商品取引所法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭二九・五・一〇)

 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第二章 設立(第九条―第十八条)

 
 

第三章 登録の変更、取消及びまつ消(第十九条―第二十二条)

第二章 設立(第八条の二―第二十一条)

 
 

第三章 削除

に改める。

 第二条第一項中「のための施設」を削る。

 第四条中「必要な業務」の下に「及び商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他その業務に附帯する業務」を加え、但書を削る。

 第六条第二項を次のように改める。

2 商品取引所でない者は、商品取引所という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 第七条第一項中「のための施設」を削り、同条第二項中「当該取引所の上場商品として第九条第五項に規定する商品取引所登録簿に登録されている商品」を「定款で定める商品」に、「開設してはならない」を「開設し、又は定款で定める地以外の地に商品市場を開設してはならない」に改める。

 第八条第一項中「証券取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える。

 第二章中第九条の前に次の一条を加える。

(設立の許可)

第八条の二 取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

 第九条第五項を削る。

 第十条第十七号を削り、同条に次の一項を加える。

2 取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載しなければ、その効力を生じない。

 第十一条第三項第一号中「登録を受けた」を「成立の」に改める。

 第十二条第四項中「以下第五項及び第六項において同じ。」を削り、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「第六十六条第六項本文及び第七十条」を「第二十六条の二及び第六十六条第六項本文」に、「第二百四十四条」を「第二百四十三条(株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条」に、「商法第二百四十七条第一項」を「商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商品取引所法第十二条第五項において準用する同法第六十六条第六項本文」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項」に改め、同項を同条第五項とする。

 第十三条を次のように改める。

(許可の申請)

第十三条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第八条の二の許可の申請書に左に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。

 一 名称

 二 事務所の所在地

 三 上場商品

 四 商品市場を開設する地

 五 役員の氏名

 六 会員の氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)及び会員が商品市場において売買取引する商品

2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他主務省令で定める書類を添附しなければならない。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

 第十五条の見出し中「登録の拒否」を「許可の基準」に改め、同条第一項を次のように改める。

  主務大臣は、第十三条の規定による許可の申請が左の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

 一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に違反せず、且つ、定款、業務規程又は受託契約準則に規定する売買取引の方法又は管理、会員の資格、商品市場を開設する地、会員又は商品仲買人の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度その他の事項が適当であつて、商品市場における売買取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。

 二 当該取引所の設立される地方における当該上場商品の取引の状況、当該商品を上場商品とする取引所の分布の状況その他当該商品に係る経済の状況に照らし、当該取引所を設立することが必要且つ適当であること。

 三 当該申請に係る取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

 第十五条第二項中「前項の規定により登録を拒否しようとするとき」を「第十三条の規定による許可の申請が前項各号に適合していないと認めるとき」に、「登録申請者」を「申請をした者」に改め、同条第三項中「行わないで登録を拒否することができる」を「行うことを要しない」に改め、同条第七項を次のように改める。

7 主務大臣は、第八条の二の許可を拒否する場合においては、その理由を示さなければならない。

 第十六条の見出しを「(成立の時期及び届出)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

 第十七条中「第十四条第一項の登録」を「第八条の二の許可」に改める。

 「第三章 登録の変更、取消及びまつ消」を削る。

 第十九条の見出しを「(役員又は会員の氏名等の変更)」に改め、同条第一項中「第十三条第一項第一号、第二号、第五号」を「第十三条第一項第五号」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添附しなければならない。

 第二十条を次のように改める。

(定款の変更)

第二十条 取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添附して、主務大臣に提出しなければならない。

3 第十五条第一項及び第七項の規定は、第一項の認可について、第十五条第二項から第六項までの規定は、第一項の認可であつて、上場商品若しくは商品市場を開設する地の変更又は会員若しくは商品仲買人の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止に係るものについて準用する。

 第二十条の次に次の一条を加える。

(業務規程の変更)

第二十条の二 取引所は、第七十八条第一項の規定により業務規程をもつて定めるべき事項のうち、その変更が売買取引の公正の確保又は委託者の保護に支障を及ぼすおそれがある事項であつて、政令で定めるものについて、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添附して、主務大臣に提出しなければならない。

3 第十五条第一項第一号及び第二号並びに第七項の規定は、第一項の認可について準用する。

 第二十一条の見出し中「登録」を「許可」に改め、同条第一項中「取引所の登録を取り消す場合」を「取引所の設立の許可を取り消す場合」に、「取引所の登録を取り消し、又は登録に係る事項の一部の変更を命ずること」を「当該各号に掲げる処分をすること」に改め、同項第一号中「三月以内に上場商品」を「三月以内に当該上場商品」に、「停止したとき」を「停止したときは、設立の許可若しくは定款の変更の認可を取り消し、又は定款の変更を命ずること」に改め、同項第二号中「第十三条第一項の登録申請書、第十九条第一項の変更届出書若しくは前条第一項の登録変更申請書」を「第八条の二の許可、第二十条第一項の認可若しくは前条第一項の認可の申請書」に、「発見したとき」を「発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款若しくは業務規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずること」に改め、同条第二項中「登録の取消」を「処分」に改め、後段を削る。

