離島振興法の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭二九・五・二〇)

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「第四十二条第一項及び第三項、同法第四十三条第二号及び第三号」を「第四十二条第一項及び第三項(同法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条第二号及び第三号、同法第五十二条第三項」に改める。

 別表中「港湾法第四十二条第一項及び第三項並びに同法第四十三条第二号及び第三号」を「港湾法第四十二条第一項及び第三項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二号及び第三号並びに第五十二条第三項」に改め、特定重要港湾以外の重要港湾の項及び避難港の項のうち「港湾管理者」をそれぞれ「港湾管理者又は国」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から適用する。

(内閣総理・運輸大臣署名) 

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