船員保険法の一部を改正する法律

法律第百十六号(昭二九・五・一九)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次を附する。

目次

 第一章 総則(第一条―第十六条ノ二)

 第二章 被保険者(第十七条―第二十一条)

 第二章ノ二 届出、記録等(第二十一条ノ二―第二十一条ノ六)

 第三章 保険給付及福祉施設

  第一節 総則(第二十二条―第二十七条ノ三)

  第二節 療養ノ給付及傷病手当金(第二十八条―第三十一条ノ三)

  第三節 分娩費、出産手当金及育児手当金(第三十二条―第三十三条)

  第四節 失業保険金(第三十三条ノ二―第三十三条ノ十四)

  第五節 老齢年金(第三十四条―第三十九条)

  第六節 障害年金及障害手当金(第四十条―第四十五条ノ三)

  第七節 脱退手当金(第四十六条―第四十九条)

  第八節 寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金(第四十九条ノ二―第四十九条ノ六)

  第九節 遺族年金及葬祭料(第五十条―第五十条ノ八)

  第十節 保険給付ノ制限(第五十一条―第五十七条)

  第十一節 福祉施設(第五十七条ノ二)

 第四章 費用ノ負担(第五十八条―第六十二条ノ三)

 第五章 審査ノ請求(第六十三条―第六十七条)

 第六章 罰則(第六十八条―第七十条)

 附則

 第一条第一項中「負傷」の下に「、分娩」を加える。

 第四条第一項を次のように改め、同条第二項中「現在ニ依リ」の下に「都道府県知事」を加え、同条第三項中「場合ニ於テハ」の下に「都道府県知事ハ」を加え、「変更」を「改定」に改める。

 標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区分ニ依リ之ヲ定ム

標準報酬等級

標準報酬

報酬月額

月額

日額

第一級

四、〇〇〇円

一三〇円

四、五〇〇円未満

 

第二級

五、〇〇〇円

一七〇円

四、五〇〇円以上

五、五〇〇円未満

第三級

六、〇〇〇円

二〇〇円

五、五〇〇円以上

六、五〇〇円未満

第四級

七、〇〇〇円

二三〇円

六、五〇〇円以上

七、五〇〇円未満

第五級

八、〇〇〇円

二七〇円

七、五〇〇円以上

八、五〇〇円未満

第六級

九、〇〇〇円

三〇〇円

八、五〇〇円以上

九、五〇〇円未満

第七級

一〇、〇〇〇円

三三〇円

九、五〇〇円以上

一一、〇〇〇円未満

第八級

一二、〇〇〇円

四〇〇円

一一、〇〇〇円以上

一三、〇〇〇円未満

第九級

一四、〇〇〇円

四七〇円

一三、〇〇〇円以上

一五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六、〇〇〇円

五三〇円

一五、〇〇〇円以上

一七、〇〇〇円未満

第一一級

一八、〇〇〇円

六〇〇円

一七、〇〇〇円以上

一九、〇〇〇円未満

第一二級

二〇、〇〇〇円

六七〇円

一九、〇〇〇円以上

二一、〇〇〇円未満

第一三級

二二、〇〇〇円

七三〇円

二一、〇〇〇円以上

二三、〇〇〇円未満

第一四級

二四、〇〇〇円

八〇〇円

二三、〇〇〇円以上

二五、〇〇〇円未満

第一五級

二六、〇〇〇円

八七〇円

二五、〇〇〇円以上

二七、〇〇〇円未満

第一六級

二八、〇〇〇円

九三〇円

二七、〇〇〇円以上

二九、〇〇〇円未満

第一七級

三〇、〇〇〇円

一、〇〇〇円

二九、〇〇〇円以上

三一、五〇〇円未満

第一八級

三三、〇〇〇円

一、一〇〇円

三一、五〇〇円以上

三四、五〇〇円未満

第一九級

三六、〇〇〇円

一、二〇〇円

三四、五〇〇円以上

 

 第四条ノ二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 一年ヲ通ジ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラルベキ被保険者ノ報酬ニ付基本タルベキ固定給ノ外船舶ニ乗組ムコト、船舶ノ就航区域、船積貨物ノ種類等ニ依リ変動スベキ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ前三号ノ規定ニ拘ラズ第一号ノ規定ニ依リ算定シタル基本タルベキ固定給ノ額ト変動スベキ報酬ノ額トヲ基準トシ厚生大臣ノ定ムル方法ニ依リ算定シタル額