 第二十一条の次に次のように加える。

   第三章 削除

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 削除

 第二十三条第一項中「(証券業者がする売買等を含む。以下第二項において同じ。)」を削る。

 第二十四条第一項中「会員となること」を「会員たること」に改め、同項第二号中「(第百十一条及び第百十八条を除く。)」を削り、同項第三号及び第四号中「第五十二条第一項第二号」を「第五十二条第一項」に改める。

 第二十五条第二項を次のように改める。

2 取引所は、前項の規定により会員の純資産額の最低額を定める場合において、売買取引の公正を確保するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所の商品市場において売買取引する会員の純資産額の最低額が他の会員の純資産額の最低額より多い額となるようにすることができる。

 第二十五条第四項中「以上に回復したとき」を「以上になつたとき」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を次のように改める。

5 第三項の場合において、会員の純資産額が前項に規定する期間内に第一項叉は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、取引所は、遅滞なく、当該会員を除名しなければならない。

 第二十五条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

 第二十五条の二中「定款をもつて、」の下に「上場商品ごとに、商品市場において当該商品を売買取引する」を加える。

 第二十六条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

(議決権及び選挙権)

第二十六条の二 会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2 会員は、第六十六条第六項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、代理権を証する書面を取引所に差し出さなければならない。

 第二十七条第二項中「前条第六項」を「第二十六条第五項」に改める。

 第三十条第一項中「、又は合併に因り解散し」を削り、「若しくは受遺者又は合併後存続する法人若しくは合併に因り設立された法人」を「又は受遺者」に改め、同条第二項中「加入につき、」を「定款で定める期間内に加入につき」に改め、同条第三項中「又は解散」を削る。

 第三十一条の次に次の二条を加える。

(売買取引に係る権利義務の承継)

第三十一条の二 第三十条第一項又は第二項の規定により会員の持分及びその持分についての権利義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした売買取引に係る権利義務を承継する。

(会員たる地位の承継)

第三十一条の三 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

 第三十二条第一項中「六十日」を「三十日」に改める。

 第三十四条第一項中「第二十五条第六項」を「第二十五条第五項」に、「第六十八条第一項」を「第六十八条」に改める。

 第三十五条第一項但書中「六十日」を「三十日」に改める。

 第三十七条第一項中「いないときは、」の下に「第三十条第一項若しくは第二項又は第三十一条の三の規定により承継する者がある場合を除き、」を加え、「一般承継人」を「決済が結了していない売買取引に係る権利義務を承継した者(以下「承継人」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「一般承継人」を「承継人」に改め、同条第四項を削る。

 第三十八条第三項中「又は証券取引所の開設する市場において売買取引されている社債券若しくは株券のうち取引所が主務大臣の承認を受けて指定するもの」を「並びに特別の法律により法人の発行する債券、証券取引所の開設する市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券」に改める。

 第四十二条第二項を次のように改める。

2 取引所は、前項の規定により商品仲買人の純資産額の最低額を定める場合において、売買取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所の商品市場において売買取引する商品仲買人の純資産額の最低額が他の商品仲買人の純資産額の最低額より多い額となるようにすることができる。

 第四十二条第四項中「以上に回復したとき」を「以上となつたとき」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を次のように改める。

5 第三項の場合において、商品仲買人の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、主務大臣は、当該商品仲買人の登録を取り消さなければならない。

 第四十二条第七項を削り、同条第八項中「若しくは第五項」を削り、「第六項」を「又は前項」に改め、「、又は前項の規定により登録事項をまつ消したとき」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項を次のように改める。

7 第十五条第二項から第六項までの規定は、第三項又は第五項の規定による受託の停止又は登録の取消について、第二十五条第七項の規定は、第一項の純資産額の計算について準用する。

 第四十二条の二中「定款をもつて、」の下に「上場商品ごとに、商品市場において当該商品を売買取引する」を加える。

 第四十三条を次のように改める。

(商品仲買人の特権)

