地方税法の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭二九・五・一三)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条―第二十二条)

 第二章 道府県の普通税

  第一節 道府県民税

   第一款 通則(第二十三条―第三十一条)

   第二款 個人の道府県民税

    第一目 所得割の課税総額及び課税標準並びに税率(第三十二条―第三十八条)

    第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)

   第三款 法人等の道府県民税

    第一目 税率(第五十一条・第五十二条)

    第二目 申告納付並びに更正及び決定(第五十三条―第六十五条)

    第三目 督促及び滞納処分(第六十六条―第七十一条の二)

    第四目 犯則取締(第七十一条の三―第七十一条の六)

  第二節 事業税

   第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一)

   第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三)

   第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十四)

   第四款 更正、決定等に関する救済(第七十二条の六十五)

   第五款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十二)

   第六款 犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)

  第三節 不動産取得税

   第一款 通則(第七十三条―第七十三条の十二)

   第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五)

   第三款 賦課及び徴収(第七十三条の十六―第七十三条の三十三)

   第四款 督促及び滞納処分(第七十三条の三十四―第七十三条の四十)

   第五款 犯則取締(第七十三条の四十一―第七十三条の四十四)

  第四節 道府県たばこ消費税(第七十四条―第七十四条の六)

  第五節 入場税

   第一款 通則(第七十五条―第八十五条)

   第二款 徴収(第八十六条―第九十八条)

   第三款 更正、決定等に関する救済(第九十九条)

   第四款 督促及び滞納処分(第百条―第百六条)

   第五款 犯則取締(第百七条―第百十二条)

  第六節 遊興飲食税

   第一款 通則(第百十三条―第百十七条)

   第二款 徴収(第百十八条―第百三十条)

   第三款 更正、決定等に関する救済(第百三十一条)

   第四款 督促及び滞納処分(第百三十二条―第百三十八条)

   第五款 犯則取締(第百三十九条―第百四十四条)

  第七節 自動車税(第百四十五条―第百七十七条)

  第八節 鉱区税(第百七十八条―第二百三十五条)

  第九節 狩猟者税(第二百三十六条―第二百五十八条)

  第十節 道府県法定外普通税(第二百五十九条―第二百九十一条)

 第三章 市町村の普通税

  第一節 市町村民税

   第一款 通則(第二百九十二条―第三百二条)

   第二款 申告義務(第三百三条―第三百十条)

   第三款 課税標準及び税率(第三百十一条―第三百十七条)

   第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十八条)

   第五款 督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十五条)

   第六款 犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)

  第二節 固定資産税

   第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条)

   第二款 賦課及び徴収(第三百五十九条―第三百七十条)

   第三款 督促及び滞納処分(第三百七十一条―第三百七十九条)

   第四款 固定資産課税台帳(第三百八十条―第三百八十七条)

   第五款 固定資産の評価及び価格の決定(第三百八十八条―第四百三十六条)

   第六款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)

  第三節 自転車荷車税(第四百四十二条―第四百六十三条)

  第四節 市町村たばこ消費税(第四百六十四条―第四百八十五条)

  第五節 電気ガス税(第四百八十六条―第五百十八条)

  第六節 鉱産税(第五百十九条―第五百五十条)

  第七節 木材引取税(第五百五十一条―第六百十八条)

  第八節 入湯税(第六百十九条―第六百六十八条)

  第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第七百一条)

 第四章 目的税(第七百二条―第七百三十三条)

 第五章 都等及び固定資産税の特例

  第一節 都等の特例(第七百三十四条―第七百三十九条)

  第二節 固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十六条)

 附則

 第一条第一項第六号中「納付額」の下に「、納付の場所」を加え、同条第二項中「「道府県税」、」の下に「「道府県民税」、「道府県たばこ消費税」、」を、「「特別市税」、」の下に「「都民税」若しくは「特別市民税」、「都たばこ消費税」若しくは「特別市たばこ消費税」、」を加える。

 第四条第二項中第一号から第七号までを次のように改める。

 一 道府県民税

 二 事業税

 三 不動産取得税

 四 道府県たばこ消費税

 五 娯楽施設利用税

 六 遊興飲食税

 七 自動車税

 八 鉱区税

 九 狩猟者税

 第五条第二項中第三号及び第四号を次のように改める。

 三 自転車荷車税

 四 市町村たばこ消費税

 第五条第二項中第八号から第十号までを次のように改める。

 八 入湯税

 第八条中第八項中「第一項」を「第二項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に、「前項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項及び第二項を次のように改める。

  地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、自治庁長官(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2 自治庁長官又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。

3 第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。

 第十四条第二項中「徴税令書、」の下に「特別徴収税額の通知書、」を加える。

 第十六条第一項第七号中「事務所、事業所又は業務所」を「事務所又は事業所」に改める。

 第十六条の二第一項第三号及び第四号中「又は業務」を削る。

 第十六条の六の見出し中「法人税割」を「道府県民税若しくは市町村民税の法人税割」に改め、同条第一項中「第三百二十一条の八第一項若しくは第二項」を「第五十三条第一項若しくは第二項若しくは第三百二十一条の八第一項若しくは第二項」に、「法人税割」を「道府県民税若しくは市町村民税の法人税割」に、「第七百五十四条の二第一項第一号」を「第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十七第一項若しくは第七十二条の二十八第一項」に、「法人税割額」を「道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額」に改め、同条第二項中「「外国法人」という。以下第三十一条の二第七項、第四十条第三項、第五十七条の二、第七百五十四条の二第五項及び第七百五十四条の四第三項において同様とする。」を「以下「外国法人」という。」に、「法人税割額」を「道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額」に改め、同条第三項中「法人税割額」を「道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額」に改める。

 第十六条の七第一項及び第二項中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 第十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 適法に納付し、又は納入した地方団体の徴収金が、納付し、又は納入すべき金額の法律又は条例の規定による変更又は消滅により過納となつた場合における第一項の規定の適用については、当該過納額に相当する地方団体の徴収金は、その過納となつた日に納付又は納入があつたものとみなす。但し、法人税法第十九条第一項若しくは第二十条第一項の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は第七十二条の二十六第一項若しくは第七十二条の二十七第一項の規定による事業税の過納額については、この限りでない。

 第十九条第一項中「徴税令書、」の下に「特別徴収税額の通知書、」を加え、同条第一項及び第二項中「事務所、事業所又は業務所」を「事務所又は事業所」に改める。

 第二十条中「事務所、事業所若しくは業務所」を「事務所若しくは事業所」に、「事務所、事業所及び業務所」を「事務所及び事業所」に改める。

 第二十一条第一項各号列記以外の部分中「道府県税」の下に「(道府県民税を除く。以下本条中同じ。)」を加え、同条同項第一号中「、業務所」を削る。

 第二十二条第一項中「、事業所若しくは業務所」を「若しくは事業所」に改める。

 第二章中第一節を次のように改める。

    第一節 道府県民税

     第一款 通則

 (道府県民税に関する用語の意義)

第二十三条 道府県民税について、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 所得税額 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)の規定によつて納付すべき所得税額(特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)をいい、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の二第一項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同法同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条の二第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同法同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。

 二 法人税額 法人税法の規定によつて計算した法人税額(特別減税国債法第六条の規定によつて軽減された法人税額を含む。)で同法第十条及び第十二条の三の規定による控除前のものをいい、同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。

 三 均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。

 四 所得割 市町村民税の所得割額を課税標準として個人に対して課する道府県民税をいう。

 五 法人税割 法人税額を課税標準として法人に対して課する道府県民税をいう。

 (道府県民税の納税義務者等)

第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者で当該道府県の区域内の市町村が市町村民税を均等割額若しくは所得割額又は均等割額及び所得割額の合算額によつて課するものに対してはそれぞれ均等割額若しくは所得割額又は均等割額及び所得割額の合算額によつて、第二号に掲げる者で当該道府県の区域内の市町村が市町村民税を均等割額によつて課する者に対しては均等割額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて課する。

 一 道府県内に住所を有する個人

 二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

 三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

 四 道府県内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの

2 前項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

 (個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

第二十五条 道府県は、左の各号に掲げる者に対しては、道府県民税を課することができない。

 一 国、都道府県、特別市、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本赤十字社、土地改良区及び土地改良区連合、普通水利組合及び普通水利組合連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合、町村職員恩給組合連合会、日本育英会、私立学校振興会、社会福祉事業振興会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、開拓融資保証協会、水産業協同組合共済会、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、船主責任相互保険組合、木船相互保険組合、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は第九十八条第一項の学校を設置する学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、宗教法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、社会福祉法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下第二百九十六条第一号において同じ。)の規定に基く国家公務員の団体、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の規定に基く国会職員の団体並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基く地方公務員の団体

 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)による組合(企業組合を除く。)及び連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用金庫及び信用金庫連合会並びに塩業組合で政令で定めるもの

 (法人等の道府県民税に係る徴税吏員の質問検査権)

第二十六条 道府県の徴税吏員は、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「法人等」と総称する。)の道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第一項の定めるところによる。

4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (法人等の道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

第二十七条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (個人の道府県民税の納税管理人)

第二十八条 第三百条の規定により市町村長に申告された個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

 (法人等の道府県民税の納税管理人)

第二十九条 法人等の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所又は事業所を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。

 (法人等の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)

第三十条 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (法人等の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第三十一条 道府県は、法人等の道府県民税の納税義務者が第二十九条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

     第二款 個人の道府県民税

      第一目 所得割の課税総額及び課税標準並びに税率

 (所得割の課税総額の決定)

第三十二条 道府県知事は、道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年における所得税額の合計額として、当該道府県の条例で定める方法によつて算定した額に、当該道府県の条例で定める率を乗じて、当該年度において課すべき道府県民税の所得割の課税総額(以下「所得割の課税総額」という。)を定めるものとする。

2 前項の率は、百分の五を標準とするものとする。

3 道府県は、前項の率と異なる率を定めようとする場合においては、あらかじめ、自治庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

 (所得割の課税総額の配賦)

第三十三条 道府県知事は、前条の規定によつて定めた所得割の課税総額を、当該道府県内の各市町村ごとの当該年度分の市町村民税の所得割額の課税標準とすることができる所得税額の合計額として当該道府県の条例で定める方法によつて算定した額にあん分して、これを毎年四月三十日までに各市町村に配賦しなければならない。但し、所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課する市町村に対しては、当該配賦額に代えて当該市町村の当該年度分の市町村民税の所得割の課税標準となるべき所得税額に前条第一項の率を乗じた額をもつて当該市町村に対する配賦額とすることができる。

2 道府県知事は、天災その他特別の事情に因り、前項の規定によつて配賦すべき市町村ごとの所得割の課税総額を配賦することが不適当と認める市町村に対しては、当該道府県の条例の定めるところにより、当該市町村に係る所得割の課税総額を減額して配賦することができる。

 (所得割の課税総額の配賦に対する異議の申立等)

第三十四条 市町村長は、前条の規定により所得割の課税総額の配賦を受けた場合において、当該市町村に配賦された所得割の課税総額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、その配賦を受けた日から三十日以内に、道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

4 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした市町村長に交付しなければならない。

5 異議の決定に不服がある市町村長は、前項の規定による文書の交付を受けた日から三十日以内に自治庁長官に訴願することができる。

6 異議の申立又は訴願の提起に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項又は前項の期間に算入しない。

7 自治庁長官は、第五項の訴願を受理した場合においては、その訴願を受理した日から六十日以内に裁決をし、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。

8 訴願の裁決について不服がある者は、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

 (所得割の課税総額の減額の方法)

第三十五条 道府県知事は、前条の規定に基く決定若しくは裁決又は判決に因り市町村に対して第三十三条の規定により配賦した所得割の課税総額を減額する必要が生じた場合において、当該市町村が配賦を受けた所得割の課税総額に基きすでに道府県民税を課したとき、その他当該年度の道府県民税についてこれを減額することが困難であると認められるときは、当該決定若しくは裁決又は判決のあつた日の属する年度の翌年度において当該市町村に配賦すべき所得割の課税総額から当該減額すべき額を減額するものとする。

 (所得割の税率)

第三十六条 第三十三条の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた市町村は、当該配賦を受けた所得割の課税総額を当該市町村の当該年度分として決定した市町村民税の所得割額の合計額で除して当該市町村における道府県民税の所得割の税率を決定するものとする。

2 前項の所得割の税率を決定する場合において、小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第三十七条及び第四十条第二項の規定によつて所得割額が変更されたことに因つて所得割の課税総額が変更されることとなつた場合においても、第一項の規定によつて定めた所得割の税率は、変更しないものとする。

 (所得割の賦課制限額)

第三十七条 前条第一項及び第二項の規定による所得割の税率によつて算定した(第四十条第一項但書の規定によつて算定した場合を含む。)道府県民税の所得割額が左の各号に掲げる額をこえることとなる場合においては、道府県民税の所得割額は、それぞれ、当該各号に定める額としなければならない。

 一 所得税額を課税標準として課された市町村民税の所得割額を課税標準として道府県民税の所得割を課する場合においては、第二百九十二条第四号本文に規定する課税総所得金額の百分の二・五に相当する額

 二 課税総所得金額を課税標準として課された市町村民税の所得割額を課税標準として道府県民税の所得割を課する場合においては、当該市町村民税の課税標準とされた課税総所得金額の百分の二・五に相当する額

 三 課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として課された市町村民税の所得割額を課税標準として道府県民税の所得割を課する場合においては、当該市町村民税の所得割額の算定の基礎となつた課税総所得金額から所得税額を控除した金額の百分の五に相当する額

 (個人の均等割の税率)

第三十八条 個人の均等割の標準税率は、百円とする。

      第二目 賦課徴収

 (個人の道府県民税の賦課期日)

第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

 (道府県民税の所得割額の決定及び変更)

第四十条 第三十三条の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた市町村の長は、当該市町村における個人の道府県民税の各納税義務者の市町村民税の所得割額に、第三十六条第一項及び第二項の規定によつて決定された所得割の税率を乗じて道府県民税の所得割額を決定するものとする。但し、所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課する市町村で、第三十三条第一項但書の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた市町村にあつては、当該所得税額に当該市町村に対する所得割の課税総額の配賦額の基礎となつた第三十二条の規定により定められた率を乗じて道府県民税の所得割額を決定するものとする。

2 市町村長は、道府県民税の所得割額を決定した後において、当該道府県民税の所得割額の課税標準である市町村民税の所得割額が、第三百二十一条の二の規定による不足税額の追徴又は第三百二十八条の規定に基く決定若しくは判決に因り変更されることとなつた場合においては、当該変更された後の市町村民税の所得割額を課税標準として当該納税義務者に係る道府県民税の所得割額を変更しなければならない。

 (個人の道府県民税の賦課徴収)

第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、本目に特別の定がある場合を除く外、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十八条の規定に基く還付若しくは充当加算金、第三百二十一条の二若しくは第三百二十七条の規定に基く延滞金又は第三百三十五条の規定に基く延滞加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定によつて市町村が行つた個人の道府県民税の賦課徴収に関する異議の申立及び出訴については、個人の市町村民税の賦課徴収に関する異議の申立及び出訴の例によるものとする。

3 第三百二十四条、第三百三十二条及び第三百三十三条の規定は、第一項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。

4 道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。

 (個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。

2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

3 前二項の規定により個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をあわせて収納する場合における国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第六条の規定の適用については、道府県民税及び市町村民税は、一の地方税とみなす。

4 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。

 (個人の道府県民税の徴税令書等)

第四十三条 第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる徴税令書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて、総理府令で定める様式に準じて作成するものとする。

 (個人の道府県民税に係る納期限の延長)

第四十四条 市町村長が第三百二十二条の規定によつて個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

 (個人の道府県民税又は延滞金額の減免)

第四十五条 市町村長が第三百二十一条の二第三項、第三百二十三条又は第三百二十七条第二項の規定によつて個人の市町村民税又は延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又は延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

 (個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)

第四十六条 市町村長は、第四十条の規定によつて所得割額を決定し、又は変更した場合においては、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、所得割額の総額、所得割の税率その他必要な事項を報告するものとする。

2 市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。

3 道府県知事は、必要があると認める場合においては、前二項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。

4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

5 道府県知事が、政府に対し、所得割の課税総額の決定及び配賦に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)

第四十七条 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、左の各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。

 一 個人の道府県民税に係る徴税令書(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書をいう。)及び第三百二十一条の四第一項の規定によつて特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する通知書の数を、それぞれ、政令で定める金額に乗じて得た金額の合計額

 二 個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金で当該道府県に払い込まれた金額に政令で定める率を乗じて得た金額

 三 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条の規定によつて市町村が還付した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 四 第十八条の規定によつて市町村が還付した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 五 第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

2 市町村長は、道府県の条例の定めるところによつて、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に報告しなければならない。

3 道府県知事は、前項の報告があつた場合においては、その報告があつた日から三十日以内に、前項の徴収取扱費を交付するものとする。

 (個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)

