入場税法
法律第九十六号(昭二九・五・一三)
(課税範囲)
第一条 左に掲げる場所への入場には、この法律により、入場税を課する。
第一種
一 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多数人に見せ、又は聞かせる場所
二 競馬場及び競輪場
三 前二号に掲げる場所に類する場所で、政令で定めるもの
第二種
一 展覧会場(国立の博物館及び博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館(これに相当する施設を含む。)を除く。)
二 博覧会場
三 遊園地
(定義)
第二条 この法律において「催物」とは、第一種又は第二種の場所(以下「興行場等」という。)において、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪、展覧会、博覧会その他政令で定めるこれらに類するもので、多数人に見せ、又は聞かせるものをいう。
2 この法律において「主催者」とは、臨時に興行場等を設け、又は興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する者をいう。
3 この法律において「入場料金」とは、興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいい、当該入場料金について課される入場税額に相当する金額を含まないものとする。
(納税義務者)
第三条 興行場等の経営者(当該興行場等について別に主催者がある場合を除く。以下「経営者」という。)又は主催者(以下「経営者等」と総称する。)は、興行場等への入場者から領収する入場料金について、入場税を納める義務がある。
(課税標準及び税率)
第四条 入場税は、入場料金を課税標準として、左の各号に掲げる税率により課する。
一 第一種の場所
入場料金が一人一回について五十円以下であるとき 入場料金の百分の十
入場料金が一人一回について五十円をこえ、八十円以下であるとき
入場料金の百分の二十
入場料金が一人一回について八十円をこえ、百三十円以下であるとき
入場料金の百分の三十
入場料金が一人一回について百三十円をこえ、百五十円以下であるとき
入場料金の百分の四十
入場料金が一人一回について百五十円をこえるとき 入場料金の百分の五十
二 第二種の場所 入場料金の百分の十
2 交響楽、器楽、声楽等の純音楽、純オペラ、純舞踊、雅楽、文楽若しくは能楽をもつぱら研究発表する会場への入場又はスポーツを催す競技場への入場についてその入場料金が一人一回について八十円をこえるときは、前項第一号の規定にかかわらず、入場料金の百分の二十の税率により課する。
(免税点)
第五条 第二種の場所への入場者から領収する入場料金が一人一回について二十円以下であるときは、入場税を課さない。
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校その他政令で定める学校の教員の引率により、当該学校における教育に資するため、当該学校の生徒、児童又は幼児を興行場等に入場させる場合において、入場料金が一人一回について三十円以下であるときは、前項の規定にかかわらず、当該入場には、入場税を課さない。
(税額算定の特例)
第六条 第一種の場所の経営者等が当該場所への入場者から領収した金額(回数券又は定期券の発行により領収した金額を除く。以下第二項において同じ。)が、同一税率の適用を受ける入場料金の最高額(第四条第一項第一号の規定を適用する場合において、入場料金に対する税率区分が異なることとなる限界の金額としての五十円、八十円、百三十円又は百五十円をいう。)と当該最高額に対する入場税額との合計額をこえ、当該最高額とこれに対し入場料金が当該最高額をこえる場合における直近の税率を乗じて計算した金額との合計額以下であるときは、その領収した金額から当該最高額を控除した額に相当する入場税を課する。
2 経営者等が興行場等への入場者から領収した金額が、前条第一項に規定する金額(前条第二項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する金額。以下この項において同じ。)をこえ、当該金額とこれに対し第四条第一項第一号に規定する税率のうち最低のもの又は同項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額との合計額以下であるときは、その領収した金額から前条第一項に規定する金額を控除した額に相当する入場税を課する。但し、第一種の場所への入場(前条第二項に規定する場合に該当する入場を除く。)につき入場者から領収した金額については、この限りでない。
(入場料金を領収したとみなす場合)
第七条 左の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を入場料金として、入場の際、領収したものとみなす。この場合において、経営者等が入場料金の一部又は低額の入場料金を領収しているときは、これらの料金は、領収しなかつたものとみなす。
一 経営者等が興行場等への入場について入場料金を定めている場合において、その入場料金の全部又は一部を領収しないで、興行場等に入場させた場合(当該入場が公務又は業務による場合を除く。) その定めている入場料金の額
二 入場につき、通常、入場料金を領収して催物を行う第一種の場所において、催物(当該催物と同じ種類の催物に参加することを業とする者が主として参加するものに限る。)を行う経営者等が入場料金を定めず、且つ、入場料金を領収しないで入場させた場合又はその定めた入場料金の額が通常領収すべき入場料金の額に比し著しく低額であり、且つ、その定めた入場料金を領収し、若しくは領収しないで入場させた場合(国、地方公共団体その他政令で定める者が催物を行う場合を除く。)当該催物の開催その他当該場所に入場させるために要した経費を当該場所に通常入場させることができる人員(第十九条第一項の規定により入場券を交付した場合においては、交付した入場券の数に応ずる人員)の数で除して得た額