第四十三条 商品市場における売買取引については、当該商品市場において売買取引する商品仲買人である旨の登録を受けている者でなければ、その委託を受けてはならない。

 第四十四条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

3 第一項の登録申請書には、主務省令で定める書類を添附しなければならない。

 第四十八条第一項第一号を次のように改める。

 一 当該商品市場において売買取引することができる会員でないとき。

 第四十八条第一項第二号中「第四十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第四号中「第四十四条第三項各号に掲げる書類」を「第四十四条第三項の規定により添附する書類」に改め、同条第二項後段を削る。

 第四十九条第二項を次のように改め、同条第四項後段を削る。

2 前項の変更届出書であつて、第四十四条第一項第一号、第五号又は第六号に係るものには、その変更を証する書面及びその変更の届出が新たに就任した役員に係るときは主務省令で定める書類を添附しなければならない。

 第五十一条第一項中「第四十二条第五項及び」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 第四十八条第一項第二号に該当するに至つたとき、又は登録当時同号に該当していたことが判明したとき。

 第五十二条第一項中「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に、「左の各号の一に該当するとき」を「不正の手段により商品仲買人の登録を受けていたとき」に改め、同項各号を削り、同条第三項後段を削る。

 第五十三条第一項第一号中「第四十二条第六項」を「第四十二条第五項」に改め、同条第三項後段を削る。

 第五十三条の次に次の二条を加える。

(売買取引の決済の結了)

第五十三条の二 第三十七条の規定は、商品仲買人が左の各号の一に該当するに至つた場合において、その商品仲買人がその受託に係る商品市場における売買取引の決済を結了していないときに準用する。

 一 取引所を脱退したとき(第三十条第一項若しくは第二項又は第三十一条の三の規定による承継があつた場合を除く。)。

 二 第四十二条第五項の規定により登録を取り消されたとき。

 三 すべての商品市場における受託業務を廃止して、第五十三条第一項第二号の規定による登録のまつ消を受けたとき。

 四 委託を受けて商品市場において売買取引する商品の一部について受託業務を廃止して、第四十九条第四項において準用する第四十五条第一項の規定による変更の登録を受けたとき。

2 前項において準用する第三十七条第一項の規定により取引所が本人の承継人又は他の会員をして当該売買取引の決済を結了させるときは、当該承継人又は当該会員と当該売買取引の委託者との間には委託契約が成立しているものとみなす。

(持分の承継と売買取引の決済の結了)

第五十三条の三 第三十条第一項又は第二項の規定により商品仲買人たる会員が商品市場においてした売買取引に係る権利義務の承継があつた場合において、その商品仲買人がその受託に係る商品市場における売買取引の決済を結了していないときは、その承継をした者(当該商品市場における売買取引の委託を受けることができる商品仲買人たる者を除く。)は、当該売買取引の決済を結了する目的の範囲内において、商品仲買人とみなす。

2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 第五十六条の二第四項中「第十二条第七項」を「第十二条第五項」に改める。

 第五十七条中「役員になること」を「役員たること」に改める。

 第五十八条第一項中「(設立当時の役員を除く。)」を削り、同項に次の但書を加え、同条第二項を削る。

  但し、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。

 第六十一条に次の一項を加える。

5 第六十六条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

 第六十七条第三号中「(第二十五条第六項の規定による会員の除名及び第百二十二条の規定による主務大臣の命令に基いてする会員の除名を除く。)」を削る。

 第六十八条第一項第三号中「(第二十五条第六項の規定によつてする場合及び第百二十二条の規定による主務大臣の命令に基いてする場合を除く。)」を削り、同条第二項を削る。

 第七十条を次のように改める。

第七十条 削除

 第七十一条中「第二百四十四条」を「第二百四十三条(株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条」に、「この場合において、商法」を「この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商品取引所法第六十六条第六項」と、同法」に、「第六十八条第一項」を「第六十八条」に改める。

 第七十七条中「第十四条第一項の規定により」を削り、「商品を売買取引する旨の登録がしてあるもの」を「商品(当該商品の主たる原料となつている物又は当該商品を主たる原料とする物で第二十三条第一項の政令で定めるものを含む。)の売買等を業として営んでいるもの」に改める。

 第七十八条第二項を次のように改める。

2 取引所は、第二十条の二第一項の政令で定める事項以外の事項について業務規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 第七十九条第二項中「当該商品市場における上場商品」を「当該取引所の開設する商品市場における売買取引の決済のため受渡の目的物とすることができる商品」に改める。

 第八十七条の見出し中「取引停止」を「取引等の停止」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第五十三条の二の規定は、商品仲買人の商品市場における売買取引の受託がこの法律又は取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。

 第八十八条中「何人も、」の下に「商品市場における売買取引に関し、」を加える。

 第九十二条中「担保に供し、貸し付け、その他委託の趣旨に反して」を「委託の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他」に改める。

 第九十三条を次のように改める。

(委託の媒介等の制限)