第四十八条 第四十六条第二項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、毎年十二月三十一日までの間において各市町村ごとに三月をこえない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法の規定による滞納処分の例により処分することができる。但し、当該一定の期間中に滞納処分に着手したものについては、当該一定の期間経過後においても滞納処分をすることができる。

2 市町村の徴税吏員は、前項の一定の期間中は、当該滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が徴税令書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除く外、徴収することができないものとし、また、同項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除く外、滞納処分をすることができないものとする。

3 道府県の徴税吏員は、第一項の規定によつて道府県民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、あわせて当該納税者又は特別徴収義務者の市町村民税に係る地方団体の徴収金(当該道府県民税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付し、又は納入すべきものに限る。)を徴収し、又はこれについて滞納処分をするものとする。

4 市町村は、道府県が第一項及び前項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。

5 道府県は、第三項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。

6 道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。

 (道府県が行う滞納処分の救済)

第四十九条 前条第一項及び第三項の規定による滞納処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

4 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

5 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

6 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

7 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。

 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)

第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項及び第三項の規定による滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、道府県及び市町村の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項及び第三項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、その納税者又は特別徴収義務者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて懲役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。

3 納税者又は特別徴収義務者に対する第四十八条第一項及び第三項の規定による滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。

4 第四十八条第一項及び第三項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第二項の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前四項の違友行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

     第三款 法人等の道府県民税

      第一目 税率

 (法人税割の税率)

第五十一条 法人税割の標準税率は、百分の五とする。但し、標準税率をこえる税率で課する場合においても、百分の六をこえることができない。

2 法人税割の税率は、第五十三条第一項又は第二項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

 (法人等の均等割の税率)

第五十二条 法人等の均等割の標準税率は、年六百円とする。

2 法人(法人税法第四条の法人を除く。)の均等割の税率は、第五十三条第一項又は第二項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率により、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割の税率は、第五十三条第六項に規定する均等割額の算定期間の末日現在における税率による。

3 第一項の年六百円の額は、六百円に法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間中において事務所又は事業所を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

      第二目 申告納付並びに更正及び決定

 (法人等の道府県民税の申告納付)

第五十三条 法人税法第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条の三第一項又は第二十二条の五第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第十九条第一項本文の申告書に係る法人税額にあつては当該事業年度開始の日から六箇月の期間、同法第二十二条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては残余財産の分配の日の属する事業年度開始の日から当該残余財産の分配の日までの間、同法第二十二条の五第一項の申告書に係る法人税額にあつては合併の日の属する事業年度開始の日から当該合併の日までの間とする。)中において有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。

2 法人税法第二十一条第一項、第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第二十二条の四第一項の申告書に係る法人税額にあつては、解散の日から残余財産が確定した日までの間とする。)中において有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該課税標準の算定期間に係る道府県民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

3 法人税を納付する義務がない法人で前二項に規定する法人税法の規定による法人税に係る申告書を提出する義務があるものは、当該各項の規定に準じて法人の道府県民税に係る申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。

4 前三項の法人は、法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて法人税に係る修正申告書を提出した場合又は同法第三十二条の規定によつて更正若しくは決定の通知を受けた場合においては、当該修正申告に因つて増加した法人税額又は同法第三十三条の規定によつて徴収される法人税額を納付すベき日までに、総理府令で定める様式によつて、当該修正申告又は更正若しくは決定後の法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(第一項又は第二項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した法人税割額(当該課税標準の算定期間に係る法人税割額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

5 法人税法第十八条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため、同法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割額は、第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、そのこえる損金の額が当該事業年度の法人税の計算について法人税法第九条第五項の規定を適用した場合において損金の算入することを認められるものであるときに限り、そのこえる損金の額が同法同条同項の規定によつて損金に算入されたものとみなして仮に算定した法人税額を基礎として仮に算定した法人税割額と第一項、第二項又は前項の規定によつて申告納付すべき当該事業年度分の法人税割額との差額を当該申告納付すべき当該事業年度分の法人税割額から減額したものとする。この場合において、法人税法第九条第五項の規定によつて損金に算入されたものとみなす額は、前事業年度以前の事業年度の法人税割について、損金に算入されたものとみなされなかつた額に限る。

6 法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものは、総理府令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、前年四月から三月までの間の事実に基いて算定した均等割額を記載した申告書を、当該均等割額の算定期間中において有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。

 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)

第五十四条 前条第一項に規定する法人税法第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が前条第一項の申告書又はこれに係る同条第四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (法人等の道府県民税の更正及び決定)

第五十五条 道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税法の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下本項及び第二項において同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定によつて確定法人税割額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、又は当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、納税者が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額及び法人税割額並びに均等割額を決定することができる。

3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (法人等の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第五十六条 道府県の徴税吏員は、前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下第二項において同じ。)があるときは、同条第三項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項若しくは第二項又は第六項の納期限(同条第四項の規定による申告に係る法人税割額に係る不足税額についても同条第一項又は第二項の納期限によるものとし、なお、第六十条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額が百円以上であるときは、百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

第五十七条 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付するとともに、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総理府令の定めるところによつて、その法人税額及びその分割に関する計算の基礎その他必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定による分割は、第五十三条に規定する法人税額の課税標準の算定期間中において有する関係道府県内ごとの事務所又は事業所について、法人税額を当該期間に属する各月の末日(当該課税標準の算定期間中に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。)現在における従業者の数を合計した数にあん分して行うものとする。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の修正)

第五十八条 前条の場合において、申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。

2 前条の場合において、申告書に記載された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事は、前項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。

3 第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に前条の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。

4 第一項の道府県知事は、同項又は前項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

 (関係道府県知事に不服がある場合の措置)

第五十九条 前条第四項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、自治庁長官に対し、裁定を求める旨の申出をすることができる。

2 自治庁長官は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その裁定をしなければならない。

3 自治庁長官は、前項の裁定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

4 前項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

5 第二項の規定による自治庁長官の裁定について違法又は錯誤があると認める道府県知事は、その裁定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

 (法人等の道府県民税の納期限の延長)

第六十条 道府県知事は、当該道府県の条例の定めるところによつて、法人等の道府県民税の納税者のうち特別の事情がある者に対し、納期限の延長をすることができる。

 (法人等の道府県民税の減免)

第六十一条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人等の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の議会の議決を経て、法人等の道府県民税を減免することができる。

 (法人等の道府県民税の脱税に関する罪)

第六十二条 詐偽その他不正の行為によつて法人等の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定によつて法人税法第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第四項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免かれた場合においては、法人等の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

2 前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、前項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3 第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

4 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。

 (法人税に関する書類の供覧等)

第六十三条 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2 政府は、法人税法第三十二条の規定による更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び清算所得の金額並びに法人税額を当該更正又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。

4 前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

 (納期限後に納付する法人等の道府県民税に係る延滞金)

第六十四条 法人等の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第六項の各納期限後にその税金を納付する場合(第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)又は第五十三条第四項の規定による申告に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(第五十三条第四項の規定による申告に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項又は第二項の納期限とし、第六十条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間(法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて法人税に係る修正申告書を提出し、又は同法第三十二条の規定によつて更正又は決定の通知を受けたことに因り第五十三条第四項の規定による申告に係る税金を納付することとなつた場合において、法人税法第四十二条第二項又は第七項の規定によつて法人税に係る利子税額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)に応じ、当該金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本条において同じ。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額(当該税額のうち第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

 (違法又は錯誤に係る法人等の道府県民税に関する更正又は決定の救済)

第六十五条 第五十五条第三項の規定によつて更正又は決定の通知を受けた者又は第五十八条第四項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数について修正の通知を受けた法人は、当該更正若しくは決定又は修正について違法又は錯誤があると認める場合においては、通知を受けた日から三十日以内に、道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 前項の場合において、第五十八条の規定による法人税額の分割の基準となる従業者数の修正に係る異議の申立は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にするものとする。

3 第一項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第一項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、納税者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とする。

5 第一項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

6 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

7 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

8 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

9 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

      第三目 督促及び滞納処分

 (法人等の道府県民税に係る督促)

第六十六条 法人等の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、第六十条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人等の道府県民税について同じ。)までに法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予をした法人税割に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3 第一項の場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期間内において、督促に因る納付のための相当の期限を指定しなければならない。

4 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (法人等の道府県民税に係る督促手数料)

第六十七条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収しなければならない。

 (法人等の道府県民税に係る滞納処分)

第六十八条 第六十六条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のための納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに税金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期限までに、国税徴収法の規定による滞納処分の例によつて、これを処分しなければならない。

2 前項の規定による処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

9 第二項の規定による異議の申立又は第七項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。

 (法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)

第六十九条 法人等の道府県民税の納税者は、滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、道府県の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、その納税者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて徴役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。

3 納税者に対する滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の徴役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。

4 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 (国税徴収法の例による法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否の罪)

第七十条 第六十八条第一項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第二項の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (法人等の道府県民税に係る交付要求)

第七十一条 法人等の道府県民税の納税者が左の各号の一に該当する場合においては、道府県の徴税吏員は、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人又は清算人に対して、法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付を求めなければならない。但し、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることができる。

 一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

 二 強制執行を受けるとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 競売の開始があつたとき。

 五 法人が解散したとき。

 (法人等の道府県民税に係る延滞加算金)

第七十一条の二 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、法人等の道府県民税額が百円以上であるときは、百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合をもつて、督促状の指定期限の翌日から税金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合及び延滞加算金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 繰上徴収をするとき。

 二 督促状の指定期限までに税金を完納しなかつたことについて、交通のと絶その他やむを得ない事由があると認めるとき。

2 前項の延滞加算金額は、税額の百分の五をこえることができない。

      第四目 犯則取締

 (法人等の道府県民税に係る犯則取締法の準用)

第七十一条の三 法人等の道府県民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十一条の四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、法人等の道府県民税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十一条の五 第七十一条の三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても法人等の道府県民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十一条の六 第七十一条の三の場合において、法人等の道府県民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

    第二節 事業税

     第一款 通則

 (事業税の納税義務者等)

第七十二条 事業税は、法人の行う事業並びに個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、法人にあつては所得及び清算所得又は収入金額、個人にあつては所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その法人及び個人に課する。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについては、第七十二条の三十九及び第七十二条の四十の規定を除き、本節中法人に関する規定を準用する。

3 事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。

4 第一項の「第一種事業」とは、左の各号に掲げるものをいう。

 一 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)

 二 金銭貸付業

 三 証券業

 四 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)

 五 競技場、遊技場、集会場等の貸付業

 六 製造業(物品の加工修理業を含む。)

 七 電気供給業

 八 ガス供給業

 九 土石採取業

 十 無線通信放送事業

 十一 運送業

 十二 運送取扱業

 十三 自動車道事業

 十四 運河業

 十五 さん橋業

 十六 船舶ていけい場業

 十七 貨物陸揚場業

 十八 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)

 十九 請負業

 二十 印刷業

 二十一 出版業

 二十二 写真業

 二十三 席貸業

 二十四 旅館業

 二十五 料理店業

 二十六 飲食店業

 二十七 周旋業

 二十八 代理業

 二十九 仲立業

 三十 問屋業

 三十一 両替業

 三十二 公衆浴場業

 三十三 演劇興行業

 三十四 遊技場業

 三十五 遊覧所業

 三十六 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

5 第一項の「第二種事業」とは、左の各号に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。

 一 畜産業(農業に附随して行うものを除く。)

 二 水産業

 三 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)

6 第一項の「第三種事業」とは、左の各号に掲げるものをいう。

 一 医業

 二 歯科医業

 三 薬剤師業

 四 助産婦業

 五 あん摩、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)

 六 獣医業

 七 装蹄師業

 八 弁護士業

 九 司法書士業

 十 行政書士業

 十一 公証人業

 十二 弁理士業

 十三 税理士業

 十四 公認会計士業

 十五 計理士業

 十六 設計監督者業

 十七 諸芸師匠業

 十八 理容業

 十九 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

 (収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

第七十二条の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

 (事業税と信託財産)

第七十二条の三 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、事業税を課する。但し、合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。)の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、受益者が特定せず、又はまだ存在していない場合においては、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

 (事業税の非課税の範囲)

第七十二条の四 道府県は、国及び左の各号に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。

 一 都道府県、特別市、市町村、特別区及びこれらの組合その他政令で定める公共団体

 二 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、日本輸出入銀行及び日本開発銀行

 三 日本育英会、私立学校振興会、社会福祉事業振興会、社会保険診療報酬支払基金及び日本放送協会

 四 国民健康保険組合及び国民健康保険組合連合会並びに健康保険組合及び健康保険組合連合会

 五 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、輸出組合及び輸入組合

2 道府県は、左の各号に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。

 一 時事の報道を目的とする新聞(毎月三回以上号を追つて定期に発行されるものに限る。)を発行する新聞業及びこれらの新聞を送達する事業

 二 学術研究、学校教育、社会教育等に関する出版物を発行する出版業で政令で定めるもの及びもつぱら教育の用に供する映画を製作する事業で政令で定めるもの

 三 新聞に広告を掲載することを取り扱う事業で政令で定めるもの

 四 教科書の供給を行う事業で政令で定めるもの

 五 一般放送事業

 六 林業

 七 鉱物の掘採事業

 (法人の事業税の非課税所得の範囲)

第七十二条の五 道府県は、左の各号に掲げる法人の事業の所得で収益事業から生じた所得以外の所得に対しては、事業税を課することができない。

 一 日本赤十字社、商工会議所及び日本商工会議所、民法第三十四条の規定により設立した法人、社会福祉法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人

 二 弁護士会及び日本弁護士連合会並びに弁理士会

 三 法人たる労働組合及び国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法又は地方公務員法に基く法人たる国家公務員、国会職員又は地方公務員の団体

 四 漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、船主相互保険組合、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、開拓融資保証協会、水産業協同組合共済会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会並びに私立学校教職員共済組合

 五 住宅組合、海外移住組合及び海外移住組合連合会並びに負債整理組合

 六 損害保険料率算出団体

 七 鉱害復旧事業団

2 前項各号に掲げる法人は、収益事業から生ずる所得に関する経理を、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理と区分して行わなければならない。

3 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 (公益法人等の清算所得の非課税)

第七十二条の六 道府県は、前条第一項各号に掲げる法人の清算所得に対しては、事業税を課することができない。

 (事業税に係る徴税吏員の質問検査権)

第七十二条の七 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第一項の定めるところによる。

4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (事業税に係る検査拒否等に関する罪)

第七十二条の八 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (事業税の納税管理人)

第七十二条の九 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。

 (事業税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)

第七十二条の十 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七十二条の十一 道府県は、事業税の納税義務者が第七十二条の九の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

     第二款 課税標準及び税率

 (法人の事業税の課税標準)

第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業及び生命保険業にあつては各事業年度の収入金額、その他の事業にあつては各事業年度の所得及び清算所得による。

 (事業年度)

第七十二条の十三 本節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は第二項若しくは第三項に規定する期間をいう。

2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第七条第二項の規定により当該法人が政府に申告し、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもので規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものの事業年度は、その年の一月一日(年の中途において新たに設立したものにあつては、その新たに設立した日の属する年に限り、その新たに設立した日)から十二月三十一日までの期間とする。

4 事業年度の期間が一年をこえる場合においては、本節の適用については、事業年度開始の日から一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。

5 法人が事業年度の中途において解散し、又は合併に因り消滅した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から解散又は合併の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

 (法人の事業税の課税標準の算定の方法)

第七十二条の十四 第七十二条の十二の各事業年度の所得は、各事業年度の総益金から総損金を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。但し、法人税法第二十五条第一項の規定による青色申告書を提出する法人の所得の算定については租税特別措置法第七条の七の規定の例によらないものとし、医療法人が健康保険法(大正十一年法律第七十号)、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)、国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条において準用する場合を含む。以下本項及び第七十二条の十七第一項但書において同じ。)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基く療養の給付(健康保険法、日雇労働者健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて家族療養費を支給し、負担し、又は支払うべき被扶養者に係る療養を含むものとする。以下第七十二条の十七第一項但書において同じ。)、更生医療の給付若しくは育成医療の給付又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基く医療扶助のための医療若しくは出産扶助のための助産若しくは精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)若しくは結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基く医療につき支払を受けた金額は、総益金に算入せず、また、当該給付又は助産若しくは医療に係る経費は、総損金に算入しない。

2 第七十二条の十二の清算所得は、左に掲げる金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該法人に係る法人税の課税標準である清算所得の計算の例によつて算定する。

 一 法人が解散した場合において、その残余財産の価額が、解散当時の資本又は出資の金額、資本積立金額(法人税法第九条の二から第九条の四までの規定により益金に算入されなかつた金額及び同法第九条の五第一項に規定する合併減資益金のうち留保した金額をいう。以下本項において同じ。)、再評価積立金額(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の規定による再評価積立金額をいい、清算中に同法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合には、その取りくずした金額を控除した金額をいう。以下本項において同じ。)及び法人税法第十六条第一項に規定する積立金額の合計額(以下「解散当時の資本金額等」という。)をこえる場合のそのこえる金額