2 経営者等が興行場等への入場について入場料金を定めている場合において、回数券又は定期券により興行場等に入場させたときは、入場の際、その定めている入場料金を当該入場に係る入場料金として領収したものとみなす。この場合において、回数券又は定期券の発行により経営者等が領収している金額があるときは、当該金額は、領収しなかつたものとみなす。
(免税興行)
第八条 別表の上欄に掲げる者が主催する催物が左の各号に掲げる条件に該当する場合において、第三項の規定による承認を受けたときは、当該催物が行われる場所への入場については、入場税を免税する。
一 当該催物が演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、展覧会又は博覧会であること。
二 当該催物が学生、生徒、児童その他当該催物と同じ種類の催物に参加することを業としない者により行われるものであること。
三 当該催物に係る純益の全額が別表の下欄に掲げるもののために支出されること。
四 当該催物に参加し、又は関係する者が何らの報酬を受けないこと。
2 別表の上欄に掲げる者のうち政令で指定するものについて前項の規定を適用する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる条件は、必要としない。
3 前二項の規定により入場税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする催物を開催する日の五日前までに、その氏名又は名称、催物の種類、開催の場所及び期間、入場料金、免除に該当する事由その他政令で定める事項を記載した申請書を、当該催物を開催する場所の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。
4 税務署長は、前項の規定により申請書を提出した者が開催する催物の回数、期間、入場料金、場所その他の計画が入場税の保全上不適当であると認められる場合においては、前項の承認をしないことができる。
5 第一項第三号に規定する純益の計算について必要な事項は、政令で定める。
6 第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた者は、その免除を受けた催物の終了後十日以内に、当該催物に係る収入及び支出の明細書並びに支出された純益を領収した事実を証明する書類を、その免除をした税務署長に提出しなければならない。
7 税務署長は、第一項又は第二項の規定により免除を受けた者の申請により、前項の期間内に同項に規定する明細書又は書類を提出することができないことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
8 第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者がこれらの項に規定する条件に違反した場合において、その免除をした税務署長は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当該主催者から、直ちに、その免除に係る入場税を徴収する。
(非課税)
第九条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により助成の措置を講ぜられた文化財のみを公開する場所への入場については、入場税を課さない。
(課税標準額の申告)
第十条 経営者等は、政令で定めるところにより、その領収した毎月分の入場料金の総額(以下「課税標準額」という。)を催物の種類及び税率の区分に従つて記載した申告書を、翌月十日までに、興行場等の所在地の所轄税務署長(以下「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。但し、経営者がその経営を廃止し、又は主催者が催物を終えたときは、当該経営者又は主催者は、その廃止し、又は終えた日までの課税標準額(本文の規定によりすでに申告した課税標準額を除く。)について、その廃止し、又は終えた日から五日以内に、当該申告書を提出しなければならない。
2 第八条第七項の規定は、前項の申告書の提出について、これを準用する。
(課税標準額の決定通知)
第十一条 前条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準額が税務署長において調査したところと異なるとき、又は当該申告書の提出がない場合には、税務署長は、その調査によつて課税標準額を決定し、当該申告書を提出した、又は提出すべき義務がある経営者等に通知する。
(納期)
第十二条 入場税は、入場料金を領収した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
2 第十条第一項但書の規定に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第一項但書の規定による申告書が提出された後又は前条の規定による通知がされた後、直ちにその入場税を徴収する。
(入場税の還付)
第十三条 経営者が興行場等の経営を廃止し、休止し、若しくは中止し、又は主催者が催物を中止したため、その領収した入場料金及び当該料金について課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額を払いもどした場合において、当該入場税額がすでに納付されているときは、政令で定めるところにより、当該入場税額に相当する金額を還付する。
2 前項の規定により入場税額に相当する金額を還付する場合において、経営者等が払いもどしをした月中に徴収されるべき入場税額(利子税額及び延滞加算税額を除く。)があるときは、当該税額から還付すべき入場税額に相当する額を控除し、なお控除すべき不足額があるときは、その後に徴収されるべき入場税額から順次これを控除することができる。
(入場税の保全担保)
第十四条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、左の各号に掲げる場合において、入場税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、経営者等に対し、金額及び期間を指定して、入場税につき担保の提供を命ずることができる。