 第五条第一項中「療養費」の下に「、家族療養費」を、「傷病手当金」の下に「、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費」を加え、「又ハ葬祭料」を「、葬祭料又ハ家族葬祭料」に改め、「二年ヲ経過シタルトキ」の下に「其ノ他ノ保険給付ヲ受クル権利ハ五年ヲ経過シタルトキ」を加える。

 第九条第一項中「其ノ使用スル者ノ」を「其ノ使用スル者ニ関シ」に、「船舶所有者ノ使用スル者ノ異動及報酬ニ関シ」を「船舶所有者ノ使用スル者ニ関シ第二十一条ノ二ニ規定スル事項以外ノ事項ニ付」に改める。

 第十二条第一項中「保険料」を「保険料其ノ他本法ニ依ル徴収金」に改める。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 国家公務員共済組合法ニ依ル共済組合ノ組合員(以下単ニ組合員ト称ス)タル被保険者ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ハ之ヲ為サズ

 組合員タル被保険者タリシ者ニ対シテモ前項ト同様トス但シ組合員タル被保険者ガ組合員タル資格ヲ喪失シタル際ナホ本法ノ適用ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ者ガ再ビ被保険者タル組合員ト為ル迄ノ間ハ此ノ限ニ在ラズ

 前項本文ノ規定ハ組合員タル被保険者タリシ者ガ組合員タル被保険者以外ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル場合ニ於テ其ノ者ニ対シ其ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日以後ノ期間ニ基ク本法ニ依ル保険給付ヲ為スコトヲ妨ゲズ

 前三項ノ規定ニ依リ本法ニ依ル保険給付ヲ受クルコトヲ得ザル間ニ死亡シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ遺族ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ハ之ヲ為サズ

 第十五条ノ二中「前条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケザル者」を「組合員タル被保険者」に改める。

 第十五条ノ三の次に次の一条を加える。

第十五条ノ四 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ組合員タル被保険者ト為リタルトキハ其ノ者ニ係ル積立金ニ相当スル金額ヲ船員保険特別会計ヨリ当該組合員ノ所属スル共済組合ニ移換ス

 前項ノ金額ノ計算ニ関シテハ命令ノ定ムル所ニ依ル

 第十九条の次に次の一条を加える。

第十九条ノ二 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得及喪失並ニ被保険者ノ種別(其ノ期間ガ失業保険金ノ受給要件タル被保険者タリシ期間ニ算入セラルル被保険者ナルヤ否ヤ及其ノ期間ガ第三十四条第一項第二号ノ規定ニ依ル老齢年金ノ受給要件タル被保険者タリシ期間ニ算入セラルル被保険者ナルヤ否ヤノ区別ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ変更ハ都道府県知事ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ

 前項ノ確認ハ第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル届出若ハ第二十一条ノ五第一項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス

 第二十条第一項中「七年」を「七年六月」に改め、「被保険者タリシ者」の下に「(三十五歳以後ニ於ケル被保険者タリシ期間ガ十一年三月以上ナル者ヲ除ク)」を加える。

 第二十一条第二号中「十五年ニ達シタルトキ」の下に「又ハ三十五歳以後ニ於ケル之等ノ期間ヲ合算シテ十一年三月ニ達シタルトキ」を加える。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章ノ二 届出、記録等

第二十一条ノ二 船舶所有者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者ノ資格ノ取得及喪失、被保険者ノ種別ノ変更並ニ報酬月額ニ関スル事項ヲ都道府県知事ニ届出ヅベシ

第二十一条ノ三 都道府県知事ハ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル確認又ハ第四条第二項ノ規定ニ依ル決定若ハ同条第三項ノ規定ニ依ル改定ヲ行ヒタルトキハ其ノ旨ヲ船舶所有者ニ通知スベシ

 船舶所有者ハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ通知スベシ

 被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ其ノ者ノ所在ガ不明ナル為前項ノ規定ニ依ル通知ヲ為スコト能ハザルトキハ船舶所有者ハ都道府県知事ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ

 都道府県知事ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ所在不明ナル者ニ付船舶所有者ニ通知シタル事項ヲ公告スベシ