 二 法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下「合併法人」という。)が合併に因り消滅した法人(以下「被合併法人」という。)の株主、社員又は出資者に対し交付する株式又は出資の価額の総額及び金銭の総額の合計額が、被合併法人の合併当時の資本又は出資の金額(合併法人が被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合又は一の被合併法人が他の被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合において、合併法人が当該株式又は出資に対し株式の割当又は出資の引当をしなかつたときは、その割当又は引当をしなかつた株式又は出資に対応するこれらの金額を控除した金額)、資本積立金額、再評価積立金額及び法人税法第十六条第一項に規定する積立金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額

3 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業及び軌道事業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却に因る収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。

4 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、生命保険業にあつては生命保険業を行う法人が契約した左の各号に掲げる生命保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。

 一 保険期間が五年をこえる生命保険(普通保険約款において、団体を保険契約者とし、その従業員を被保険者とすることとなつている生命保険を除く。)にあつては、各事業年度の初年度収入保険料(保険契約により最初の一年間の保険料に充当されるべき収入保険料をいう。以下第三号において同じ。)に百分の四十二を乗じて得た金額

 二 保険期間が一年である生命保険にあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除き、団体を保険契約者とし、その従業員を被保険者とする生命保険で、被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定のあるものにつき収入した保険料のうち、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の八を乗じて得た金額

 三 前二号以外の生命保険にあつては、各事業年度の初年度収入保険料に百分の五を乗じて得た金額

 (内国法人でこの法律の施行地外に事務所又は事業所を有するものの課税標準の算定)

第七十二条の十五 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下「内国法人」という。)でこの法律の施行地外に事務所又は事業所を有するものについて、この法律の施行地から生ずる所得とこの法律の施行地外から生ずる所得とを区分することが困難である場合においては、当該法人の所得の総額からこの法律の施行地外から生じた所得として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をもつて当該法人のこの法律の施行地から生ずる所得とみなす。

 (個人の事業税の課税標準)

第七十二条の十六 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項の規定する所得による外、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

 (個人の事業税の課税標準の算定の方法)

第七十二条の十七 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第九条第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。但し、所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書を提出する個人の所得の算定については租税特別措置法第七条の六の規定の例によらないものとし、第七十二条第六項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が健康保険法、日雇労働者健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済組合法、未帰還者留守家族等援護法、身体障害者福祉法、戦傷病者戦没者遺族等援護法若しくは児童福祉法の規定に基く療養の給付、更生医療の給付若しくは育成医療の給付又は生活保護法の規定に基く医療扶助のための医療若しくは出産扶助のための助産若しくは精神衛生法若しくは結核予防法の規定に基く医療につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該給付又は助産若しくは医療に係る経費は、必要な経費に算入しない。

2 前項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とをあわせて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。但し、当該事業所得を生ずべき事業が第二種事業又は第三種事業である場合において、当該個人が第七十二条の十九第二項の規定に該当するときは、この限りでない。

3 第一項の規定によつて所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出する個人の所得を計算する場合において、当該個人の前年以前三年間における所得の計算上生じた損失で前年以前に控除されなかつた部分の金額は、当該損失の生じた年に当該青色申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して当該青色申告書を提出している場合に限り、当該個人の所得から控除するものとする。

 (事業税の課税標準の特例)

第七十二条の十八 法人の行う電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業及び生命保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条第一項、第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第七十二条の十六及び前条の所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。

2 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受けたものの当該認定を受けた日の属する事業年度から当該認定を受けた日後三年を経過した日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の事業税の課税標準は、第七十二条の十二の規定にかかわらず、当該各事業年度の所得による。同法第八条第三項の規定による補助を受けたものの当該補助を受けた日の属する事業年度から当該補助を受けた日後三年を経過した日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の課税標準についても、また、同様とする。

3 出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合並びに中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、塩業組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会で各事業年度の初日において当該事業年度の直前の事業年度の末日までに積み立てた法律の規定による準備金の額が出資総額の四分の一の額に達しないものの事業税の課税標準である所得は、第七十二条の十四第一項の規定にかかわらず、その者の各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定した金額から当該金額のうち当該各事業年度分の出資者に対する剰余金の配当として配当する金額以外の部分に相当する金額を控除して算定する。

 (二種以上の事業をあわせて行う個人の課税標準等の算定)

第七十二条の十九 第一種事業、第二種事業又は第三種事業のうちいずれか二以上の事業をあわせて行う個人(第二項の個人を除く。)が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の行う事業を通じて算定するものとする。この場合において、当該個人の納付すべき事業税額は、当該所得から第七十二条の二十一に規定する額を控除した金額を当該個人の行う事業のそれぞれの総売上金額にあん分した額に当該事業に対するそれぞれの税率を乗じて得た額の合算額とする。

2 所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書を提出する個人で第一種事業、第二種事業又は第三種事業のうちいずれか二以上の事業をあわせて行うものがそれぞれの事業に関する経理を区分することができる場合においては、当該個人が納付すべき事業税額は、それぞれの事業の所得から第七十二条の二十一に規定する額をそれぞれの事業の所得にあん分した額を控除した額に当該事業に対するそれぞれの税率を乗じて得た額の合算額とする。

 (鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う者の所得の算定)

第七十二条の二十 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得を課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の総益金又は総収入金額で除して得た数値に当該総益金又は総収入金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人又は個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を乗じて得た額とする。

 (基礎控除)

第七十二条の二十一 事業を行う個人については、その課税標準である所得から年十万円を控除する。

2 個人が年の中途において事業を開始し、又は廃止した場合における前項の規定の適用については、十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。

3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

 (事業税の標準税率等)

第七十二条の二十二 法人の行う事業に対する事業税の標準税率は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。但し、法人の行う第七十二条の十八第二項の規定の適用を受ける地方鉄道事業又は軌道事業に対する事業税の標準税率は、第二号に定めるところによる。

 一 電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業又は生命保険業を行う法人

収入金額の百分の一・五

 二 その他の事業を行う法人

  特別法人 所得及び清算所得の百分の八

  その他の法人 所得のうち年五十万円以下の金額の百分の十

   所得のうち年五十万円をこえる金額及び清算所得の百分の十二

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に対する前項第二号の規定の適用については、当該法人の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の所得によるものとする。

3 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第二号の規定の適用については、同号中「年五十万円」とあるのは、「五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。前条第三項の規定は、この場合における月数の計算について準用する。

4 第一項第二号の「特別法人」とは、左に掲げる法人をいう。

 一 農業協同組合及び農業協同組合連合会

 二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 三 貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会

 四 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会

 五 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)及び塩業組合

540

 六 輸出組合及び輸入組合

 七 船主相互保険組合

 八 漁業会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び水産業協同組合共済会

 九 森林組合及び森林組合連合会

 十 蚕糸業会

 十一 農林中央金庫及び商工組合中央金庫

 十二 証券取引所及び商品取引所

 十三 医療法人

5 個人の行う事業に対する事業税の標準税率は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 一 第一種事業を行う個人

  所得から第七十二条の二十一に規定する額を控除した金額(以下「課税所得金額」という。)の百分の八

 二 第二種事業又は第三種事業(第三号に掲げるものを徐く。)を行う個人

  課税所得金額の百分の六

 三 第三種事業のうち第七十二条第六項第四号、第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人

  課税所得金額の百分の四

6 道府県は、第一項及び前項の標準税率と異なる税率で事業税を課する場合においては、あらかじめ、自治庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

7 道府県が第七十二条の十八第一項の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項、第五項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。

 (法人の事業税の税率の適用区分)

第七十二条の二十三 法人の行う事業に対する事業税の税率は、事業年度終了の日現在における税率による。但し、第七十二条の二十六第一項但書又は第七十二条の二十七第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から六月の期間の末日現在における税率、第七十二条の三十第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその分配の日の前日現在における税率、第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその残余財産が確定した日現在における税率、第七十二条の三十二第一項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその合併の日現在における税率による。

     第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収

 (事業税の徴収の方法)

第七十二条の二十四 事業税の徴収については、法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法により、個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法によらなければならない。

 (中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)

第七十二条の二十五 事業を行う法人は、第七十二条の二十六又は第七十二条の二十七の規定に該当する場合を除く外、各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を各事業年度終了の日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

2 前項の場合において、法人がすべき申告納付は、確定した決算に基いてしなければならない。但し、災害その他やむを得ない事由に因つて決算が確定しないため、同項の期間内に申告納付することができない場合においては、総理府令で定める手続によつて、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その決算の確定した日から二十日以内に申告納付することができる。

3 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、所得又は収入金額、事業税額その他必要な事項を記載するとともに、これに所得に対する事業税を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度の所得に関する計算書を、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるものをいう。以下第七十二条の二十六第三項及び第七十二条の三十四において同じ。)を添附しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総理府令で定める。

4 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前三項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

5 外国法人に対する第二項但書の規定の適用については、当該規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。

 (事業年度の期間が六月をこえる法人の中間申告納付)

第七十二条の二十六 事業を行う法人で事業年度の期間が六月をこえるもの(第七十二条の二十七の規定に該当する法人を除く。)のうち、当該事業年度開始の日から七月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額があるものは、当該税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。但し、当該法人は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第三項若しくは第四項、第七十二条の十五、第七十二条の十八又は第七十二条の二十の規定により当該期間の所得又は収入金額を計算したときは、当該所得又は収入金額に対する事業税額を申告納付することができる。

2 合併に因り存続した法人の事業年度の期間が六月をこえ、前事業年度中(前事業年度開始の日を除く。)又は当該事業年度開始の日から六月の期間内にその合併がなされた場合において、当該法人につき前項の規定を適用するときには、同項に規定する当該法人の当該事業年度開始の日から七月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額には、その合併に因り消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度の直前の事業年度の事業税として同日までに当該合併法人又は被合併法人が納付した、又は納付すべきことが確定した税額(以下「被合併法人の確定事業税額」という。)を含むものとする。この場合においては、当該法人は、前項本文の規定により申告納付すべき事業税額と左の各号に掲げる金額との合計額を申告納付しなければならない。

 一 当該合併法人の前事業年度中に合併がなされた場合においては、前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその合併の日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

 二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月の期間内に合併がなされた場合においては、当該期間のうちその合併後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

3 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度開始の日から六月を経過した日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項但書の規定によつて申告納付する法人のうち、所得に対する事業税を申告納付すべきものにあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入金額に対する事業税を申告納付すべきものにあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における財産目録及び貸借対照表並びに当該期間の損益計算書を添附しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総理府令で定める。

4 第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在地の道府県知事に納付しなければならない。

5 第七十二条の二十一第三項の規定は、第一項及び第二項の月数の計算について準用する。

6 事業を行う法人は、第一項本文に規定する前事業年度の事業税額がない場合においても、前五項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

7 前六項の規定は、第七十二条の五第一項各号及び第七十二条の二十二第四項各号に掲げる法人については、適用しない。

 (新たに設立した内国法人等で事業年度の期間が六月をこえるものの中間申告納付)

第七十二条の二十七 新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつた法人で事業を行うもののその設立後又はその外国法人となつた後最初の事業年度の期間が六月をこえる場合においては、その新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつた法人は、その六月をこえる事業年度については、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第三項若しくは第四項、第七十二条の十五、第七十二条の十八又は第七十二条の二十の規定により当該期間の所得又は収入金額を計算し、当該期間の事業税として納付すべき税額があるときは、当該期間終了の日から二月以内に、当該事業税額を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。前条第三項の規定は、この場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

2 前項の法人は、同項の期間について納付すべき事業税額がない場合においても、同項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

3 前二項の規定は、第七十二条の五第一項各号及び第七十二条の二十二第四項各号に掲げる法人については、適用しない。

 (中間申告を要する法人の確定申告納付)

第七十二条の二十八 事業を行う法人は、第七十二条の二十六又は前条の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が申告納付すべき事業税額から当該法人が第七十二条の二十六若しくは前条の規定によつて申告納付すべき事業税額又は第七十二条の二十六第四項の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額(「中間納付額」という。以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十四において同じ。)を控除した金額に相当する事業税額とする。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該法人が申告納付すべき事業税額から控除すべき事業税額は、当該各号に掲げる事業税額とする。

 一 法人が第七十二条の二十六又は前条に規定する申告書を提出した場合において、本項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該申告書に記載した事業税額、当該修正申告に因り増加した事業税額及び当該更正に係る追徴税額の合計額

 二 法人が前条に規定する申告書を提出しなかつた場合において、本項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による決定又は更正があつたときは、当該決定又は更正に係る追徴税額

2 第七十二条の二十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告納付すべき事業税額が、中間納付額に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書にあわせて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

 (清算中の法人の各事業年度の申告納付)

第七十二条の二十九 清算中の法人は、その清算中に事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得又は収入金額を解散していない法人の所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第三項若しくは第四項、第七十二条の十五、第七十二条の十八又は第七十二条の二十の規定により当該事業年度の所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該所得又は収入金額に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。但し、清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が当該申告書に係る清算中の事業年度の期間中に残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分を分配している場合においては、その納付すべき事業税額は、当該法人が申告納付すべき事業税額からその解散当時の資本金額等をこえる部分の金額(当該事業年度の期間中に二回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、当該解散当時の資本金額等をこえる金額の合計額)についてすでに納付すべきことが確定した税額に相当する事業税額を控除した事業税額とする。

2 第七十二条の二十五第三項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 清算中の法人で清算所得に対する事業税を申告納付すべきものが第一項の規定により申告納付する事業税は、当該法人が第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付する事業税の予納として納付されるものとする。

4 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、第一項及び第二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

 (残余財産の一部を分配する場合における清算所得に対する事業税の申告納付)

第七十二条の三十 清算中の法人で清算所得に対する事業税を申告納付すべきものは、残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分を分配しようとするときは、残余財産の全部を分配する場合を除く外、分配のつど、分配の日の前日までに、そのこえる部分の金額を清算所得とみなして計算した課税標準たる清算所得に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

2 第七十二条の二十五第三項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 第一項の法人が同項の規定により申告納付する事業税は、当該法人が第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付する事業税の予納として納付されるものとする。

 (解散法人の清算所得に対する事業税の確定申告納付)

第七十二条の三十一 清算中の法人は、残余財産が確定した場合においては、その確定した日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に、清算所得に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該法人が申告納付すべき事業税額から左に掲げる事業税額(左の各号のいずれにも該当する場合においては、その合計した事業税額。以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十四において「清算中の予納額」という。)を控除した事業税額を納付するものとする。

 一 解散の日から本項の規定により申告納付すべき期限までに、清算中の事業年度が終了した場合において当該事業年度終了後二月以内に申告納付すべき事業税があるときは、その申告納付すべき事業税額の合計額

 二 解散の日から本項の規定により申告納付すべき期限までに残余財産の一部を分配した場合においてその分配の日の前日までに申告納付すべき事業税があるときは、その申告納付すべき事業税額の合計額

2 第七十二条の二十五第三項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 清算中の法人は、清算所得について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第七十二条の二十八第四項の規定は、第一項の規定によつて申告納付すべき額が清算中の予納額に満たない場合について準用する。

 (合併法人の清算所得に対する事業税の申告納付)

第七十二条の三十二 合併法人は、合併の日から二月以内に被合併法人の清算所得に対する事業税を被合併法人の事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

2 第七十二条の二十五第三項の規定は、前項の場合において合併法人が被合併法人の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 合併法人は、被合併法人の清算所得について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

第七十二条の三十三 第七十二条の二十五から前条までの規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五から前条までの規定によつて申告納付することができる。

2 第七十二条の二十五から前条まで又は前項の規定によつて申告書を提出した法人は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る所得、清算所得若しくは収入金額(以下「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、総理府令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正に因り増加した事業税額を納付しなければならない。

3 第七十二条の二十五から前条まで又は第一項の規定によつて申告書を提出した法人で所得及び清算所得に対する事業税を申告納付すべきものは、前項の規定による外、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度(清算所得については、その算定の期間。以下第七十二条の三十九及び第七十二条の四十において同じ。)に係る法人税の課税標準について法人税法第二十九条から第三十一条までの規定による税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該更正又は決定を受けた日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総理府令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正に因り増加した事業税額を納付しなければならない。

 (財産目録等の提出)

第七十二条の三十四 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項及び第七十二条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定若しくは第七十二条の二十六第三項(第七十二条の二十七第一項後段において準用する場合を含む。)の規定による申告書(以下「申告書」という。)若しくは前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下「修正申告書」という。)を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。

 (法人の代表者等の自署及び押印の義務)

第七十二条の三十五 申告書及び修正申告書には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員)が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。但し、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。

2 申告書又は修正申告書には、前項の代表者の外、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。この場合において、その申告書又は修正申告書の記載が自己の意見に反するときは、その旨を申告書又は修正申告書に記載しなければならない。

3 前二項の規定によつて申告書又は修正申告書に自署し、且つ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。この場合においては、前項後段の規定は、当該資産又は事業の管理又は経営の責任者に対しても適用があるものとする。

4 前三項の規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

 (法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)

