、八〇〇円以上ノモノ

 
 

二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ

 
 

二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円

 
 

一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ

 
 

一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ

 
 

一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円

 
 

八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ

 
 

八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ

 
 

七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ

 
 

八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円

 
 

七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ

 
 

六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ

 
 

六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ

 
 

六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ

 
 

六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円

 
 

六〇、六〇〇円ノモノ

四三〇、八〇〇円以上ノモノ

 
 

三六七、二〇〇円ヲ超エ四三〇、八〇〇円未満ノモノ

 
 

四三〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円

 
 

二五九、二〇〇円ヲ超エ三六七、二〇〇円以下ノモノ

 
 

二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ

 
 

二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円

 
 

一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ

 
 

一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ

 
 

九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ

 
 

一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円

 
 

九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ

 
 

九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ

 
 

八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ

 
 

七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ

 
 

九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円

 
 

七九、八〇〇円ノモノ

に改める。

 附則別表第四を次のように改める。

附則別表第四

退職当時の俸給年額

三八二、八〇〇円をこえるもの

二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの

一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの

九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円以下のもの

傷病の程度

           

第七項症

一四、四〇〇

一三、八〇〇

一三、二〇〇

一三、〇〇〇

一二、六〇〇

一二、〇〇〇

附則別表第五を次のように改める。

附則別表第五

退職当時の俸給年額

一一八、二〇〇円をこえるもの

九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円以下のもの

傷病の程度

       
 

第一款症

一五、四〇〇

一五、一〇〇

一四、七〇〇

一四、〇〇〇

第二款症

一三、二〇〇

一三、〇〇〇

一二、六〇〇

一二、〇〇〇

第三款症

一一、〇〇〇

一〇、八〇〇

一〇、五〇〇

一〇、〇〇〇

第四款症

九、九〇〇

九、七〇〇

九、五〇〇

九、〇〇〇

普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十三項及び第十四項の規定は、公布の日から施行し、附則第十一項及び第十二項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

 (改正後の附則第三十五条の二第一項の規定の適用)

2 改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和十六年十二月八日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。

 (改正後の規定による年金たる恩給の給与)

3 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十九条の二の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第十条第一項第二号イに掲げる者で改正後の同法附則第三十五条の二第一項の規定により改正後の同法附則第十条第一項第二号ロに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和三十年十月から始めるものとする。

 (一時恩給又は一時扶助料を受けた者が普通恩給又は扶助料を受ける場合の控除)

4 改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の二又は第二十四条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第二十九条の二又は第三十五条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。

 (一時恩給又は一時扶助料を受けた者が一時恩給又は一時扶助料を受ける場合の控除)

5 改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の三の規定により一時恩給又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給又は一時扶助料の金額を控除したものとする。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料の年額)

6 改正後の法律第百五十五号附則第三十五条の三の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和二十八年四月分から昭和三十年九月分までは、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。

 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額の特例)

7 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の昭和三十一年六月分までの年額及び同年六月三十日までに給与事由の生じた一時恩給又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第百五十四号附則別表第一の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の十分の五に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定に基き改正後の同法附則別表第三により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。

 (この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額)

8 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人又はその遺族の一時恩給又は一時扶助料の金額については、なお従前の例による。

9 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までは附則第七項の規定により計算して得た年額に、昭和三十一年七月分からは改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。

10 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

 (警察職員に関する恩給の特例)

11 次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、これらの者が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「新法」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十二条第一項の規定の適用については、これらの者は、同法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)として退職し、その退職の当日他の公務員に就職したものとみなす。

 一 新法の施行の際改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号。以下「旧法」という。)附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けていた者 引き続き公務員たる警察職員又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合

 二 新法の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者 引き続き新法附則第二十八項に規定する市警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる職員となり、更に当該市警察が廃止される際引き続き公務員たる警察職員又は当該市を包括する府県の府県警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合

 三 新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員 引き続き公務員たる警察職員となつた場合

12 旧法の施行の際警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の新法附則第二十四項各号に掲げる職員となり、その際その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き公務員たる警察職員又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、新法附則第二十四項の規定の適用については、同項中「その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「その者が警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。

 (定員法の改正)

13 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表の総理府の項中「一、七四七人」を「一、七六七人」に、「一九、二一一人」を「一九、二三一人」に、同表の合計の項中「六三六、三三二人」を「六三六、三五二人」に改める。

14 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「千七百五十一人」を「千七百七十一人」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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