 都道府県知事ハ船舶所有者ノ所在ガ不明ナル為其ノ他已ムヲ得ザル事由アリタル為第一項ノ規定ニ依ル通知ヲ為スコト能ハザルトキハ同項ニ規定スル通知ニ代へ其ノ通知スベキ事項ヲ公告スベシ

第二十一条ノ四 都道府県知事ハ第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル届出アリタル場合ニ於テ其ノ届出ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ旨ヲ其ノ届出ヲ為シタル船舶所有者ニ通知スベシ

 前条第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ通知ニ付之ヲ準用ス

第二十一条ノ五 被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得

 都道府県知事ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ

第二十一条ノ六 厚生大臣ハ被保険者ニ関スル原簿ヲ備へ之ニ被保険者ノ氏名、被保険者ノ資格ノ取得及喪失ノ年月日、標準報酬其ノ他命令ノ定ムル事項ヲ記録スベシ

 第二十三条ノ三中「十六歳以上」を「十八歳以上」に改める。

 第二十三条ノ四第一項中「第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三、第四十九条ノ七」を「第四十二条、第四十二条ノ三」に改め、「祖父母」の下に「並ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者」を加え、同条第二項及び第三項を削る。

 第二十三条ノ五を次のように改める。

第二十三条ノ五 前条ノ一時金ヲ受クベキ者ノ順位ハ左ニ掲グル順序ニ依ルモノトシ第二号又ハ第四号ニ該当スル者ノ間ニ於テハ当該各号ニ定ムル順序ニ依ルモノトス

 一 配偶者

 二 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル子、父母、孫及祖父母

 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ前号ニ掲グル者以外ノモノ

 四 第二号ニ該当セザル子、父母、孫及祖父母

 第二十三条ノ二第一項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第一項第二号乃至第四号ニ掲グル者ノ中一人ヲ特ニ指定シ予メ之ヲ厚生大臣又ハ船舶所有者ニ届出タルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ前条ノ一時金ヲ支給ス但シ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者アルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ指定ハ遺言ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

 第二十三条ノ六第一項第一号中「五十歳以上」を「五十五歳以上」に、同項第二号中「五十歳未満」を「五十五歳未満」に、「十六歳未満」を「十八歳未満」に改め、同項中第五号を第七号とし、第四号中「十六歳未満」を「十八歳未満」に改め、同号を第六号とし、第三号中「五十五歳以上」を「六十歳以上」に改め、同号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時四十歳以上ニシテ其ノ後五十五歳ニ達シタル寡婦(五十五歳ニ達スル迄ノ間ニ第五十条ノ四第二号ニ該当スルニ至リタル者ヲ除ク)

 四 第二号ニ該当スル寡婦ニシテ同号ニ定ムル子ガ第五十条ノ四各号ノ一ニ該当スルニ至リタルコトニ因リ第四十九条ノ五ノ規定ニ依リ寡婦年金ヲ受クル権利ヲ失ヒタル当時四十歳以上ニシテ其ノ後五十五歳ニ達シタルモノ(五十五歳ニ達スル迄ノ間ニ第五十条ノ四第二号ニ該当スルニ至リタル者ヲ除ク)

 第二十四条中「養老年金」を「老齢年金」改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十四条ノ二 老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金ノ金額ニ五十銭未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ一円トス

 第二十五条の次に次の一条を加える。

第二十五条ノ二 船舶所有者ガ故意又ハ重大ナル過失ニ依リ第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル届出ヲ為サザリシ場合ニ於テ其ノ届出ヲ為サザリシ期間内ニ生ジタル被保険者ノ職務上ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ其ノ疾病若ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル廃疾ニ付船員法ニ規定スル災害補償ニ相当スル保険給付ヲ為シタルトキハ政府ハ当該船舶所有者ガ同法ノ規定ニ依リ為スベキ災害補償ノ額ノ限度内ニ於テ其ノ保険給付ニ要シタル費用ヲ当該船舶所有者ヨリ徴収スルコトヲ得但シ被保険者ノ当該疾病、負傷又ハ死亡ノ生ジタル前ニ当該期間ニ係ル被保険者ノ資格ノ取得ニ付第二十一条ノ五第一項ノ規定ニ依ル確認ノ請求又ハ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル確認アリタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第二十六条但書中「養老年金」を「老齢年金」に改める。

 第二十七条ノ二第一項中「又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ死亡シタルニ因リ支給スベキ脱退手当金」を削る。