第七十二条の三十六 前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

 (事業税に係る故意不申告の罪)

第七十二条の三十七 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (事業税に係る虚偽の中間申告納付等に関する罪)

第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項但書、第七十二条の二十七第一項、第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の三十第一項の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (税務官署の更正、決定等に係る課税標準を基準とする法人の事業税の更正及び決定)

第七十二条の三十九 事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書を提出した場合(第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署(以下「税務官署」という。)が法人税法第二十九条の規定により更正したときは、当該法人が当該更正に基いて第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書を提出した場合を除く外、道府県知事は、当該更正に係る課税標準を基準として、当該申告又は修正申告に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正するものとする。当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署が法人税法第三十条の規定により決定した額が当該申告又は修正申告に係る所得又は清算所得と異なる場合において、当該法人が当該決定に基いて提出すべき第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書を提出しないときにおいても、また、同様とする。

2 前項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第十八条から第二十四条までの規定により申告し、若しくは修正申告した額があるとき、又は当該課税標準について税務官署が同法第三十条の規定により決定した額があるときは、道府県知事は、当該申告若しくは修正申告又は決定に係る課税標準を基準として、当該法人の所得又は清算所得及び事業税額を決定するものとする。

3 道府県知事は、前二項の規定によつて当該法人の当該事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準について税務官署が法人税法第二十九条又は第三十一条の規定により更正したときは、当該法人が当該更正に基いて第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書を提出した場合を除く外、当該更正に係る課税標準を基準として、当該事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正するものとする。

4 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について前三項の規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額又は清算中の予納額に満たない場合について準用する。

 (税務官署に対する更正又は決定の請求)

第七十二条の四十 道府県知事は、左の各号に掲げる場合においては、税務官署に対し、法人税法第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から三月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。

 一 前条第一項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得又は清算所得が過少であると認められる法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から一年を経過した日(第十六条第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税法第二十九条の規定による更正又は第三十条の規定による決定が行われないとき。

 二 前条第一項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第四項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第十八条又は第二十一条から第二十三条までの規定による申告書を提出せず、且つ、当該法人の事業税に係る申告書の提出期限から一年を経過した日(第十六条第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税法第三十条の規定による決定が行われないとき。

 三 道府県知事が前条の規定によつて同条第一項の法人の事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得又は清算所得が過少であると認められる法人の事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正し、又は決定した日から一年を経過した日(第十六条第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税法第二十九条又は第三十一条の規定による更正が行われないとき。

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。

3 第一項後段の規定によつて道府県知事が税務官署に更正又は決定の請求をした場合においては、遅滞なく、その旨を自治庁長官に報告するものとする。

 (道府県知事の調査による法人の事業税の更正及び決定)

第七十二条の四十一 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業若しくは生命保険業を行う法人、法人税法第六条第一項に規定する法人で事業税の納税義務があるもの、第七十二条の十四第一項但書の規定の適用を受ける法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とをあわせて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は事業税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、前項の法人が申告書の提出期限までにこれを提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)又は納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した場合においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び事業税額を決定することができる。

3 道府県知事は、第一項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若しくは所得又は事業税額について不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正することができる。

4 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について前三項の規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当額事業税額に係る中間納付額又は清算中の予納額に満たない場合について準用する。

 (更正又は決定の通知)

第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九又は前条の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (同族会社の行為又は計算の否認)

第七十二条の四十三 道府県知事は、第七十二条の四十一の規定によつて収入金額若しくは所得又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該同族会社の収入金額若しくは所得又は事業税額を計算することができる。

2 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下本項中「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下本項中「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額がその法人の資本又は出資の金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。

3 第一項の「同族会社」とは、法人税法第七条の二第一項の同族会社をいい、同族会社であるかどうかの判定は、第一項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。

 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第七十二条の四十四 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因り増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る中間納付額を、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定による申告書を提出した、又は提出すべきであつた法人が第七十二条の三十一の規定による申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る清算中の予納額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十七第一項、第七十二条の二十八第一項、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項の納期限(第七十二条の六十一の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の行う事業に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

3 前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正又は決定の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日後であるときは、詐偽その他不正の行為により免かれた事業税額についての延滞金を除き、当該一年を経過した日から当該通知をした日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。

4 道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。

 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)

第七十二条の四十五 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の行う事業に対する事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告に因り増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合(第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)においては、その税額に法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額(当該税額のうち第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日後に修正申告書を提出したときは、当該一年を経過した日から当該修正申告書を提出した日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3 道府県知事は、納税者が法人の行う事業に対する事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。

 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)

第七十二条の四十六 申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による申告書を除く。)の提出期限までにその提出があつた場合において、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正若しくは決定に因る不足税額又は当該修正申告に因つて増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正、決定又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基く税額を控除した税額)が二千円以上であるときは、その税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 左の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、第一号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて、第二号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたこと及び更正若しくは修正申告前の申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤があつたことについて、第三号又は第四号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて、それぞれ正当な事由がないと認める場合において、当該各号に掲げる税額が千円以上であるときは、その税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、それぞれその期間が一月以内の場合においては百分の十の割合、一月をこえ二月以内の場合においては百分の十五の割合、二月をこえ三月以内の場合においては百分の二十の割合、三月をこえる場合においては百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。但し、不申告加算金額が百円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合においては、当該申告に係る税額について、申告書の提出期限の翌日から当該申告書を提出した日までの期間

 二 前号の規定に該当する場合において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、当該更正に因る不足税額又は当該修正申告に因り増加した税額について、前号に規定する期間

 三 申告書の提出期限までにその提出がないか又は事業税額がない旨の申告書の提出があつた場合において、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による決定があつたときは、当該決定に因る不足税額について、申告書の提出期限の翌日から第七十二条の四十二の規定による決定の通知をした日までの期間

 四 前号の規定に該当する場合において、第七十二条の三十九第三項又は第七十二条の四十一第三項の規定による更正があつたときは、当該更正に因る不足税額について、申告書の提出期限の翌日から第七十二条の四十二の規定による更正の通知をした日までの期間

3 道府県知事は、第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合において税務官署の更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認めるとき、又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納税者に係る事業税額について第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該修正申告に係る過少申告加算金額を徴収せず、又は当該申告に係る税額若しくは当該修正申告に因り増加した税額にそれぞれ百分の五の割合を乗じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。

4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (法人の事業税の重加算金)

第七十二条の四十七 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正に因る不足税額又は修正に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)が二百円以上であるときは、その不足税額又は修正に因り増加した税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。この場合においては、当該不足税額又は修正に因り増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しない。

2 前条第二項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額の外、その計算の基礎となつた税額(これらの税額の一部が事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)が二百円以上であるときは、その税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 一 前条第二項第一号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

 二 前条第二項第二号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書を提出したこと。

 三 前条第二項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額又は当該修正申告に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付等)

第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、第七十二条の二十五から第七十二条の三十二までの規定によつて事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十二第二項若しくは第三項の規定によつて修正申告納付する場合においては、第二項に該当する場合を除き、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十二第一項第二号に掲げるその他の法人で所得に対する事業税を納付すべきもののうち、その所得の総額が年五十万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)をこえるものにあつては、当該所得の総額を年五十万円以下の金額と年五十万円をこえる部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定した上で、課税標準額の総額及びこれを関係道府県に分割した額を申告書又は修正申告書に記載してこれを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合においては、課税標準額の総額に関する計算書及び関係道府県ごとの分割に関する明細書を当該申告書又は修正申告書に添附しなければならない。

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人でその事業年度の期間が六月をこえるものが、第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ関係道府県ごとの前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額との合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。但し、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日現在において関係道府県に所在する事務所又は事業所が移動その他の事由に因り前事業年度の関係道府県に所在する事務所又は事業所と異なる場合においては、当該法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた所得又は収入金額の総額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同条同項但書の規定による申告納付をする法人に準じて第三項から第六項までの規定によつて関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とする。

3 第一項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を電気供給業、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、地方鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における地方鉄道及び軌道の延長キロメートル数に、銀行業(銀行、相互銀行その他政令で定める金融機関が行う金融事業をいう。)及び保険業(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)によつて主務大臣の免許を受けて行う保険事業に限る。)にあつてはその二分の一を当該事務所又は事業所の数に、他の二分の一を当該事務所又は事業所の従業者の数に、その他の事業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。

4 前項の場合において、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数は、当該事業年度の末日現在における固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数によるものとし、事務所又は事業所の数及び従業者の数は、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の数及び従業者の数をそれぞれ合計した数によるものとする。但し、第七十二条の二十六第一項但書若しくは第七十二条の二十七第一項の規定による申告又は当該申告に係る修正申告をする法人にあつては、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数は、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日現在における固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数によるものとし、清算所得に対する事業税を納付すべき法人で第七十二条の二十九から第七十二条の三十一まで若しくは第七十二条の三十二の規定による申告又はこれらの申告に係る修正申告をするものにあつては、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数は、解散又は合併の日の属する事業年度の末日現在における固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数によるものとする。

5 法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて課税標準額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下本項中「分割基準」という。)を異にする事業をあわせて行う場合における第三項の規定の適用については、地方鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とをあわせて行う場合を除き、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によつて当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。

6 第一項及び前三項に定めるものの外、課税標準額の分割について必要な事項は、総理府令で定める。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)

第七十二条の四十九 前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。当該課税標準額の総額の更正又は決定に伴つて行うべき分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された、又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の更正又は決定についても、また、同様とする。

2 関係道府県知事は、前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額及び分割課税標準額について第七十二条の四十一の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が左の各号の一に該当する場合においては、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から二月以内にしなければならない。

 一 第七十二条の四十一第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、申告書又は修正申告書の提出があつた日

 二 第七十二条の四十一第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、申告書の提出期限

 三 第七十二条の四十一第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、同条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた日

3 前条第一項の法人の事業に係る分割課税標準額の分割の基準に錯誤があつたことに基く関係道府県ごとの分割課税標準額の変更は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が関係道府県知事と協議して行う。

4 関係道府県知事は、分割課税標準額について前項の規定による変更の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割課税標準額の変更の請求をすることができる。この場合において、当該変更の請求は、前条第一項の規定による申告若しくは修正申告又は第一項の規定による更正若しくは決定があつた日から二月以内にしなければならない。

5 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額及び分割課税標準額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求又は分割課税標準額について第四項の規定による変更の請求に係る書類を受け取つた場合において、更正若しくは決定又は変更の必要があると認めたときは、これを更正し、若しくは決定し、又は変更しなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を附して、当該書類を自治庁長官に送付するとともに、その指示を受けなければならない。

6 自治庁長官は、前項但書の規定による指示の請求があつた場合において、更正若しくは決定又は変更の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その更正若しくは決定又は変更の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額及び分割課税標準額を更正し、若しくは決定し、又は分割課税標準額を変更し、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治庁長官に報告しなければならない。

7 自治庁長官は、第五項但書の規定による指示の請求があつた場合において、更正若しくは決定又は変更の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

8 第一項、第二項又は第六項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額及び分割課税標準額の更正若しくは決定又は分割課税標準額の変更は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額及び分割課税標準額の更正若しくは決定又は分割課税標準額の変更とみなす。

9 外国法人に対する前八項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。

 (個人の事業税の賦課の方法)

第七十二条の五十 個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の十七第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第九条第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。但し、第七十二条の十七第一項但書の規定の適用を受ける個人又は事業税を課されない事業とその他の事業とをあわせて行う個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。

2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十六条第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。

3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。

4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第一項の規定による外、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。

5 道府県知事は、第三項後段の規定によつて更正の請求をした場合においては、遅滞なく、その旨を自治庁長官に報告するものとする。

 (個人の事業税の納期)

第七十二条の五十一 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2 年の中途において事業を廃止した場合における当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の行う事業に対する事業税は、前項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。

 (個人の事業税の徴収の手続)

第七十二条の五十二 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき徴税令書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 (納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)

第七十二条の五十三 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(第七十二条の六十一の規定による納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、当該税額が百円以上であるときは、百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

 (二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)

第七十二条の五十四 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合においては、その所得は、総理府令の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、課税標準の算定期間の末日現在における従業者の数によるものとする。

3 第一項の道府県知事が所得の総額を決定した場合においては、直ちに前項の規定によつて関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を定め、これを関係道府県知事に通知しなければならない。

4 関係道府県知事は、第一項の道府県知事が第二項の規定によつて定めた所得について異議がある場合においては、その事由を記載した書類を添えて、自治庁長官に対し、前項の通知を受けた日から三十日以内に異議の申立をすることができる。

5 前項の規定による異議の申立に対する自治庁長官の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

6 自治庁長官は、特別の必要があると認める場合においては、第一項の規定によつて同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第二項の規定によつて第一項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。

 (個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十二条の五十五 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者は、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う者にあつては総理府令の定めるところによつて、その他の者にあつては当該道府県の条例の定めるところによつて、それぞれ個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち所得税法第九条第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得、年の中途において事業を廃止した場合における当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得その他事業税の賦課徴収に関し必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告し、又は報告しなければならない。

 (個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)

第七十二条の五十六 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 人の代理人又は使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第七十二条の五十七 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 (道府県知事の通知義務)

第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。

 (法人税又は所得税に関する書類の供覧等)

第七十二条の五十九 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税若しくは所得税の納税義務がある法人若しくは個人が法人税法若しくは所得税法の規定によつて政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が法人税法若しくは所得税法の規定によつて当該法人若しくは個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (事業税の脱税に関する罪)

第七十二条の六十 詐偽その他不正の行為によつて事業税の全部又は一部を免かれた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 詐偽その他不正の行為によつて事業税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前二項の免かれた税額が五百万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。

4 第一項又は第二項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

 (事業税の納期限の延長)

第七十二条の六十一 道府県知事は、当該道府県の条例の定めるところによつて、事業税の納税者のうち、特別の事情がある者に対し、納期限の延長をすることができる。

 (事業税の減免)

第七十二条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において事業税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の議会の議決を経て、事業税を減免することができる。

 (事業税に係る自治庁の職員の質問検査権)

第七十二条の六十三 第七十二条の四十九第六項若しくは第七項又は第七十二条の五十四第五項若しくは第六項の場合において、自治庁の職員で自治庁長官が指定する者は、課税標準額の更正若しくは決定又は変更及びその分割の調査のために必要があるときは、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (自治庁の職員の行う検査拒否等に関する罪)

第七十二条の六十四 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条第一項の規定による自治庁の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

     第四款 更正、決定等に関する救済

 (違法又は錯誤に係る事業税の賦課等の救済)

第七十二条の六十五 事業税の賦課を受けた者は、その賦課について違法又は錯誤があると認める場合においては、徴税令書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による課税標準額若しくは事業税額の更正若しくは決定又は第七十二条の四十六若しくは第七十二条の四十七の規定による過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の通知を受けた者は、当該更正若しくは決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定について違法又は錯誤があると認める場合においては、その通知を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の場合において、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額又は事業税額の更正又は決定に係る異議の申立は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)にするものとする。

4 第一項又は第二項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

5 第七十二条の四十九第六項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額について第三項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対してした第二項の規定による異議の申立に対する当該道府県知事の決定は、自治庁長官の指示に従つてしなければならない。

6 第一項の徴税令書又は第二項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第一項の徴税令書の交付又は第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、納税者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて徴税令書の交付又は通知を受けた日とする。

7 第一項及び第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。但し、道府県知事が第七十二条の三十九の規定によつて更正し、若しくは決定した所得若しくは事業税額又は第七十二条の五十第一項本文の規定によつて決定した所得に係る異議の申立に対する決定は、当該更正若しくは決定に係る所得若しくは事業税額の基準となつた法人税の課税標準又は当該決定に係る所得の基準となつた所得税の課税標準である所得のうち所得税法第九条第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得について税務官署に再調査の請求又は審査の請求がなされている場合においては、当該再調査の請求に係る決定又は当該審査に係る決定が確定した後でなければ、することができない。

8 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

9 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項及び第二項の期間に算入しない。

10 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

11 第一項及び第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、事業税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

     第五款 督促及び滞納処分

 (事業税に係る督促)

第七十二条の六十六 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3 第一項の場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期間内において、督促に因る納付のための相当の期限を指定しなければならない。

4 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (事業税に係る督促手数料)

第七十二条の六十七 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収しなければならない。

 (事業税に係る滞納処分)

第七十二条の六十八 第七十二条の六十六の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のための納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに税金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期限までに、国税徴収法の規定による滞納処分の例によつて、これを処分しなければならない。

2 前項の規定による処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

9 第二項の規定による異議の申立又は第七項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。

 (事業税に係る滞納処分に関する罪)

第七十二条の六十九 事業税の納税者は、滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で、財産を隠匿し、損かいし、道府県の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、その納税者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて懲役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。

3 納税者に対する滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否の罪)

第七十二条の七十 第七十二条の六十八第一項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第三項の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (事業税に係る交付要求)

第七十二条の七十一 納税者が左の各号の一に該当する場合においては、道府県の徴税吏員は、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して、事業税に係る地方団体の徴収金の交付を求めなければならない。但し、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることができる。

