私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律

法律第百三十号(昭三〇・八・五)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条第一項第一号中「百分の十」を「百分の十五」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度から適用する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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