 第二十七条ノ三第三項及び第五項を削る。

 第三十条第一項に次の但書を加え、同条第二項第三号中「職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」を「職務外ノ事由」に改める。

 但シ職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)ニ因ル同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付支給スベキ傷病手当金ハ其ノ支給開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ支給セズ

 第三十二条を第三十一条ノ二とし、第三十三条を第三十一条ノ三とし、同条の次に次の一節を加える。

    第三節 分娩費、出産手当金及育児手当金

第三十二条 被保険者又ハ被保険者タリシ者分娩シタルトキハ分娩費トシテ標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額ヲ支給ス

 前項ノ場合ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ分娩ノ日前四十二日、分娩ノ日以後四十二日以内ニ於テ職務ニ服セザリシ期間出産手当金トシテ一日ニ付標準報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ支給ス

第三十二条ノ二 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ分娩シタル場合ニ於テ其ノ出生児ヲ育テタルトキハ育児手当金トシテ分娩ノ日ヨリ起算シ引続キ六月間育児期間一月ニ付二百円ヲ支給ス但シ其ノ期間一月ニ満タザルトキハ之ヲ一月トス

第三十二条ノ三 被保険者タリシ者ガ其ノ資格喪失後分娩シタルニ因リ前二条ノ規定ニ依リ支給スベキ保険給付ハ被保険者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ六月以内ニ分娩シタルトキニ限リ之ヲ支給ス

 前項ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受クルニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日前一年間ニ六月以上被保険者タリシ者ナルコトヲ要ス

第三十二条ノ四 都道府県知事ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ助産ノ為病院又ハ助産所ニ収容スルコトヲ得

 病院又ハ助産所ニ収容シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シテ支給スベキ分娩費ノ額ハ第三十二条第一項ノ規定ニ依リ支給スベキ金額ノ半額ニ相当スル金額トス

第三十二条ノ五 出産手当金ノ支給ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ期間傷病手当金又ハ失業保険金ハ之ヲ支給セズ

第三十三条 被保険者ノ配偶者ガ分娩シタルトキハ被保険者ニ対シ配偶者分娩費トシテ千円ヲ支給ス

 前項ノ場合ニ於テ其ノ出生児ヲ育テタルトキハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ育児手当金ヲ支給ス

 第三十二条ノ二ノ規定ハ前項ノ育児手当金ノ支給ニ付之ヲ準用ス

 「第二節ノ二 失業保険金」を「第四節 失業保険金」に改める。

 第三十三条ノ五第一項中「前条ノ海運局若ハ」を「前条ノ海運局又ハ」に、「出頭シタル日又ハ当該海運局ノ長若ハ当該公共職業安定所ノ長ノ指定スル日及其ノ日ノ後」を「出頭シタル日ヨリ起算シ」に改める。

 第三十三条ノ六第一項中「ニシテ且失業ノ認定ヲ受クル為出頭スルコト能ハザルニ至リタル日ヨリ起算シ三十日以内」を削り、同条第二項を次のように改める。

 失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ前項ニ規定スル期間中ニ傷病手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル失業ノ認定ハ其ノ傷病手当金ノ支給ヲ受クル日ニ付テハ之ヲ為サズ

 第三十三条ノ七第一項中「最初ニ出頭シタル」を削る。

 第三十三条ノ九第三項中「其ノ収入ノ額」の下に「ヨリ十円ヲ控除シタル額」を加え、同項第一号中「五円」を「十円」に改める。

 第三十三条ノ十三第一項中「以前」を「前」に改め、同条第二項中「海運局、公共職業安定所又ハ都道府県庁」を「海運局若ハ公共職業安定所ノ長又ハ都道府県知事」に改める。

 第三十三条ノ十四第一項中「被保険者タリシ者船員ガ職業紹介所」を「被保険者タリシ者ガ海運局」に改める。

 第三節を第五節とし、同節を次のように改める。

    第五節 老齢年金

第三十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ガ五十五歳ニ達シタル後被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ五十五歳ニ達シタルトキハ老齢年金ヲ支給ス

 一 十五年以上被保険者タリシ者

 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間ガ左ニ掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ

  イ 母船式漁業ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間

  ロ 専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間

  ハ 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間

 三 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ三十五歳以後ニ於ケル被保険者タリシ期間ガ十一年三月以上(其ノ中七年六月以上ハ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ナルコトヲ要ス)ノモノ(前号ニ該当スル者ヲ除ク)