 一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

 二 強制執行を受けるとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 競売の開始があつたとき。

 五 法人が解散したとき。

 六 納税者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 (事業税に係る延滞加算金)

第七十二条の七十二 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、事業税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合をもつて、督促状の指定期限の翌日から税金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合及び延滞加算金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 繰上徴収をするとき。

 二 督促状の指定期限までに税金を完納しなかつたことについて、交通のと絶その他やむを得ない事由があると認めるとき。

2 前項の延滞加算金額は、税額の百分の五をこえることができない。

     第六款 犯則取締

 (事業税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第七十二条の七十三 事業税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十二条の七十四 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、事業税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十二条の七十五 第七十二条の七十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても事業税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十二条の七十六 第七十二条の七十三の場合において、事業税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

    第三節 不動産取得税

     第一款 通則

 (不動産取得税に関する用語の意義)

第七十三条 不動産取得税について、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 不動産 土地及び家屋を総称する。

 二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

 三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、発電所及び変電所を含まないものとする。

 四 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。

 五 価格 適正な時価をいう。

 六 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。

 七 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。

 八 改築 家屋の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。)の一種以上について過半の更新を行うことをいう。

 (不動産取得税の納税義務者等)

第七十三条の二 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初に使用又は譲渡が行われた日をもつて家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。但し、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日をもつて家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことに因り、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

 (国等に対する不動産取得税の非課税)

第七十三条の三 道府県は、国並びに都道府県、特別市、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (用途による不動産取得税の非課税)

第七十三条の四 道府県は、左の各号に掲げる者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 一 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合及び鉱害復旧事業団が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

 二 宗教法人がもつぱらその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)

 三 学校教育法第一条若しくは第九十八条第一項の学校を設置する学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産並びに日本赤十字社又は民法第三十四条の法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産

 四 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業(以下第三百四十八条第十号において「社会福祉事業」という。)又は更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)による更生保護事業(以下第三百四十八条第十号において「更生保護事業」という。)を経営する者がその事業の用に供する不動産及び生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設又は身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設を設置する者がその施設の用に供する不動産

 五 前二号に掲げる不動産の外、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

 六 民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産

 七 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会、私立学校教職員共済組合並びに国家公務員共済組合法、農業協同組合法及び消費生活協同組合法による組合及び連合会が経営する病院及び診療所並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産

2 道府県は、保安林、墓地又は公共の用に供する道路、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (農地法の規定によつて国から土地を売り渡された場合における不動産取得税の非課税)

第七十三条の五 道府県は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条、第六十一条、第六十九条、第七十条又は第八十条第二項の規定によつて国から土地を売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (土地区画整理の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)

第七十三条の六 道府県は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)若しくは特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行に伴う換地の取得、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得又は土地改良法による農地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

2 道府県は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合又は耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)第十五条の規定によつて耐火建築物の一部の所有権をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得又は当該耐火建築物の一部の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)

第七十三条の七 道府県は、左の各号に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)に因る不動産の取得

 二 法人の合併に因る不動産の取得

 三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得

 四 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託による受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における不動産の取得

 五 信託の受託者が更迭した場合における新受託者による不動産の取得

 六 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基いて不動産を移転する場合における不動産の取得

 七 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第十条の規定によつて日本電信電話公社が政府と財産を交換する場合における不動産の取得

 八 国有林野整備臨時措置法(昭和二十六年法律第二百四十七号)第一条第一項の規定によつて民有林野を国有林野と交換する場合又は保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第四条に掲げる森林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における土地の取得

 九 森林法第八十六条第二項に規定する生産組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得

 十 住宅金融公庫の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第八項第三号に規定する業務を行う場合における不動産の取得

 十一 住宅金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(住宅金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)

 (不動産取得税に係る徴税吏員の質問検査権)

第七十三条の八 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第一項の定めるところによる。

4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)

第七十三条の九 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (不動産取得税の納税管理人)

第七十三条の十 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。

 (不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)

第七十三条の十一 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七十三条の十二 道府県は、不動産取得税の納税義務者が第七十三条の十の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

     第二款 課税標準及び税率

 (不動産取得税の課税標準)

第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

 (不動産取得税の課税標準の特例)

第七十三条の十四 住宅を建築(新築した住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下第二項において同じ。)した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき百万円を価格から控除するものとする。

2 共同住宅等以外の住宅を建築した者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合にあつては、前後の建築に係る住宅をもつて一戸の住宅とみなして前項の規定を適用する。

3 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下本項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして第一項の規定を適用する。

4 耐火建築促進法第五条又は第十一条の規定に基く補助金の交付を受けて家屋を新築し、又は増築した場合における当該家屋(家屋を増築した場合においては、当該増築に係る部分をいう。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該補助金の額を価格から控除するものとする。

5 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の規定に基く資金の貸付を受けて農林漁業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付を受けた資金の額を価格から控除するものとする。

6 法律の規定により土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者又は公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者が、当該収用され、又は譲渡した日から一年以内に、当該収用され、又は譲渡した不動産(以下本項において「被収用不動産等」という。)に代るものと道府県知事が認める不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

7 住宅金融公庫から貸付を受けた者で住宅金融公庫法第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同法同条第四項の規定による貸付を受けた者が住宅金融公庫の貸付金に係る不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付金算定の基礎になつた額を価格から控除するものとする。

8 住宅金融公庫法第十七条の規定により資金の貸付を受けて耐火建築促進法第四条の規定に基き指定された防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、同法第七条第三項の規定により建設大臣の定めるところによつて算出した耐火建築物と木造の建築物との単位面積当りの標準建築費の差額の二分の一に相当する額に当該家屋の床面積の合計を乗じた額(以下本項において「標準建築費の差額」という。)を価格から控除するものとする。但し、その新築について同法第五条の規定に基く補助金の交付を受けた場合においては、標準建築費の差額が当該補助金の額をこえる額を控除するものとする。

 (不動産取得税の税率)

第七十三条の十五 不動産取得税の標準税率は、百分の三とする。

2 道府県は、前項の標準税率をこえる税率で不動産取得税を課する場合においては、あらかじめ、自治庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

     第三款 賦課及び徴収

 (不動産取得税の納期)

第七十三条の十六 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。

 (不動産取得税の徴収の方法)

第七十三条の十七 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき徴税令書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 (不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

2 前項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合においては、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。

 (不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)

第七十三条の十九 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 (不動産の価格の決定等)

第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かいその他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。

2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。

3 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。

 (固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。

 (固定資産課税台帳等の供覧等)

第七十三条の二十三 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳薄書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (住宅を新築する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第七十三条の二十四 道府県は、土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上に住宅を新築した場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から六十万円(共同住宅等を新築した場合又は住宅を新築して譲渡し、若しくは賃貸する事業を行う者が譲渡し、若しくは賃貸するための住宅を二以上新築した場合において、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の坪数で除して得た額に当該住宅の床面積の合計の二倍の面積の坪数を乗じて得た金額が六十万円をこえるときは、当該金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前項の規定を適用する。

 (住宅を新築する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第七十三条の二十五 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうち同条第一項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告は、第七十三条の十八の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例の定めるところによつて、あわせてしなければならない。

 (住宅を新築する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消)

第七十三条の二十六 道府県は、前条第一項の規定によつて徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。

 (住宅を新築する土地の取得に対する不動産取得税の還付)

第七十三条の二十七 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基いて、同条第一項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

 (地方鉄道の営業用固定資産に属する不動産の取得に対して課する不動産取得税の還付)

第七十三条の二十八 道府県は、地方鉄道軌道整備法第二条第一項の地方鉄道業者が同法第八条第一項の規定によつて地方鉄道の営業用固定資産について補助金の交付を受けた場合において、当該営業用固定資産のうち不動産についてすでに徴収した不動産取得税があるときは、当該地方鉄道業者の申請に基いて、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金のうち当該不動産に対する補助金の額に税率を乗じて得た額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

 (不動産取得税の脱税に関する罪)

第七十三条の二十九 詐偽その他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

2 前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3 第一項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

 (不動産取得税の納期限の延長)

第七十三条の三十 道府県知事は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産取得税の納税者のうち特別の事情がある者に対し、納期限の延長をすることができる。

 (不動産取得税の減免)

第七十三条の三十一 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の議会の議決を経て、不動産取得税を減免することができる。

 (納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)

第七十三条の三十二 不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(第七十三条の三十の規定による納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (違法又は錯誤に係る不動産取得税の賦課の救済)

第七十三条の三十三 不動産取得税の賦課を受けた者は、その賦課について違法又は錯誤があると認める場合においては、徴税令書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の徴税令書を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の徴税令書の交付を受けた日とみなす。この場合において、納税者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて徴税令書の交付を受けた日とする。

4 第一項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、不動産取得税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

     第四款 督促及び滞納処分

 (不動産取得税に係る督促)

第七十三条の三十四 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 前項の場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期間内において、督促に因る納付のための相当の期限を指定しなければならない。

3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (不動産取得税に係る督促手数料)

第七十三条の三十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収しなければならない。

 (不動産取得税に係る滞納処分)

第七十三条の三十六 第七十三条の三十四の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のための納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに税金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、当該道府県の条例で定める期限までに、国税徴収法の規定による滞納処分の例によつて、これを処分しなければならない。

2 前項の規定による処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する道府県知事の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

9 第二項の規定による異議の申立又は第七項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。但し、道府県知事は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。

 (不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)

第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者は、滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、道府県の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後、その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、その納税者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて懲役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。

3 納税者に対する滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否の罪)

第七十三条の三十八 第七十三条の三十六第一項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第二項の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罪金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (不動産取得税に係る交付要求)

第七十三条の三十九 納税者が左の各号の一に該当する場合においては、道府県の徴税吏員は、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して、不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付を求めなければならない。但し、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることができる。

 一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

 二 強制執行を受けるとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 競売の開始があつたとき。

 五 法人が解散したとき。

 六 納税者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 (不動産取得税に係る延滞加算金)

第七十三条の四十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、不動産取得税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合をもつて、督促状の指定期限の翌日から税金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合及び延滞加算金が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 繰上徴収をするとき。

 二 督促状の指定期限までに税金を完納しなかつたことについて交通のと絶その他やむを得ない事由があると認めるとき。

2 前項の延滞加算金額は、税額の百分の五をこえることができない。

     第五款 犯則取締

 (不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第七十三条の四十一 不動産取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七十三条の四十二 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、不動産取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七十三条の四十三 第七十三条の四十一の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても不動産取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七十三条の四十四 第七十三条の四十一の場合において、不動産取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

    第四節 道府県たばこ消費税

 (道府県たばこ消費税の納税義務者等)

第七十四条 道府県たばこ消費税(以下本節において、「たばこ消費税」という。)は、日本専売公社(以下本節及び第三章第四節において、「公社」という。)がたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第二十九条第一項に規定する小売人(以下本節及び第三章第四節において、「小売人」という。)に売り渡す製造たばこに対し、小売人がその販売の時によるべき同法第三十四条第一項の小売定価(以下本節及び第三章第四節において、「小売定価」という。)を課税標準として、小売人の営業所所在の道府県において、公社に課する。

2 前項に規定するものの外、公社が国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこに対しては、たばこ消費税は、その売渡しの時によるべき当該製造たばこの小売定価を課税標準として、当該売渡しをする公社の事務所所在の道府県において、公社に課する。

 (たばこ消費税の税率)

第七十四条の二 たばこ消費税の税率は、百十五分の五とする。

 (たばこ消費税に係る徴税吏員の質問等)

第七十四条の三 道府県の徴税吏員は、たばこ消費税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、公社その他たばこ消費税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者に質問することができる。

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 道府県知事がたばこ消費税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合において、公社の製造たばこの売渡しに関する帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、公社は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (たばこ消費税の徴収の方法)

第七十四条の四 たばこ消費税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

2 公社は、総理府令で定める様式によつて、毎月小売人又は直接消費者に売り渡した製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を、翌月二十五日までに、製造たばこを売り渡した小売人の営業所又は直接消費者に製造たばこを売り渡した公社の事務所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

3 公社は、前項の規定によつて申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、総理府令で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

4 道府県知事は、第二項に規定する納期限までに同項の申告書の提出がなかつたとき、又は前条第一項の規定により公社に質問し、若しくは同条第四項の規定により関係書類を閲覧し、若しくは記録する際において公社が第二項若しくは前項の規定により申告し、若しくは修正申告したたばこ消費税に係る課税標準額若しくは税額の算定について違法若しくは錯誤があることを発見したときは、公社に対し、申告書又は修正申告書の提出を求めるものとする。

5 公社は、前項の規定によつて申告書又は修正申告書の提出を求められた場合においては、その提出を求められた日から二十日以内に、総理府令で定める様式によつて、申告書又は修正申告書を提出するとともに、その納付すべきたばこ消費税又は修正に因り増加した税額がある場合における当該税額を納付しなければならない。

 (たばこ消費税の納期限の延長)

第七十四条の五 道府県知事は、当該道府県の条例の定めるところによつて、特別の事情がある場合においては、公社に対し、たばこ消費税の納期限の延長をすることができる。

 (納期限後に納付するたばこ消費税の延滞金)

第七十四条の六 公社は、第七十四条の四第二項の納期限後にその税金(同条第三項又は第五項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に当該税額に係る納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 道府県知事は、公社が第七十四条の四第二項の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 「第二節 入場税」を「第五節 娯楽施設利用税」に改める。

 第七十五条を次のように改める。

 (娯楽施設利用税の納税義務者等)

第七十五条 娯楽施設利用税は、左に掲げる施設(以下本節において「施設」という。)の利用に対し、利用料金を課税標準として、その施設所在の道府県において、その利用者に課する。

 一 舞踏場

 二 ゴルフ場

 三 スケート場

 四 ぱちんこ場及び射的場

 五 まあじやん場及びたまつき場

 六 つりぼり及び貸船場

 七 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の「利用料金」とは、何らの名義をもつてするを問わず、施設の利用について、その対価又は負担として支払うべき金品をいう。

 第七十六条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に、「第一種若しくは第二種の場所における催物(映画、演劇、演芸、演奏、観物、競馬、競輪、展覧会その他これらに類するものをいい、第七十八条に規定する催しを含む。以下入場税について同様とする。)の主催者若しくはこれらの場所の経営者又は第三種の施設の経営者若しくは」を「施設の経営者又は」に、「主催者等」を「経営者等」に、「入場させ、又は利用させ」を「利用させ」に、「催物の経費、第三種の施設」及び「これらの場所へ入場させ、又はこれらの施設」を「当該施設」に、「まあじやん場、たまつき場その他の施設で総理府令で定めるもの」を「ぱちんこ場、まあじやん場、たまつき場その他総理府令で定める施設」に改め、「第一種若しくは第二種の場所への入場又は第三種の」、「入場料又は」、「入場料金又は」、「入場し、又は」及び「入場者又は」を削る。

 第七十七条を次のように改める。

 (娯楽施設利用税の標準税率)

第七十七条 娯楽施設利用税の標準税率は、利用料金を課税標準とするものにあつては、左の各号に掲げる施設の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 舞踏場、ゴルフ場その他これらに類する施設で道府県の条例で指定するもの

利用料金の百分の五十

 二 前号以外の施設 利用料金の百分の三十

2 学生又は生徒で政令で定める運動競技の施設を利用する者から料金を徴収する場合における娯楽施設利用税の標準税率は、前項の規定にかかわらず、百分の十とする。

3 前条第三項の規定によつて娯楽施設利用税を課する場合における娯楽施設利用税の税率は、当該娯楽施設利用税の税額が利用料金を課税標準として娯楽施設利用税を課する場合における納入金の金額と著しく均衡を失しないように定めなければならないものとし、左の表の上欄に掲げる施設について当該施設の利用物件の数量を標準とする場合においては、おおむね同表の下欄に掲げる率を標準として地域等により区分して定めるものとする。

施設の種類

一 ぱちんこ場

一台につき月額 百五十円

二 まあじやん場

一卓につき月額 五百円

三 たまつき場

一台につき月額 千円

 第七十八条を次のように改める。

第七十八条 削除

 第七十八条の二を削る。

 第七十九条から第八十三条まで中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 第八十四条の見出し中「入場券等」を「利用券等」に改め、同条第一項中「主催者等」を「経営者等」に、「左の各号に掲げる場合で」を「左の各号に掲げる場合及び」に、「入場する場合」を「利用する場合」に改め、「第一種若しくは第二種の場所への入場又は第三種の」、「入場又は」、「入場券又は」及び「入場者又は」並びに第三号及び第四号を削り、同条第二項中「主催者等」を「経営者等」に、「入場券等引換券」を「利用券引換券」に改め、「入場券若しくは」及び「入場者又は」を削り、同条第四項中「主催者等」を「経営者等」に改め、「入場券若しくは」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「主催者等」を「経営者等」に改め、「入場者又は」、「第一種若しくは第二種の場所へ入場し、又は第三種の」及び「入場券又は」を削り、同条同項を同条第五項とし、同条第七項中「主催者等」を「経営者等」に、「入場券等引換券」を「利用券引換券」に改め、「入場券又は」を削り、同条同項を同条第六項とする。

