医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百四十五号(昭三〇・八・八)

 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条の改正に関する部分を次のように改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

 四 診断又は治療方法の決定していない場合

 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

 七 覚せい剤を投与する場合

 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

 第一条医師法第三十三条の改正規定を削る。

 第二条歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条の改正に関する部分を次のように改める。

 第二十一条を次のように改める。

第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。

 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

 四 診断又は治療方法の決定していない場合

 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合

 第二条歯科医師法第三十一条の改正規定を削る。

 第三条薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二十二条の改正規定中第一項第二号及び第三号を次のように改め、第二項を削る。

 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

 第三条中薬事法第五十六条第一項の改正規定を次のように改める。

 第五十六条第一項中「第二十二条、」を「第二十二条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)又は」に、「又は第四十四条」を「若しくは第四十四条」に改める。

 第五十七条の次に次の一条を加える。

第五十七条の二 医師、歯科医師又は獣医師が第二十二条の規定に違反したときは、一万円以下の罰金に処する。

 附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。

3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項の表中医薬関係審議会の項を削り、医師試験審議会の項中「医師法」の下に「(昭和二十三年法律第二百一号)」を、歯科医師試験審議会の項中「歯科医師法」の下に「(昭和二十三年法律第二百二号)」を加える。

(厚生・農林・内閣総理大臣署名) 

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