 前項各号ノ一ニ該当スル者ガ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後五十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ被保険者ノ資格喪失後発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合ニ於テ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ掲グル程度ノ廃疾ノ状態ニアルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老齢年金ヲ支給ス

 第四十条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第三十五条 老齢年金ノ額ハ二万四千円ニ平均標準報酬月額ノ百五十分ノ一ニ相当スル額ニ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル額ヲ加ヘタル金額トス

第三十六条 老齢年金ノ支給ヲ受クル者ニ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル配偶者又ハ十八歳未満ノ子アルトキハ其ノ配偶者又ハ子一人ニ付四千八百円ヲ前条ノ老齢年金ノ金額ニ加給ス但シ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ子ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之ヲ加給ス

 第二十三条第二項ノ規定ハ老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時胎児タル子ニ付之ヲ準用ス

第三十七条 老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタルトキ又ハ被保険者ト為リタルトキハ其ノ老齢年金ヲ受クル権利ヲ失フ

第三十八条 第三十四条第二項ノ規定ニ依リ老齢年金ノ支給ヲ受クル者ガ五十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ者ノ廃疾ノ状態ガ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当セザル期間ガアルトキハ其ノ期間其ノ老齢年金ノ支給ヲ停止ス

第三十九条 削除

 「第四節 障害年金及障害手当金」を「第六節 障害年金及障害手当金」に改める。

 第四十条第一項中「別表第五」を「別表第四」に、「別表第六」を「別表第五」に改める。

 第四十一条第一項第二号中「最終標準報酬月額」を「平均標準報酬月額」に改め、同条第三項中「最終標準報酬月額」の下に「(最終標準報酬月額ガ平均標準報酬月額ヨリ少額ナルトキハ平均標準報酬月額)」を加える。

 第四十一条ノ二第一項中「別表第五ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級」を「別表第四上欄ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級」に、「別表第五ニ定ムル第一号乃至第六号」を「別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号」に、「十六歳未満」を「十八歳未満」に、「二千四百円」を「四千八百円」に、「十六歳以上」を「十八歳以上」に改める。

 第四十一条ノ三第二号中「最終標準報酬月額」を「平均標準報酬月額」に改める。

 第四十二条第二項を削る。

 第四十二条ノ二を次のように改める。

第四十二条ノ二 削除

 第四十三条第一項中「養老年金」を「老齢年金」に、同条第二項中「第三十九条第一項」を「第三十七条若ハ第三十八条」に、「養老年金ノ支給ヲ停止セラレタルトキ」を「老齢年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ失ヒ若ハ其ノ支給ヲ停止セラレタルトキ」に改める。

 第四十五条中「養老年金」を「老齢年金」に改める。

 第四十五条ノ二の次に次の一条を加える。

第四十五条ノ三 厚生大臣ハ職務上ノ事由ニ因ル障害年金ノ支給ヲ受クル者ニ付其ノ廃疾ノ程度ヲ診査シ其ノ程度ガ従前ノ廃疾ノ等級以外ノ等級ニ該当スルト認ムルトキハ其ノ程度ニ応ジ障害年金ノ額ヲ改定スルコトヲ得

 職務上ノ事由ニ因ル障害年金ノ支給ヲ受クル者ハ厚生大臣ニ対シ廃疾ノ程度ガ増進シタルコトニ因ル障害年金ノ額ノ改定ヲ請求スルコトヲ得

 前項ノ請求ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル日又ハ第一項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ診査ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年ヲ経過セザル間ハ之ヲ為スコトヲ得ズ

 「第五節 脱退手当金」を「第七節 脱退手当金」に改める。

 第四十六条第一項中「死亡シタルトキ又ハ」を削り、「五十歳」を「五十五歳」に、「若ハ」を「又ハ」に改め、但書を削り、同条第二項を次のように改める。

 被保険者タリシ期間二年以上十五年未満ナル女子タル被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ脱退手当金ヲ支給ス

 第四十六条第三項中「、傷病手当金ノ支給ヲ受クル者又ハ失業保険金ノ支給ヲ受クル者」を「又ハ傷病手当金、出産手当金若ハ失業保険金ノ支給ヲ受クル者」に、同条第四項中「第三十四条第二号、第四十九条ノ二又ハ第四十九条ノ七」を「第三十四条第一項第二号又ハ第三号」に改める。