 第八十五条の見出し中「入場券等」を「利用券等」に改め、同条第一項中「入場券、利用券若しくは入場券等引換券」を「利用券若しくは利用券引換券」に、「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改め、「入場券若しくは」、「入場券又は」及び「入場者若しくは」を削る。

 第八十六条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 第八十七条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に、「催物の主催者」を「施設の経営者」に、「入場券若しくは利用券又は入場券等引換券」を「利用券又は利用券引換券」に改め、「入場券又は」を削る。

 第八十八条を次のように改める。

第八十八条 削除

 第八十九条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に、「これらの場所又は施設」及び「第一項の場所又は施設」を「当該施設」に改め、「第一種若しくは第二種の場所又は第三種の」を削る。

 第九十条から第九十六条まで中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 第九十七条の見出し中「入場税」を「娯楽施設利用税」に、同条第三項中「入場税額」を「娯楽施設利用税額」に改める。

 第九十八条から第百五条まで中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 第百六条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に、「入場税額」を「娯楽施設利用税額」に改める。

 第百七条から第百十条まで及び第百十二条中「入場税」を「娯楽施設利用税」に改める。

 「第三節 遊興飲食税」を「第六節 遊興飲食税」に改める。

 第百十四条の二第二項を次のように改める。

2 道府県は、もつぱら茶菓その他これに類するものを提供する場所で政令で定めるものにおける一人一回の料金が百円以下である飲食又は大衆飲食店で政令で定めるものにおける一人一回の料金が百二十円以下である飲食に対しては、遊興飲食税を課することができない。

 第百十四条の二に次の一項を加える。

4 道府県は、政令で定める大衆旅館における宿泊で一人一泊の料金が七百円以下のものに対しては、遊興飲食税を課することができない。

 「第四節 自動車税」を「第七節 自動車税」に改める。

 第百四十七条第一項各号を次のように改める。

一 乗用車

普通自動車に属するもの

営業用

軸距(前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの間の距離をいう。以下本号において同じ。)が百二十インチ以下のもの 年額 一万五千円

軸距が百二十インチをこえるもの 年額 三万円

自家用

軸距が百二十インチ以下のもの 年額 三万六千円

軸距が百二十インチをこえるもの

 年額 六万円

四輪以上の小型自動車に属するもの

営業用 年額 八千円

自家用 年額 一万六千円

二 トラツク

営業用

揮発油を燃料とするもの 年額 一万四千円

その他 年額 二万一千円

自家用

揮発油を燃料とするもの 年額 一万五千円

その他 年額 二万三千円

三 バス

主として観光貸切用のもの

揮発油を燃料とするもの 年額 三万円

その他 年額 四万五千円

その他

揮発油を燃料とするもの 年額 一万四千円

その他 年額 二万一千円

四 三輪の小型自動車 年額 四千二百円

営業用 年額 三千三百円

自家用 年額 四千三百円

五 二輪の小型自動車 年額 二千五百円

六 軽自動車 年額  千五百円

 第百四十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項第二号に掲げるトラツクの標準税率は、最大積載量が四トンをこえ五トン以下であるトラツクについて適用される標準税率とし、同項第三号に掲げるバスの標準税率は、主として観光貸切用のバスにあつてはその乗車定員が四十人をこえ五十人以下であるものについて、その他のバスにあつてはその乗車定員が三十人をこえ四十人以下であるものについて適用される標準税率とする。

 第百四十九条第二項を削る。

 第百五十条第三項を次のように改める。

3 自動車税の賦課後にその課税客体である自動車の承継があつた場合において前の納税者が後の納税義務者の納付すべき自動車税の全部又は一部を納付しているときは、その納付に係る部分については、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。

 「第五節 鉱区税」を「第八節 鉱区税」に改める。

 「第六節 削除」を削る。

 「第七節 狩猟者税」を「第九節 狩猟者税」に改める。

 第二百三十七条を次のように改める。

 (狩猟者税の税率)

第二百三十七条 狩猟者税の税率は、左の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 一 当該年度の初日の属する年の前年分の所得税を納付する義務を有しない者又は農業を主たる生業とする者でもつぱら自家労力によつてこれを行う者 千八百円

 二 その他の者 三千六百円

 「第八節 道府県法定外普通税」を「第十節 道府県法定外普通税」に改める。

 第二百六十三条中「普通徴収、」の下に「申告納付、」を加える。

 第二百七十四条の次に次の一条を加える。

 (道府県法定外普通税の申告納付の手続等)

第二百七十四条の二 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

 第二百七十六条第一項中「前条第二項の規定による納入申告書」の下に「(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正申告書」を加え、「当該納入申告」を「納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第二百七十七条第一項中「不足金額更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。」を「不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。」に、同条第二項中「第二百七十五条第二項の納期限」を「第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限」に、「納入の日」を「納付又は納入の日」に改め、同条第三項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第二百七十八条第一項中「更正があつたとき」の下に「、又は修正申告書の提出があつたとき」を加え、「当該更正前の納入申告」を「当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告」に改め、「不足金額」の下に「又は当該修正申告に因り増加した税額」を加える。

 第二百七十八条第二項各号列記以外の部分中「更正前の納入申告」を「更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告」に改め、同条同項第二号中「更正があつたときは、当該更正に因る不足金額」を「更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、当該更正に因る不足金額又は当該修正申告に因り増加した税額」に改める。

 第二百七十八条第三項中「提出があつた場合」の下に「又は修正申告書の提出があつた場合」を加え、「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に、「決定」を「決定又は更正」に、「納入申告に係る税額に」を「納入申告に係る税額又は当該修正申告に因り増加した税額にそれぞれ」に改める。

 第二百七十八条第四項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第二百七十九条第一項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に、「納入申告書」を「納入申告書又は修正申告書」に、「更正に因る不足金額が二百円以上であるときは、その不足金額」を「更正に因る不足金額又は修正に因り増加した税額が二百円以上であるときは、その不足金額又は修正に因り増加した税額」に改め、同条第二項各号中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改め、同条第三項中「納入申告書」を「納入申告書又は修正申告書」に、「当該納入申告に係る税額」を「当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額」に改め、同条第四項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第二百八十条第一項中「税金」の下に「(第二百七十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)」を加える。

 第二百九十二条第五号中「(昭和二十八年法律第百七十八号)」を削り、「租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の二第二項」を「租税特別措置法第二条の二第一項」に改め、「同法第六十二条の四第一項の規定によつて徴収される加算税額並びに」を削り、同条第七号中「二万円」を「三万五千円」に改め、同条第十号に次の但書を加える。

  但し、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条の規定により遺族年金を受ける者にあつては、扶養親族の有無を問わないものとする。

 第二百九十二条第十一号中「各事業年度の積立金に対するものを除き、」を削り、同条第十二号及び第十三号を次のように改める。

 十二 均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。

 十三 所得割 所得税額若しくは課税総所得金額又は課税総所得金額から所得税額を控除した金額(以下「所得税額等」と総称する。)を課税標準として課する市町村民税をいう。

 十四 法人税割 法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。

 第二百九十四条各号列記以外の部分中「第一号及び第三号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、」を「第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、」に改める。

 第二百九十五条第一項第三号中「十万円」を「十三万円」に改める。

 第二百九十六条を次のように改める。

 (個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

第二百九十六条 市町村は、左の各号に掲げる者に対しては、市町村民税を課することができない。

 一 国、都道府県、特別市、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、港湾法の規定による港務局、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本赤十字社、土地改良区及び土地改良区連合、普通水利組合及び普通水利組合連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合、町村職員恩給組合連合会、日本育英会、私立学校振興会、社会福祉事業振興会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、開拓融資保証協会、水産業協同組合共済会、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、船主責任相互保険組合、木船相互保険組合、学校教育法第一条又は第九十八条第一項の学校を設置する学校法人、私立学校法第六十四条第四項の法人、博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、宗教法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、社会福祉法人、労働組合法による労働組合、国家公務員法第九十八条の規定に基く国家公務員の団体、国会職員法第十八条の二の規定に基く国会職員の団体並びに地方公務員法第五十四条の規定に基く地方公務員の団体

 二 森林法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、輸出入取引法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用金庫及び信用金庫連合会並びに塩業組合で政令で定めるもの

1

 第三百三条第二項中「第二百九十四条第二号から第四号までの者」の下に「(第二百九十六条第一号の者を除く。)」を加える。

 第三百四条中「所得税法第二十七条第一項」を「所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第三百七条の見出し中「給与支払報告書」を「給与支払報告書等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月三十日までに、総理府令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。

 第三百九条の見出し中「給与支払報告書」を「給与支払報告書等」に改め、同条第一項中「給与支払報告書」の下に「若しくは届出書」を加える。

 第三百十一条第一項の表中「七百円」を「六百円」に、「五百円」を「四百円」に、「三百円」を「二百円」に改め、同条第二項中「九百円、六百五十円及び四百円」を「八百円、五百五十円及び三百円」に改め、同条第三項中「政令で定める。」を「政令で定めるところによつて計算したものによる。」に改める。

 第三百十三条の見出し中「所得割」の下に「及び法人税割」を加え、同条第一項及び第二項中「百分の十」を「百分の七・五」に改め、同条第三項中「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第五項中「法人税額を課税標準として課する市町村民税(以下「法人税割」という。)」を「法人税割」に、「百分の十二・五」を「百分の七・五」に、「百分の十五」を「百分の九」に改める。

 第三百十四条を次のように改め、第三百十四条の二を削る。

第三百十四条 削除

 第三百十五条第二号中「所得税法第二十七条第一項の修正確定申告書」を「所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の申告書」に改める。

 第三百十九条の見出し中「徴収の方法」を「徴収の方法等」に改め、同条中「(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合を含む。)」を削り、同条に次の一項を加える。

2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税をあわせて賦課し、及び徴収するものとする。

 第三百十九条の二の次に次の一条を加える。

 (所得税において純損失の繰戻控除が認められた場合における所得割額の減額)

第三百十九条の三 市町村は、市町村民税の納税義務者で当該年度の初日の属する年の前年前三年間に純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについては、その申請に基き、当該純損失の金額が前年の所得税の計算について同法第九条の二の規定を適用した場合において控除を認められるものであるときに限り、当該純損失の金額が同法同条の規定によつて控除されたものとみなして仮に算定した所得税額等を基礎として仮に算定した所得割額と当該年度分の所得割額との差額を当該年度分の所得割額から減額するものとする。この場合において、同法同条の規定によつて控除されたものとみなす金額は、前年度以前の年度の所得割について控除されたものとみなされなかつた金額に限る。

 第三百二十一条の四第一項中「四月三十日」を「五月三十一日」に改める。

 第三百二十一条の五第一項中「四月三十日」を「五月三十一日」に、「五月から翌年二月まで」を「六月から翌年三月まで」に改め、同条第三項中「翌月の十日」の下に「(同項の事由が発生した日が四月二日から五月三十一日までの間である場合においては、七月十日)」を加える。

 第三百二十一条の八第一項及び第二項中「以下法人税割について同様とする。」を削り、同条第四項中「課税標準の算定期間」の下に「(第一項又は第二項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下法人税割について同様とする。)」を加える。

 第三百二十一条の八に次の一項を加える。

5 法人税法第十八条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため、同法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割額は、第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、そのこえる損金の額が当該事業年度の法人税の計算について同法第九条第五項の規定を適用した場合において損金に算入することを認められるものであるときに限り、そのこえる損金の額が同法同条同項の規定によつて損金に算入されたものとみなして仮に算定した法人税額を基礎として仮に算定した法人税割額と第一項、第二項又は前項の規定によつて申告納付すべき当該事業年度分の法人税割額との差額を当該申告納付すべき当該事業年度分の法人税割額から減額したものとする。この場合において、法人税法第九条第五項の規定によつて損金に算入されたものとみなす額は、前事業年度以前の事業年度の法人税割について損金に算入されたものとみなされなかつた額に限る。

 第三百二十一条の十を次のように改める。

第三百二十一条の十 削除

 第三百二十一条の十二第二項中「よるものとし、第三百二十一条の十の規定の適用がある場合は、同条第三項に規定する納期限によるものとする。」を「よるものとする。」に改める。

 第三百二十一条の十三第一項及び第三百二十四条第一項中「(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合を含む。)」を削る。

 第三百二十七条第一項中「(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合は、同条第三項の納期限)」を削り、「納付又は納入の日までの期間」の下に「(法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて法人税に係る修正申告書を提出し、又は同法第三十二条の規定によつて更正若しくは決定の通知を受けたことに因り第三百二十一条の八第四項の規定による申告に係る税金を納付することとなつた場合において法人税法第四十二条第二項又は第七項の規定によつて法人税に係る利子税額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)」を加える。

 第三百三十四条の次に次の一条を加える。

 (個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)

第三百三十四条の二 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付を求める場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付を求めるものとする。

 第三百四十一条第四号但書を次のように改める。

  但し、自動車税の課税客体である自動車並びに自転車荷車税の課税客体である自転車及び荷車を除くものとする。

 第三百四十二条の見出しを「(固定資産税の課税客体等)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第三百四十三条第二項後段中「又は所有者として登録されている法人が同日前に消滅しているときは、」を「若しくは所有者として登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登録されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、」に改め、同条第四項中「償却資産」を「固定資産」に、「償却資産課税台帳」を「固定資産課税台帳」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 農地法第九条の規定によつて国が買収した農地(農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第五条第一項の規定によつて農地法第九条の規定により国が買収したものとみなされる農地を含む。)又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十一条、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡の相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡の相手方が土地台帳に所有者として登録される日までの間はその売渡の相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。

 第三百四十三条第六項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)」を「都市計画法若しくは特別都市計画法」に改め、「土地区画整理」の下に「又は土地改良法による土地改良事業」を加え、「換地予定地その他の仮に使用し、」を「換地予定地、一時利用地その他の仮に使用し、」に、「第三百八十一条第七項」を「第三百八十一条第八項」に、「換地処分」を「換地処分又は換地計画」に改める。

 第三百四十八条第二項第二号中「日本放送協会」の下に「、土地改良区、土地改良区連合」を加え、同条同項同号の次に次の一号を加える。

 二の二 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)による帝都高速度交通営団が直接地下高速度交通事業の用に供するトンネル

 第三百四十八条第二項第三号中「(昭和二十六年法律第百二十六号)」及び「(昭和二十年勅令第七百十九号)」を削り、同条同項第六号に「並びにもつぱら公共の危害防止のためにする鉱さい及び鉱水の処理に係る施設」を加え、同条同項第十一号の次に次の二号を加える。

 十一の二 国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会並びに農業協同組合法及び消費生活協同組合法による組合及び連合会が所有し、且つ、経営する病院及び診療所並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、且つ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産

 十一の三 健康保険組合及び健康保険組合連合会、私立学校教職員共済組合並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が所有し、且つ、経営する病院、診療所及び政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産

 第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  十六 水力発電施設に設けられる魚道及び流筏路の用に供する償却資産

 第三百四十八条第四項を削り、同条第五項中「並びに労働金庫及び労働金庫連合会並びに塩業組合、信用金庫及び信用金庫連合会」を「、健康保険組合及び健康保険組合連合会、水産業協同組合共済会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用金庫及び信用金庫連合会並びに塩業組合」に改め、同条同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

 第三百四十九条から第三百五十条までを次のように改める。

 (固定資産税の課税標準)

第三百四十九条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。

 (発電、変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例)

第三百四十九条の二 新たに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋(もつぱら発電、変電又は送電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産で、電気の供給、物品の製造、旅客若しくは貨物の輸送又は鉱物の掘採を業とする者並びに農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第一項の農林漁業団体がその用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該固定資産の価格(賦課期日現在における固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下本条において同様とする。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。

2 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が新たに営業路線を開業するために敷設した地方鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(以下本項中「構築物」といい、営業路線の軌間を拡張し、又は営業路線を複線化するために敷設した構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。

3 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第二項若しくは第三項又は第六条の規定の適用を受ける機械設備等(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の二分の一の額とする。

4 所得税法第二十条又は法人税法第六条に規定する重要物産の製造、掘採又は採取の事業を行う者が機械若しくは設備(以下本項中「機械設備等」という。)でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は機械設備等を自ら製作して、これを当該事業の用に供する場合においては、当該機械設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の二分の一の額とする。機械設備等の範囲は、企業合理化促進法第六条の規定の適用を受ける機械設備等に類するものについて総理府令で定めるものとする。

5 主として遠洋区域を航行区域とする船舶で総理府令で定める規格に適合するもの又はもつぱら国際路線に就航する航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶又は航空機の価格の三分の一の額とする。

6 昭和三十八年十二月三十一日までに航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。

 (大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)

第三百四十九条の三 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(前二条の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条において同様とする。)の合計額が左の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、前二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。