一 臨時に興行場等を設け、又は興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する場合
二 経営者の資力がその納付すべき入場税額に比して薄弱であるため、入場税の納付を怠る虞がある場合
2 前項第一号の規定により指定する期間は、第十二条第二項又は第二十五条第三項の規定により入場税を徴収される日又は第八条第一項若しくは第二項の規定により入場税の免除を受けた者が同条第六項に規定する明細書及び書類を提出する日までの間とする。
3 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の金額又は期間を変更することができる。
4 第一項の規定による担保の提供の手続について必要な事項は、政令で定める。
(担保の種類)
第十五条 前条の規定により提供する担保の種類は、左に掲げるものとする。
一 金銭
二 国債及び地方債
三 国税庁長官、国税局長又は税務署長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)
四 土地
五 火災保険に附した建物
六 国税庁長官、国税局長又は税務署長が確実と認める保証人の保証
七 前各号の外、政令で定めるもの
(担保の変換)
第十六条 第十四条の規定により担保を提供した者は、当該担保の提供を命じた者の承認を受けた場合に限り、担保を変換することができる。
(担保の処分等)
第十七条 第十四条の規定により金銭を担保として提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて入場税の納付に充てることができる。
2 第十四条の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が第十二条の規定による納期限(第八条第八項又は第二十五条第三項の規定に該当するときは、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第六条(納税の告知)の規定により指定された納期日)までに入場税を納付しないときは、税務署長は、直ちに、その担保として提供された金銭をもつて入場税に充て、若しくは金銭以外の担保物を国税滞納処分の場合の財産の処分の例により処分して、その代金をもつて入場税及びその処分費に充て、又は保証人に対してその旨を通知して入場税を納付させる。
3 前項の場合において、担保として提供された金銭又は処分した代金の額をもつて徴収すべき入場税及び滞納処分費に充ててなお不足があるときは、納税義務者から国税徴収の例により、その不足額を徴収し、又、保証人がその納付すべき入場税を完納しないときは、まず納税義務者から国税徴収の例により、これを徴収し、その徴収した金額をもつて入場税及び滞納処分費に充ててなお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人から国税徴収の例によりその不足額を徴収する。
4 前項の保証人は、国税徴収法第三十二条(財産をかくす等の罪)の規定の適用については、納税者とみなす。
5 国税徴収法第七条ノ四第四項(担保物についての国税の先取権)の規定は、第十四条の規定により提供された担保物について準用する。
(利子税額)
第十八条 入場税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条(納税の告知)の規定により指定された納期日までに入場税額を完納しないときは、その未納に係る入場税額に対し、当該納期日(第二十五条第三項の規定により入場税を徴収する場合において、当該納期日が第十二条に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限)の翌日から当該入場税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を入場税額にあわせて徴収する。
2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る入場税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となる入場税額は、同項の未納に係る入場税額からその一部納付に係る入場税額を控除した額による。
3 利子税額の計算の基礎となる入場税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該入場税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。
4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。
5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した入場税額が同項の未納に係る入場税額に達するまでは、その納付した税額は、当該入場税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条(公売代金等の充当又は配分)の規定の適用を妨げない。
(入場券の交付及び切取の義務)
第十九条 経営者等は、左の各号に掲げる場合を除く外、興行場等に入場させるとき、又は前売その他いずれの名義でするかを問わず、あらかじめ入場料金を領収するときは、政府が発行する用紙(以下本条中「用紙」という。)をもつて入場券とし、これを入場者に交付しなければならない。
一 第二種の場所への入場者から領収する入場料金が、一日を通じ、すべて一人一回について二十円以下である場合
二 第七条第一項第一号に規定する公務又は業務により入場する者を入場させる場合
三 第七条第一項第二号の規定の適用を受けるべき場合のうち入場料金を領収しないで入場させる場合
四 第八条第一項又は第二項の規定により免除を受ける催物を行う場合で、税務署長が指定するとき