 第四十七条但書を削る。

 第四十七条ノ二を削る。

 第四十八条に次の一項を加える。

 障害年金又ハ障害手当金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニシテ前条ノ規定ニ依ル脱退手当金ノ額ガ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金及障害手当金ノ総額ニ満タザルモノニハ脱退手当金ヲ支給セズ

 第四十九条を次のように改める。

第四十九条 障害年金又ハ障害手当金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニ支給スル脱退手当金ノ額ハ第四十七条ノ規定ニ拘ラズ同条ノ規定ニ依ル額ヨリ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金及障害手当金ノ総額ヲ控除シタル金額トス

 「第六節 寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金」を「第八節 寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金」に改める。

 第四十九条ノ二中「第三十四条第二号」を「第三十四条第一項第二号又ハ第三号」に、「疾病ニ因リ其ノ資格喪失後二年以内ニ」を「疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リテ発シタル疾病ニ因リ」に、「別表第六」を「別表第四下欄」に改める。

 第四十九条ノ三第二項及び第四十九条ノ四中「二千四百円」を「四千八百円」に改める。

 第四十九条ノ七を削る。

 「第七節 遺族年金及葬祭料」を「第九節 遺族年金及葬祭料」に改める。

 第五十条中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ遺族」に、同条第一号中「第三十四条各号」を「第三十四条第一項各号」に、「被保険者タリシ者」を「被保険者又ハ被保険者タリシ者」に改める。

 第五十条ノ二第一項中第一号を次のように改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項中「第四号又ハ第五号」を「第二号又ハ第三号」に改める。

 一 第三十四条第一項各号ノ一ニ該当スル被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受ケ又ハ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ老齢年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額

 第五十条ノ三中「平均標準報酬日額ノ十日分ニ相当スル金額(前条第一項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テハ二千四百円)」を「四千八百円」に、「前条各項」を「前条第一項各号」に改める。

 第五十条ノ四第二号中「又ハ養子縁組(届出ヲ為サザルモ事実上養子縁組ト同様ノ事情ニ在ルモノヲ含ム)ニ因リ養子ト為リタルトキ」を削り、同条第四号中「男子タル配偶者、」を削り、同号を同条第六号とし、同条第三号中「満十六歳」を「十八歳」に改め、同条中同号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 直系姻族以外ノ者ノ養子(届出ヲ為サザルモ事実上養子縁組関係ト同様ノ事情ニ在ル者ヲ含ム)ト為リタルトキ

 四 離縁ニ因リ死亡シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ親族関係ガ終了シタルトキ

 第五十条ノ六中「遺族年金ノ支給ヲ受クル者」を「第五十条第二号又ハ第三号ニ該当シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受クル者」に改め、第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とする。

 第五十条ノ七中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ遺族ニシテ葬祭ヲ行フモノ」に改める。

 「第八節 保険給付ノ制限」を「第十節 保険給付ノ制限」に改める。

 第五十一条第二項中「第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三、第四十九条ノ七」を「第四十二条、第四十二条ノ三」に改める。

 第五十一条の次に次の一条を加える。

第五十一条ノ二 保険料ヲ徴収スル権利ガ時効ニ因リ消滅シタルトキハ当該保険料ニ係ル被保険者タリシ期間ニ基ク保険給付ハ之ヲ為サズ但シ当該被保険者タリシ期間ニ係ル被保険者ノ資格ノ取得ニ付第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル届出又ハ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル確認ノ請求アリタル後保険料ヲ徴収スル権利ガ時効ニ因リ消滅シタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第五十三条第一項中「療養ノ給付又ハ傷病手当金」を「療養ノ給付、傷病手当金、分娩費、出産手当金又ハ育児手当金」に改め、同項に次の但書を加え、同項第二号中「矯正院」を「少年院」に改める。

 但シ第一号ニ該当スル場合ニ於テハ第二十八条ノ二ノ規定ニ依リ行政庁ノ指定スル者ニ就キ受クル第二十八条第一号乃至第三号ニ掲グル療養ノ給付ヲ除ク

 第五十五条中「傷病手当金」の下に「又ハ失業保険金」を加える。

 第五十六条中「傷病手当金」の下に「、出産手当金」を加える。

 第五十六条ノ二の次に次の二条を加える。

第五十六条ノ三 被扶養者外国ニ在ルトキハ其ノ期間ニ係ル疾病又ハ負傷ニ関シテハ家族療養費ノ支給ヲ為サズ

第五十六条ノ四 配偶者外国ニ在ルトキハ其ノ期間ニ係ル第三十三条第一項ノ規定ニ依ル配偶者分娩費又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル育児手当金ノ支給ヲ為サズ