第九十三条 商品仲買人でなければ、業として、商品市場における売買取引の委託の媒介、取次又は代理をしてはならない。

 第九十七条第一項中「商品仲買人は、」の下に「受託契約準則の定めるところにより、」を加え、「受託をするときは」を「受託について」に改める。

 第九十八条第一項第四号中「取引所の登録」を「設立の許可」に改める。

 第九十九条中「登録の変更」を「定款の変更の認可」に改める。

 第百条第二項を削る。

 第百一条第一項中「(合名会社の清算関係)」を「、第百三十一条(合名会社の清算関係)、第四百十七条第二項」に改め、「(株式会社の清算関係)」の下に「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条から第百三十八条まで及び第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)」を加え、同条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条」に改める。

 第百二条第一項中「第十四条第二項の規定による主務大臣の通知」を「第八条の二の許可」に改める。

 第百五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百十条第二項中「第十四条第一項の規定により取引所が商品取引所登録簿に登録されたことを証する書面及び」を削る。

 第百十二条第三項を削る。

 第百十三条第三項中「登録」を「設立の許可」に改める。

 第百十五条の次に次の一条を加える。

(登記期間の計算)

第百十五条の二 登記すべき事項であつて、主務大臣の許可又は認可を要するものは、その許可書又は認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

 第百十八条中「(明治三十一年法律第十四号)」及び「第百五十条まで、第百五十条ノ三から」を削る。

 第百二十一条第一項第一号中「第二十五条第一項、第三十八条第四項(第四十七条第四項及び第七十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項若しくは第四十六条第一項の規定に基く政令(以下本章において「この法律に基く政令」という。)、第二十五条第八項、第三十九条、第五十四条、第八十六条、第九十一条第二項若しくは第九十七条第二項の規定に基く省令(以下本章において「この法律に基く省令」という。)若しくは第百十九条、第百二十条第一項若しくは第二項、第百二十一条第一項第二号若しくは第二項、第百二十二条若しくは第百二十四条の規定による主務大臣の処分(以下本章において「この法律に基いてする主務大臣の処分」という。)」を「この法律に基く政令、この法律に基く省令若しくはこの法律に基いてする主務大臣の処分若しくは定款」に、「登録」を「設立の許可」に改め、同項第二号中「業務の全部」の下に「若しくは一部」を加える。

 第百二十五条後段を削る。

 第百四十六条中「第十九条第三項、」を削り、「第四十二条第九項」を「第四十二条第七項」に改める。

 第百四十七条を次のように改める。

第百四十七条 削除

 第百四十九条から第百五十一条までを次のように改める。

第百四十九条から第百五十一条まで 削除

 第百五十二条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第百五十三条中「第二十条第一項の規定による申請書に虚偽の記載をして提出した」を「第七条第二項又は第三項の規定に違反した」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

 第百五十四条第三項中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第百五十五条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「、第九十条」及び「による制限」を削り、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 第九十条の規定による制限に違反した者

 第百五十六条中「三万円」を「十万円」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第二十条の二第一項、第七十二条第一項又は第七十四条の規定に違反したとき。

 二 第二十一条第一項、第百二十一条、第百二十二条又は第百二十四条の規定による処分に違反したとき。

 第百五十七条及び第百五十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第百五十九条中「一万五千円」を「五万円」に改める。

 第百六十条中「一万五千円」を「五万円」に改め、同条第二号中「第二十条第二項の規定による」を「第二十条第二項又は第二十条の二第二項の規定による申請書又は」に改め、同条第三号を削る。

 第百六十一条中「一万円」を「三万円」に改め、同条第一号中「第六条第二項、」の下に「第三十八条第二項、」を加え、「、第九十一条第一項、第九十六条第一項又は第九十七条第一項」を「又は第九十一条第一項」に改める。

 第百六十二条中「一万円」を「三万円」に改める。

 第百六十三条但書を削る。

 第百六十四条中「五千円」を「一万円」に改める。

 第百六十五条中「五千円」を「一万円」に改め、同条第一号中「第二十五条第三項から第五項まで」を「第二十五条第三項又は第四項」に改め、同号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十六条第二項の規定による届出をしなかつたとき。

 第百六十六条中「三千円」を「五千円」に改め、同条第一号及び第二号中「第十九条第三項、」を削り、「第四十二条第九項」を「第四十二条第七項」に改める。

   附 則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。

2 この法律の施行の際現に改正前の第九条第五項の登録を受けている商品取引所は、改正後の第八条の二の許可を受けたものとみなす。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十七号の二中「商品取引所」の下に「につき許可又は認可を与え、」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十七号中「商品取引所」の下に「につき許可又は認可を与え、」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

(農林・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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