市町村の区分

金額

人口五千人未満の町村

一億円

人口五千人以上一万人未満の町村

一億二千万円に人口千人を増すごとに二千万円を加算した額

人口一万人以上三万人未満の市町村

二億一千万円に人口千人を増すごとに千万円を加算した額

人口三万人以上の市町村

四億円(当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額が四億円をこえるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額とする。)

2 前年度の地方財政平衡交付金の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同様とする。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下本項において同様とする。)が、前年度の地方財政平衡交付金の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下本項において同様とする。)の百分の百二十に満たないこととなる市町村については、同項の表の下欄に掲げる金額を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百二十に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百二十に達することとなるように前項の表の下欄に掲げる金額を増額するものとする。

3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方財政平衡交付金の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総理府令で定める。

4 前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃に因り、当該年度の地方財政平衡交付金の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総理府令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。

5 第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総理府令で定めるところによつて計算したものによる。

6 市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定によつて価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。

7 道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨をあわせて記載しなければならない。

8 自治庁長官は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなる場合においては、総理府令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にあわせて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

 (固定資産税の税率)

第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。但し、標準税率をこえる税率で課する場合においても、百分の二・五をこえることができない。

2 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産に対して課すべき固定資産税の課税標準の額が当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の二分の一をこえる場合において、固定資産税の税率を百分の二をこえて定めようとするときは、あらかじめ、その旨を自治庁長官に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、文書をもつてし、道府県知事を経由して、しなければならない。

4 道府県知事は、前項の規定によつて届出書を受け取つた場合においては、届出書を受け取つた日から二十日以内に、意見書を添えて自治庁長官にこれを送付しなければならない。

5 自治庁長官は、前項の規定によつて届出書の送付を受けた場合においては、当該市町村が届出に係る税率による税収入を災害その他やむを得ない事由に因る特別の財政需要に充てる必要があると認められる場合を除く外、当該市町村において適用すべき固定資産税の税率を固定資産の全部又は一部について当該届出に係る税率から百分の二までの間に制限することを指示することができる。

6 自治庁長官は、第二項の規定による届出に係る税率について前項の規定による指示をしようとする場合においては、当該届出書の送付を受けた日から三十日以内に、道府県知事を経由して、その旨を当該市町村の長に通知しなければならない。

7 市町村は、前項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る税率をこえて固定資産税を課することができない。

 第三百五十一条中「償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格の合計額」を「償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額」に、「三万円」を「五万円」に、「その価格の合計額」を「その額」に改める。

 第三百五十二条を次のように改める。

第三百五十二条 削除

 第三百六十条及び第三百六十一条を次のように改める。

第三百六十条及び第三百六十一条 削除

 第三百六十三条を次のように改める。

第三百六十三条 削除

 第三百六十四条第四項から第十一項までを削る。

 第三百六十四条の二を削る。

 第三百六十八条第一項中「若しくは第三百八十四条の規定によつて市町村長に申告をする義務がある者」を「若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者」に、「第四百十七条」の下に「又は第七百四十三条第二項」を加え、「決定した」を「決定し、又は修正した」に改め、同条同項に次の但書を加える。

  但し、不足税額とすでに市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の三の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額をこえることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、すでに徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。

 第三百六十八条第二項及び第三百六十九条第一項中「第三百六十二条又は第三百六十三条の各納期限」を「第三百六十二条の納期限」に改める。

 第三百七十条第一項中「(第三百六十八条第一項の規定によつて不足税額を追徴されることとなつた者を含む。)」を削り、同項但書を次のように改める。

  但し、第三百九十八条第一項又は第七百四十四条第一項の規定によつて道府県知事又は自治庁長官に異議の申立をすることができる事項及び第四百三十二条の規定によつて審査の請求をすることができる事項については、市町村長に異議の申立をすることができない。

 第三百七十条第五項中「訴願し、又は裁判所に出訴する」を「訴願する」に改め、同条第十項中「若しくは出訴」を削る。

 第三百七十三条第十項及び第十一項を削る。

 第三百八十一条第一項中「第三百四十三条第二項後段の場合にあつては、現にその土地を所有する者」及び同条第三項中「第三百四十三条第二項後段の場合にあつては、現にその家屋を所有する者」を「第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 市町村長は、前五項に定めるものの外、第三百四十九条の二の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格に同条各項に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産については同条の規定によつて市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

 第三百八十三条第一項中「(第三百八十九条第一項又は第三百九十一条第一項の規定によつて道府県知事又は自治庁長官が評価すべき償却資産の所有者を除く。)」を「(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは自治庁長官が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)」に改め、同条第三項を削る。

 第三百八十四条を次のように改める。

第三百八十四条 削除

 第三百八十五条第一項中「又は前条」を削る。

 第三百八十六条第一項中「又は第三百八十四条」を削る。

 第三百八十八条に次の一項を加える。

3 自治庁長官は、前項第二号の評価の基準並びに同項第三号の評価の実施の方法及び手続については、これを市町村長に示す際あわせて道府県知事に対しても示さなければならない。

 第三百八十九条第一項中「第三百九十二条の二」を削り、「及びその価格を決定し、決定した価格」を「並びにその価格及び第三百四十九条の二の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれ同条各項に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等」に改め、同条第二項から第五項まで中「価格」を「価格等」に改める。

 第三百九十条から第三百九十二条までを次のように改め、第三百九十二条の二を削る。

第三百九十条から第三百九十二条まで 削除

 第三百九十三条中「又は第三百九十一条第一項」を削り、「価格」を「価格等」に改める。

 第三百九十四条の見出しを「(道府県知事又は自治庁長官によつて評価される固定資産の申告)」に改め、同条第一項中「又は第三百九十一条第一項」を削り、同条第二項から第七項までを削る。

 第三百九十六条第一項各号列記以外の部分中「価格」を「価格等」に改め、「若しくは第三百九十一条第一項」を削る。

 第三百九十八条の見出し中「価格」を「価格等」に改め、同条第一項中「又は第三百九十一条第一項」を削り、同条同項及び同条第八項中「価格」を「価格等」に改める。

 第三百九十九条の見出し中「価格」を「価格等」に改める。

 第四百条中「価格」を「価格等」に改める。

 第四百条の次に次の一条を加える。

 (大規模の償却資産の価格等の登録)

第四百条の二 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条第三項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。

 第四百一条に次の一号を加える。

 五 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

 第四百三条第一項を次のように改める。

  市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は自治庁長官が固定資産を評価する場合を除く外、自治庁長官が示した評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて、固定資産の価格を決定しなければならない。

 第四百八条第二項中「実地調査の結果」の下に「(第七十三条の二十一第三項の通知に係る固定資産にあつては、当該固定資産について改築、損かいその他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除く外、当該通知に係る価格)」を加える。

 第四百九条を次のように改める。

第四百九条 削除

 第四百十条中「価格」を「価格等」に改める。

 第四百十一条から第四百十三条までを次のように改める。

第四百十一条から第四百十三条まで 削除

 第四百十五条第一項中「価格」を「価格等」に改める。

 第四百十六条を次のように改め、第四百十六条の二を削る。

第四百十六条 削除

 第四百十七条を次のように改める。

 (固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正等)

第四百十七条 市町村長は、第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。

2 道府県知事又は自治庁長官は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は自治庁長官は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

3 第三百八十九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

 第四百十八条中「価格」を「価格等」に改め、但書を削る。

 第四百十八条の二を削る。

 第四百十九条の見出し並びに同条第二項及び第三項、第四百二十条、第四百二十一条の見出し及び同条第一項並びに第四百二十二条中「価格」を「価格等」に改める。

 第四百二十九条を次のように改め、第四百二十九条の二を削る。

第四百二十九条 削除

 第四百三十二条中「(土地台帳又は家屋台帳に登録された事項を除く。)」を「(土地台帳又は家屋台帳に登録された事項及び第三百九十八条第一項又は第七百四十四条第一項の規定によつて道府県知事又は自治庁長官に異議の申立をすることができる事項を除く。)」に改め、「第四百十六条、第四百十六条の二及び」を削り、「第四百十七条」を「第四百十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定による審査の請求があつても、固定資産税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。但し、市町村長は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 第四百三十三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「申請があつたときは、」の下に「特別の事情がある場合を除き、」を加え、同条第六項中「第一項の審査は、」を「口頭審理の手続による審査は、」に改める。

 第四百三十四条第一項中「訴願し、又は裁判所に出訴する」を「訴願する」に改め、同条第八項中「同項若しくは」を削る。

 第四百三十五条中「価格」を「価格等」に改める。

 「第三節 自転車税」を「第三節 自転車荷車税」に改める。

 第四百四十二条の見出し中「自転車税」を「自転車荷車税」に改め、同条第一項中「自転車税」を「自転車荷車税」に、「自転車」を「自転車及び荷車」に改め、同条第二項中「自転車」を「自転車又は荷車」に、「自転車税」を「自転車荷車税」に改める。

 第四百四十三条中「自転車税」を「自転車荷車税」に、「自転車」を「自転車及び荷車」に改める。

 第四百四十四条を次のように改める。

 (自転車荷車税の標準税率)

第四百四十四条 自転車荷車税の標準税率は、左の各号に掲げる自転車又は荷車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 自転車

    原動機付自転車 年額五百円

    その他 年額二百円

 二 荷車

    荷積牛馬車 年額八百円

    荷積大車 年額四百円

    荷積小車及びリヤカー 年額二百円

 第四百四十五条の見出し中「自転車税」を「自転車荷車税」に改め、同条第一項中「自転車税」を「自転車荷車税」に改め、同項に次の但書を加える。

  但し、第四百四十五条の二の規定によつて新たに取得された自転車又は荷車に対して課する自転車荷車税の賦課期日は、その新たに取得された日の属する月の翌月の一日とする。

 第四百四十五条第二項中「自転車税」を「自転車荷車税」に改める。

 第四百四十五条の次に次の一条を加える。

 (自転車荷車税の月割課税)

第四百四十五条の二 四月二日以後において新たに取得された自転車又は荷車に対しては、その新たに取得された日の属する月の翌月から翌年の三月まで月割をもつて、自転車荷車税を課する。

 第四百四十六条から第四百六十二条まで中「自転車税」を「自転車荷車税」に改める。

 第四百六十三条の見出し中「自転車税」を「自転車荷車税」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「自転車税額」を「自転車荷車税額」に改める。

 第四節を次のように改める。

    第四節 市町村たばこ消費税

 (市町村たばこ消費税の納税義務者等)

第四百六十四条 市町村たばこ消費税(以下本節において「たばこ消費税」という。)は、公社が小売人に売り渡す製造たばこに対し、小売人がその販売の時によるべき小売定価を課税標準として、小売人の営業所所在の市町村において、公社に課する。

2 前項に規定するものの外、公社が国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこに対しては、たばこ消費税は、その売渡しの時によるべき当該製造たばこの小売定価を課税標準として、当該売渡しをする公社の事務所所在の市町村において、公社に課する。

 (たばこ消費税の税率)

第四百六十五条 たばこ消費税の税率は、百十五分の十とする。

 (たばこ消費税に係る徴税吏員の質問等)

第四百六十六条 市町村の徴税吏員は、たばこ消費税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、公社その他たばこ消費税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者に質問することができる。

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 市町村長がたばこ消費税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合において、公社の製造たばこの売渡しに関する帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、公社は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (たばこ消費税の徴収の方法)

第四百六十七条 たばこ消費税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

2 公社は、総理府令で定める様式によつて、毎月小売人又は直接消費者に売り渡した製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を、翌月二十五日までに、製造たばこを売り渡した小売人の営業所又は直接消費者に製造たばこを売り渡した公社の事務所所在地の市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

3 公社は、前項の規定によつて申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、総理府令で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

4 市町村長は、第二項に規定する納期限までに同項の申告書の提出がなかつたとき、又は前条第一項の規定により公社に質問し、若しくは同条第四項の規定により関係書類を閲覧し、若しくは記録する際において、公社が第二項若しくは前項の規定により申告し、若しくは修正申告したたばこ消費税に係る課税標準額若しくは税額の算定について違法若しくは錯誤があることを発見したときは、会社に対し、申告書又は修正申告書の提出を求めるものとする。

5 公社は、前項の規定によつて申告書又は修正申告書の提出を求められた場合においては、その提出を求められた日から二十日以内に、総理府令で定める様式によつて、申告書又は修正申告書を提出するとともに、その納付すべきたばこ消費税又は修正に因り増加した税額がある場合における当該税額を納付しなければならない。

 (たばこ消費税の納期限の延長)

第四百六十八条 市町村長は、当該市町村の条例の定めるところによつて、特別の事情がある場合においては、公社に対し、たばこ消費税の納期限の延長をすることができる。

 (納期限後に納付するたばこ消費税の延滞金)

第四百六十九条 公社は、第四百六十七条第二項の納期限後にその税金(同条第三項又は第五項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に当該税額に係る納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 市町村長は、公社が第四百六十七条第二項の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第四百七十条から第四百八十五条まで 削除

 第四百八十六条に次の一項を加える。

3 前項の電気事業者とは、電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)においてその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第二条第四号に規定する者をいい、同項のガス事業者とは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定による許可を受けた者をいう。

 第四百八十九条第一項中第四号及び第五号を次のように改める。

 四 銅鉱及び銅地金

 五 鉛鉱及び鉛地金

 第四百八十九条第一項中第七号を次のように改める。

 七 亜鉛鉱及び亜鉛地金

 第四百八十九条第一項中第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 硫化鉱

 第四百八十九条第一項中第九号の次に次の一号を加える。

 九の二 チタン地金(スポンヂチタンを含む。)

 第四百八十九条第一項第十号中「及び黒鉛粉末」を「、黒鉛粉末及び黒鉛含有特殊粉末合金」に改め、同項第二十一号中「メタノール」の下に「、アンモニア」を加え、同項第二十三号中「カプロラクタム」を「カプロラクタム(シクロヘキサノンを含む。)」に改め、同項第二十四号の次に次の一号を加える。

 二十四の二 アルコール(やし油を原料として製造するものに限る。)

 第四百八十九条第二項中「公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第二条第五号のガス事業者が製造し、若しくは供給するガス以外のガス」を「ガス製造のため直接使用するガス」に改め、同条に次の一項を加える。

5 地方鉄道法又は軌道法の規定の適用を受ける地方鉄道業者又は軌道経営者で主として電気を動力として運輸事業を営むものが直接一般交通のための旅客又は貨物の運送の用に使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない。

 「第八節 削除」を削る。

 「第九節 入湯税」を「第八節 入湯税」に改める。

 「第十節 削除」を削る。

 「第十一節 市町村法定外普通税」を「第九節 市町村法定外普通税」に改める。

 第六百七十三条中「普通徴収、」の下に「申告納付、」を加える。

 第六百八十四条の次に次の一条を加える。

 (市町村法定外普通税の申告納付の手続等)

第六百八十四条の二 市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

 第六百八十六条第一項中「前条第二項の規定による納入申告書」の下に「(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書」を加え、「当該納入申告」を「納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第六百八十七条第一項中「不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。」を「不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。」に、同条第二項中「第六百八十五条第二項の納期限」を「第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限」に、「納入の日」を「納付又は納入の日」に改め、同条第三項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第六百八十八条第一項中「更正があつたとき」の下に「、又は修正申告書の提出があつたとき」を加え、「当該更正前の納入申告」を「当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告」に改め、「不足金額」の下に「又は当該修正申告に因り増加した税額」を加える。

 第六百八十八条第二項各号列記以外の部分中「更正前の納入申告」を「更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告」に改め、同条同項第二号中「更正があつたときは、当該更正に因る不足金額」を「更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、当該更正に因る不足金額又は当該修正申告に因り増加した税額」に改める。

 第六百八十八条第三項中「提出があつた場合」の下に「又は修正申告書の提出があつた場合」を加え、「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に、「決定」を「決定又は更正」に、「納入申告に係る税額に」を「納入申告に係る税額又は当該修正申告に因り増加した税額にそれぞれ」に改める。

 第六百八十八条第四項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第六百八十九条第一項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に、「納入申告書」を「納入申告書又は修正申告書」に、「更正に因る不足金額が二百円以上であるときは、その不足金額」を「更正に因る不足金額又は修正に因り増加した税額が二百円以上であるときは、その不足金額又は修正に因り増加した税額」に改め、同条第二項各号中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改め、同条第三項中「納入申告書」を「納入申告書又は修正申告書」に、「当該納入申告に係る税額」を「当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額」に改め、同条第四項中「特別徴収義務者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改める。

 第六百九十条第一項中「税金」の下に「(第六百八十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)」を加える。

 第五章の標題中「都等」の下に「並びに固定資産税及び道府県たばこ消費税」を加える。

 「第六章を削り第五章に次の一節を加える。」を「第六章を削り、第五章に次の二節を加える。」に改める。

 第七百三十四条の前に次の節名を附する。

    第一節 都等の特例

 第七百三十四条第一項中「第十節」を「第八節」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 都がその特別区の存する区域において第一条第二項の規定によつて課する第四条第二項第一号に掲げる税(以下本節中「道府県民税たる都民税」という。)及び前項の規定によつて課する第五条第二項第一号に掲げる税(以下本節中「市町村民税たる都民税」という。)は、あわせて都民税という。