五 第九条に規定する文化財のみを公開する場所に入場させる場合
六 その他入場券の交付を必要としないと認められる場合で、政令で定めるとき
2 前項の用紙は、税務署長が、政令で定めるところにより、経営者等に交付する。
3 税務署長は、用紙を交付する場合においては、特別の事由がある場合を除き、経営者等がその時までに納付しなければならない入場税を完納したこと及びその時までに使用していない用紙の数を確めた上でなければ、これを交付してはならない。
4 税務署長は、第十四条の規定によつて担保の提供を命じた場合において、経営者等に用紙を交付するときは、当該経営者等が担保を提供するまで、これを交付しないことができる。
5 経営者等は、毎月使用した入場券の種類別に枚数を記載した申告書を、第十条の規定による申告書にあわせて所轄税務署長に提出しなければならない。
6 経営者等は、入場者を興行場等に入場させる際、入場券の呈示を求めてその半片を切り取り、他の半片を当該入場者に返さなければならない。
7 経営者等は、第二項の規定によつて交付を受けた用紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。但し、所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
8 用紙の種類及び様式又は形式は、大蔵省令で定める。
(特別入場券等の発行)
第二十条 経営者等は、指定席券により入場させる場合その他特別の事情がある場合において、所轄税務署長の承認を受けたときは、前条第一項に規定する用紙以外の用紙で作成した入場券(以下「特別入場券」という。)を発行することができる。
2 経営者等が特別入場券又は回数券若しくは定期券を発行しようとする場合においては、税務署長の検印を受けなければならない。
3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、特別入場券についての前項の場合について準用する。この場合において、「交付」とあるのは、「検印」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により検印を受けた特別入場券は、第七条第一項第二号並びに前条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、入場券とみなす。
(開廃業等の申告)
第二十一条 興行場等を経営し、又は催物を主催しようとする者は、政令で定めるところにより、所轄税務署長に申告しなければならない。経営者がその経営を廃止し、若しくは休止し、又は主催者がその催物を終え、若しくは休止したときも、また同様とする。
2 経営者等は、前項の規定により申告した事項に異動を生じたときは、政令で定めるところにより、所轄税務署長に申告しなければならない。
(記帳義務)
第二十二条 経営者等は、左に掲げる場合を除き、帳簿を備え、政令で定めるところにより、入場人員、領収した金額の総額その他業務に関する必要な事項を記載しなければならない。
一 第二種の場所への入場者から領収する常時の入場料金が一人一回について二十円以下である場合
二 第九条に規定する文化財のみを公開する場合
(申告義務等の承継)
第二十三条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併に因り設立された法人は、合併に因り消滅した法人の左に掲げる義務を、相続の開始があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の左に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
一 第十条又は第二十一条に規定する申告義務
二 前条の規定による記帳義務
(当該職員の権限)
第二十四条 当該職員は、入場税に関する調査について必要があるときは、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 当該職員は、経営者等の組織する団体(当該団体で組織する団体を含む。)がある場合において、入場税に関する調査について必要があるときは、当該団体に対して当該団体を構成する経営者等の経営等に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 当該職員は、第一項の規定による質問若しくは検査又は前項の規定による諮問をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第二十五条 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 詐偽その他不正の行為によつて入場税を免かれ、又は免かれようとした者
二 詐偽その他不正の行為によつて第十三条の規定による入場税の還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る免かれ、若しくは免かれようとした入場税又は受け、若しくは受けようとした還付金相当額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。
3 第一項第一号の場合においては、第十二条第一項の規定にかかわらず、直ちにその入場税を徴収する。
第二十六条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十条の規定による申告を怠り、又は申告を偽つた者
二 第十九条第一項の規定に違反して政府が発行して交付した用紙及び特別入場券以外のものを入場券とし、又は入場者に入場券(特別入場券を含む。)を交付しなかつた者
三 第十九条第六項の規定に違反して入場者に入場券(特別入場券を含む。)の呈示を求めてその半片を切り取り、他の半片を当該入場者に返さなかつた者
四 第十九条第七項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して譲り渡し、又は譲り受けた者
五 第二十条第二項の規定に違反して特別入場券又は回数券若しくは定期券に検印を受けなかつた者