 第七百三十四条第三項中「第十一節」を「第九節」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

3 都が前項の個人又は法人の都民税の全部を課する場合においては、第一条第二項及び本条第一項の規定にかかわらず、道府県民税たる都民税と市町村民税たる都民税とを一の税とみなして、これについては、第三章第一節の規定を準用する。この場合において、同章同節中「市町村民税」、「市町村」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「都民税」、「都」又は「都知事」と、第三百十一条第一項中「六百円」又は「二千四百円」とあるのは、それぞれ「七百円」又は「三千円」と、同条第二項中「八百円」又は「四千円」とあるのは、それぞれ「九百円」又は「四千六百円」と、第三百十三条第一項及び第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、同条第三項中「百分の十五」とあるのは「百分の二十」と、同条第五項中「百分の七・五」又は「百分の九」とあるのは、それぞれ「百分の十二・五」又は「百分の十五」と読み替えるものとする。

4 特別区が第七百三十六条第一項の規定によつて市町村民税たる都民税を課することとなつた場合における都に対する道府県に関する規定の準用については、第一条第二項後段に規定するものの外、第二章第一節の規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」又は「特別区長」と読みかえるものとする。

5 都が第一項の規定によつてその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合においては、第三百四十九条の三の規定は、適用しない。

 第七百三十七条中「市町村民税」を「道府県民税、市町村民税」に改める。

 第六章を削り第五章に次の一節を加える。

    第二節 固定資産税の特例

 (大規模の償却資産に対する道府県の課税権)

第七百四十条 大規模の償却資産が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下本条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課する外、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の三の規定によつて当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。

 (道府県が課する固定資産税の税率)

第七百四十一条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

2 道府県は、前項の標準税率をこえる税率で課する場合においては、あらかじめ、自治庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

 (大規模の償却資産の指定等)

第七百四十二条 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて自治庁長官が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。

3 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

 (大規模の償却資産の価格等の決定等)

第七百四十三条 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年二月末日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

2 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

 (大規模の償却資産の価格等の決定に関する異議の申立及び出訴)

第七百四十四条 前条の通知を受けた納税義務者は、その価格等の決定について不服がある場合においては、通知を受けた日から三十日以内に、文書をもつて、道府県知事に異議の申立をすることができる。

2 前条の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同条の通知を受けた日とみなす。この場合において、納税義務者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とする。

3 第一項の規定による異議の申立を受けた道府県知事は、その申立を受理した日から三十日以内に決定し、遅滞なく、これを申立人及び関係市町村長に通知しなければならない。

4 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

5 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

6 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、固定資産税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。但し、地方団体の長は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 (道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)

第七百四十五条 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、本節に特別の定があるものを除く外、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十条第一項から第五項まで及び同条第八項から第十項まで、第三百七十一条から第三百七十七条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第四百三条並びに第四百十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、第三百七十条第五項中「道府県知事に訴願することができる。」とあるのは、「裁判所に出訴することができる。」と読み替えるものとする。

2 道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは自治庁長官に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことに因り第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基いてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項但書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。

3 第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

 (道府県が課する固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第七百四十六条 道府県が課する固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

2 前項の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、道府県が課する固定資産税に関する事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

3 第一項の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても道府県が課する固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

4 第一項の場合において、道府県が課する固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第五十一項及び第五十二項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

 (新法の適用区分)

2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。

 (道府県民税に関する規定の適用)

3 新法第五十三条第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から適用する。

4 昭和二十九年度分の個人の道府県民税に係る徴税令書には、道府県民税に限り、新法第三十三条第一項中「四月三十日」とあるのは「五月十五日」と読み替えるものとし、同年度分の個人の道府県民税に係る徴税令書には、同法第四十一条第一項においてその例によることとされた同法第一条第一項第六号及び第三百十九条の二第一項の規定にかかわらず、普通徴収に係る個人の道府県民税の額を記載することをもつて足りるものとする。

 (事業税に関する規定の適用)

5 道府県は、昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する新法第七十二条の十八第三項に規定する法人の行う事業に対しては、同法同条同項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

6 前項に規定する場合を除く外、昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、新法第七十二条の十二、第七十二条の十四及び第七十二条の十八の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。但し、当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

7 昭和二十九年四月一日前に地方鉄道軌道整備法第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第八条第三項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、新法第七十二条の十八第二項の規定を適用する。

8 附則第六項の法人の行う事業に対する事業税の標準税率は、新法第七十二条の二十二第一項及び第三項の規定にかかわらず、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 一 電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業を行う法人(第二号に掲げる法人を除く。) 収入金額の百分の一・六

 二 附則第六項但書の適用を受ける法人 清算所得の百分の十二

 三 その他の事業を行う法人

    新法第七十二条の二十二第一項第二号に規定する特別法人 所得及び清算所得の百分の八

    その他の法人 所得及び清算所得の百分の十二

9 附則第六項の法人で地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものに対する事業税の課税標準又は事業税額の更正又は決定については、新法第七十二条の三十九及び第七十二条の四十一の規定にかかわらず、同法第七十二条の四十一の規定を適用するものとする。

10 附則第六項の法人(新法第七十二条の二十二第一項第二号に規定する特別法人を除く。)で二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業以外の事業を行うものに対する新法第七十二条の四十八第一項の適用については、その課税標準である所得の総額が年五十万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、同法第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項中同じ。)をこえる場合においても、当該所得の総額を年五十万円以下の金額と年五十万円をこえる金額とに区分することを要しないものとする。

11 新法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十七第一項、第七十二条の二十八第一項、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項の規定により昭和二十九年五月三十一日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和二十九年度分の事業税に限り、これらの規定によつて申告納付すべき期限は、昭和二十九年五月三十一日とする。

12 前項の規定によつて昭和二十九年五月三十一日までに新法第七十二条の二十六若しくは同法第七十二条の二十七の規定による申告納付と同法第七十二条の二十八の規定による申告納付又は同法第七十二条の二十九若しくは同法第七十二条の三十の規定による申告納付と同法第七十二条の三十一の規定による申告納付とをあわせて行わなければならないこととなる法人については、同法第七十二条の二十六若しくは同法第七十二条の二十七又は同法第七十二条の二十九若しくは同法第七十二条の三十の規定による申告納付をすることを要しないものとする。

13 地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつたものを除く。)でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、新法第七十二条の二十六第一項但書の規定によつて申告納付しなければならない。

14 昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した法人が新法第七十二条の二十九又は同法第七十二条の三十の規定によつてこの法律の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が二回以上終了しているとき、又は二回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第十二項の規定の適用がある場合を除き、同法第七十二条の二十九及び同法第七十二条の三十の規定にかかわらず、当該二回以上終了した各事業年度の所得若しくは収入金額に対する事業税額又は当該それぞれの分配に係る残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分の金額に対する事業税額を計算してこれを申告納付しなければならない。

15 昭和二十八年十二月三十一日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものは、新法第七十二条の二十九から第七十二条の三十一までの規定によつて清算所得に対する事業税を申告納付しなければならない。この場合においては、当該法人は、新法第七十二条の二十九又は同法第七十二条の三十の規定によつてこの法律の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が二回以上終了しているとき、又は二回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第十二項の規定の適用がある場合を除き、前項の規定に準じて申告納付しなければならない。

16 個人の行う事業に対する昭和二十九年度分の事業税に限り、新法第七十二条の十七第一項但書の規定にかかわらず、旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)又は旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の規定に基く療養の給付につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該給付に係る経費は、必要な経費に算入しないものとする。

17 個人の行う事業に対する昭和二十九年度から政令で定める年度の前年度までの各年度分の事業税については、所得から控除すべき金額は、新法第七十二条の二十一第一項の規定にかかわらず、年七万円とする。

 (入場税に関する規定の適用)

18 改正前の地方税法第七十五条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法施行の日以後に係るものについて改正前の地方税法第八十七条第一項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が改正前の同法第八十七条第三項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、道府県は、当該特別徴収義務者の請求に基き、当該道府県の条例で定めるところにより、その返還した部分に相当する額を還付しなければならない。

 (娯楽施設利用税に関する経過措置)

19 この法律中娯楽施設利用税に関する改正規定施行の際現に都道府県の条例により改正前の地方税法第七十五条第四項の施設に相当する施設の利用に対し課するものとされている都道府県税は、当該都道府県の条例で娯楽施設利用税の規定が設けられるまでの間は、昭和二十九年七月三十一日までに限り、新法に基き定められた娯楽施設利用税とする。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

20 新法第七十三条の二から第七十三条の四十四までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。

21 昭和二十七年五月十五日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において、昭和二十九年七月一日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から三年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産取得税を課さないものとする。

 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

22 新法中道府県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

 (市町村民税に関する規定の適用)

23 新法第三百十九条の三の規定は、昭和二十七年以降の年において純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて昭和二十九年度分から、新法第三百二十一条の八第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が純益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて、法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、新法第三百二十七条第一項の規定は、昭和二十九年四月一日以降において新法第三百二十一条の八第四項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。

24 昭和二十九年度分の市町村民税に限り、新法第三百二十一条の四第一項及び第三百二十一条の五第一項中「五月三十一日」とあるのは「六月十日」と読み替えるものとする。

 (固定資産税に関する規定の適用)

25 新法第三百四十九条の三、第四百条の二及び第五章第二節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第四百十七条第二項を除く。)中新法第三百四十九条の三及び第五章第二節の規定に係る部分は、昭和三十年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

26 昭和二十九年度分の固定資産税については、改正前の地方税法第三百九十一条及びこれに係る改正前の同法の規定は、なお、効力を有するものとする。

27 新法第三百四十八条第二項第二号の二の規定は、昭和二十九年一月一日以後において建設されたトンネルについて適用する。

28 昭和二十九年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の二第一項中「三分の一の額」とあるのは「三分の一の額(電気の供給を業とする者及び農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体については、四分の一の額)」と、新法第三百五十条第一項中「百分の一・四」とあるのは「百分の一・五」と、改正前の地方税法第三百九十一条中「価格」とあるのは「価格等」と、新法第四百十五条第一項但書中「縦覧期間を設けることができる。」とあるのは「縦覧期間を設けることができるものとし、なお、第三百四十九条の二の規定の適用を受ける固定資産についてその価格にそれぞれ同条に定める率を乗じて得た額については、これを当該固定資産の所有者に通知することによつて縦覧に代えることができる。」と、同法第四百十七条第二項中「第三百八十九条第一項」とあるのは「第三百八十九条第一項又は第三百九十一条第一項」と、同法第四百三十二条第一項中「第四百十七条第一項」とあるのは「第四百十五条第一項若しくは第四百十七条第一項」とする。

29 新法第三百四十九条の二第一項の規定は昭和二十八年一月二日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第二項の規定は昭和二十八年一月二日以降において敷設された同法同条同項に規定する構築物について、同法同条第三項及び第四項の規定は昭和二十八年一月二日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第六項の規定は昭和二十八年一月二日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。

30 新法第三百四十九条の二第一項の規定は、昭和二十八年一月一日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和二十八年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和二十九年度分からその五をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和二十九年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。

31 昭和三十年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三第一項の表を左の表の通り読み替えて、同法同条同項の規定を適用するものとする。

市町村の区分

金額

人口五千人未満の町村

二億円

人口五千人以上人口一万人未満の町村

二億三千万円に人口千人を増すごとに三千万円を加算した額

人口一万人以上人口三万人未満の市町村

三億六千五百万円に人口千人を増すごとに千五百万円を加算した額

人口三万人以上の市町村

六億五千万円(当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額とする。

32 昭和三十年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百三十」とする。

 (自転車荷車税に関する規定の適用)

33 昭和二十九年度分の自転車荷車税に限り、改正前の地方税法第四百四十六条及び第四百六十八条の規定によつてそれぞれ納税者に交付した自転車税及び荷車税に係る徴税令書は、新法第四百四十六条の規定によつて交付した自転車荷車税に係る徴税令書とみなす。

 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

34 新法中市町村たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

 (電気ガス税に関する規定の適用)

35 新法第四百八十九条第一項及び同法第四百八十九条第五項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。

 (昭和二十八年度分以前の地方税)

36 昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、遊興飲食税にあつては昭和二十九年六月三十日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあつてはこの法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日前に使用した電気に係る分)については、改正前の地方税法第七百四十条第二項の規定を除き、なお、従前の例による。

37 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

 (日本銀行法の一部改正)

38 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第五項中「(昭和二十三年法律第百十号)」を「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。

 (所得税法の一部改正)

39 所得税法の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「及び地方税法に規定する市町村民税(市町村民税に係る延滞金額を含む。)」を「並びに地方税法に規定する道府県民税及び市町村民税(道府県民税及び市町村民税に係る延滞金額を含む。)」に改める。

 (法人税法の一部改正)

40 法人税法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「市町村民税」を「道府県民税若しくは市町村民税」に改める。

  第十二条の二第三項中「その法人税額に係る市町村民税額」を「その法人税額に係る道府県民税額(均等割額を含む。)若しくは市町村民税額」に改める。

  第十六条第二項中「及び地方税法の規定により市町村民税」を「並びに地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税」に改める。

  第十七条の二第二項中「市町村民税額」を「道府県民税額(均等割額を含む。)及び市町村民税額」に、「及び市町村民税額」を「並びに道府県民税額及び市町村民税額」に改める。

 (競馬法の一部改正)

41 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による入場税」を「入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の規定による入場税額に相当する額」に改め、同条第二項を削る。

 (相続税法の一部改正)

42 相続税法の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「物品税、揮発油税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による附加価値税」を「揮発油税及び物品税」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

43 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の二を第九十七条の三とし、第九十七条の次に次の一条を加える。

 第九十七条の二 第六十二条第一項の検査の申請をする場合には、申請者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由に因るものを除く。)がないことを証する都道府県知事の書面を提出しなければならない。

 2 陸運局長は、前項の書面の提出がないときは、第六十二条第一項の検査をしないものとする。

 (税理士法の一部改正)

44 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条各号列記以外の部分中「附加価値税」を「事業税」に改め、「事業税、特別所得税」を削る。

  第六条第一号及び第八条第七号中「附加価値税」を「事業税」に改める。

  第三十四条第二項中「、法人税法第二十五条第一項又は地方税法第五十二条第一項」を「又は法人税法第二十五条第一項」に改める。

 (企業合理化促進法の一部改正)

45 企業合理化促進法の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第七条を次のように改める。

第七条 削除

 (日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

46 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「又は業務」及び「及び特別所得税」を削る。

 第三条の表中

軍人用販売機関等で地方税法第七十五条第二項から第四項までに掲げる場所又は施設のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものへの入場又はその利用

入場者又は利用者

入場税

合衆国軍隊が日本国においてする不動産の取得

合衆国軍隊

不動産取得税

 
 

軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内においてする不動産の取得

軍人用販売機関等

 
 

軍人用販売機関等で地方税法第七十五条第一項に掲げる施設のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものの利用

利用者

娯楽施設利用税

に、「自動車税、自転車税及び荷車税」を「自動車税及び自転車荷車税」に、「市町村民税」を「道府県民税及び市町村民税」に改める。

 第四条中「自転車税」を「自転車荷車税」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

47 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第二項但書中「第七条第三項」の下に「及び地方税法第七十二条の十三第四項(事業年度の期間が一年をこえる場合)」を加え、同条第四項中「第三十六条(法人の附加価値税の概算納付又は概算申告納付)」を「第七十二条の二十六(事業年度の期間が六月をこえる法人の中間申告納付)」に改める。

 (自治庁設置法の一部改正)

48 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第三十号を削り、第三十一号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十一 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について制限することを指示すること。

  第十三条中第三号を次のように改める。

  三 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率について制限することを指示すること。

  第十七条中第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 地方税法第三百五十条第二項の規定による市町村の届出に係る固定資産税の税率の制限の指示に関すること。

 (児童福祉法の一部を改正する法律の一部改正)

49 児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削る。

 (身体障害者福祉法の一部を改正する法律の一部改正)

50 身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項を削る。

 (風俗営業取締法の一部改正等)

51 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三号中「まあじやん屋」の下に「、ぱちんこ屋」を加える。

  第二条に次の二項を加える。

 3 前条第三号に掲げる営業に係る第一項の許可は、ぱちんこ屋その他これに類する営業で都道府県が条例で指定するものについては一月ごとに、その他の営業については三月ごとにその更新を受けなければ、当該各期間の経過によつてその効力を失う。

 4 公安委員会は、前項の更新を求められた場合において、当該更新を求めた者に滞納に係る娯楽施設利用税があるときは、当該都道府県が条例で定める特別の事情がある場合を除いては、その許可を更新しないものとする。

52 前項の規定施行の際現に風俗営業取締法第二条第一項の許可を受けている者に関する改正後の同法同条第三項の規定の適用については、前項の規定施行の日に同法同条第一項の許可があつたものとみなす。

(内閣総理・法務・大蔵・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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