第二十七条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第八条第三項の規定による申請書に偽つた記載をした者
二 第八条第六項の規定に違反して同項に規定する期間(同条第七項の規定により期間が延長された場合においては、当該延長された期間)内に、同項に規定する明細書若しくは支出された純益を領収した事実を証明する書類を提出せず、又はこれらの書類に偽つた記載をした者
三 第十九条第五項の規定に違反して毎月使用した入場券(特別入場券を含む。)に関する申告書を提出しなかつた者
四 第二十一条の規定による申告を怠り、又は申告を偽つた者
五 第二十二条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
六 第二十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
第二十九条 第二十五条第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項(併合罪)、第六十三条(従犯の刑の減軽)及び第六十六条(情状に因る刑の減軽)の規定は、適用しない。但し、懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に施行する。
3 第二十一条第一項前段の規定は、この法律の施行の日から十日間を限り、この法律の施行前から引き続いて経営者等であるものについては、適用しない。
4 この法律の施行前、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。)第七十八条第一項から第三項までの規定により入場税の免除を受けた催物で、この法律の施行の日から五日以内に開催されるものについては、第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた催物とみなす。
5 旧地方税法第八十四条第一項の規定により都道府県が作成して交付した用紙をもつて経営者等がこの法律の施行前に発行した入場券又は同条第二項に規定する入場券等引換券(同条第七項の規定により入場券とみなされるものに限る。)は、この法律の施行後三月間を限り、第十九条第一項の規定による入場券とみなす。
6 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条中「及び物品税」を「、物品税及び入場税」に改める。
7 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「若しくは物品税法第十六条ノ二の規定による物品税証紙」を「、物品税法第十六条ノ二の規定による物品税証紙若しくは入場税法第十九条の規定による用紙」に改める。
8 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「揮発油税」の下に「、入場税」を加える。
9 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)」を「、揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)及び入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
(入場税法の特例)
第十二条 軍人用販売機関等で、入場税法第一条に掲げる場所のうち、合衆国軍隊の直接管理に係るものへの入場については、入場税を免除する。
10 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「揮発油税」の下に「、入場税」を加える。
別 表
主催者 |
支出先又は支出の目的 |
一 児童、生徒、学生又は卒業生の団体 二 学校(学校教育法第一条及び第九十八条第一項の学校並びに私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人の設置する学校をいう。この表において同じ。) 三 学校の後援団体 四 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条の社会教育関係団体(この表において「社会教育関係団体」という。)又は同法第二十一条の公民館 五 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)第二条の青年学級(この表において「青年学級」という。)を開設する者 六 日本赤十字社 七 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定により届出をし、又は許可を受けて経営する社会福祉事業(この表において「社会福祉事業」という。)を行う者 八 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)による更生保護事業(この表において「更生保護事業」という。)を経営する者 九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護施設(この表において「保護施設」という。)を設置する者 一〇 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設(この表において「児童福祉施設」という。)を設置する者 一一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者更生援護施設(この表において「身体障害者更生援護施設」という。)を設置する者 一二 その他前各号に掲げる者に類するもので、政令で定めるもの |
学校、社会教育関係団体又は公民館が行う社会教育、青年学級、日本赤十字社がその目的を達成するために行う業務(社会教育を含む。)、社会福祉事業、更生保護事業、保護施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設その他これらに類するもので、政令で定めるもの |
(大蔵・内閣総理大臣署名)