 第五十七条中「養老年金」を「老齢年金」に改める。

 「第九節 福祉施設」を「第十一節 福祉施設」に改める。

 第五十七条ノ二中「被保険者タリシ者」の下に「、被扶養者」を加える。

 第五十八条第一項中「、傷病手当金、葬祭料」を「、療養費、家族療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料、家族葬祭料」に改める。

 第五十九条第四項第一号中「千分ノ二百十四」を「千分ノ百六十一」に、同項第二号中「千分ノ百九十四」を「千分ノ百四十五」に、同項第三号中「千分ノ百」を「千分ノ三十五」に改め、同条中第三項の次に次の一項を加える。

 保険料率ハ保険給付ニ要スル費用ノ予想額並ニ予定運用収入及国庫負担ノ額ニ照シ将来ニ亘リ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルベク且少クトモ五年毎ニ此ノ基準ニ従ヒ再計算サルベキモノトス

 第六十条第一項第一号中「二百十四分ノ八十四」を「百六十一分ノ四十九」に、「二百十四分ノ百三十」を「百六十一分ノ百十二」に、同項第二号中「百九十四分ノ七十四」を「百四十五分ノ四十一」に、「百九十四分ノ百二十」を「百四十五分ノ百四」に改める。

 第六十三条第一項中「標準報酬」を「被保険者ノ資格、標準報酬」に改め、同条に次の一項を加える。

 被保険者ノ資格又ハ標準報酬ニ関スル処分ガ確定シタルトキハ其ノ処分ニ付テノ不服ハ之ヲ当該処分ニ基ク保険給付ニ関スル処分ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ

 第六十九条第一号中「報告」を「届出」に改める。

 附則第二項中「被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」を「昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第六ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ニ同日以後ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ヲ加ヘタル金額」に改め、同項但書及び附則第三項を削る。

 別表第三を次のように改める。

別表第三

被保険者タリシ期間

月数

二年以上

〇・六月

三年以上

〇・九

四年以上

一・二

五年以上

一・五

六年以上

一・八

七年以上

二・一

八年以上

二・五

九年以上

二・九

一〇年以上

三・三

一一年以上

三・七

一二年以上

四・二

一三年以上

四・七

一四年以上

五・三

 別表第四を削り、別表第五を別表第四とし、別表第六を別表第五とする。

 別表第七中「被保険者タリシ期間」を「昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間」に改め、同表を別表第六とし、同表の次に次の一表を加える。

別表第七

被保険者タリシ期間

月数

一年未満

〇・二月

一年以上

〇・四

二年以上

〇・六

三年以上

〇・九

四年以上

一・二

五年以上

一・五

六年以上

一・八

七年以上

二・一

八年以上

二・五

九年以上

二・九

一〇年以上

三・三

一一年以上

三・七

一二年以上

四・二

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

 (標準報酬等)

第二条 昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。

第三条 昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。

第四条 昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の額を計算する場合においては、第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、同日前の被保険者であつた期間の標準報酬月額は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

 (積立金の移換)

第五条 この法律による改正後の第十五条ノ四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。

 (従前の規定に依る報告)

第六条 この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第九条第一項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第二十一条ノ二の規定によつてした届出とみなす。

 (従前の例による保険給付)

第七条 昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第三十九条第一項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。

 一 職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金

 二 寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金

 三 この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金

 (従前の養老年金の例による保険給付)

第八条 前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十五条及び附則第三条の規定に準じて計算した額とする。

2 前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。

3 第一項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。

4 前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。

 (障害年金の額の特例)

第九条 昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。

2 昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第四十一条第一項第二号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。

 (寡婦年金等の額の特例)

第十条 昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第四十九条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)附則第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。

 (遺族年金の額の特例)

第十一条 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。

 一 この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金

 二 被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務上の事由により第四十二条ノ三第一項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金

 三 附則第七条第一項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和二十九年五月一日以後に死亡したことによる遺族年金

2 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。

 一 職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金

 二 昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金

3 前二項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。

 (老齢年金の受給資格年齢の読替)

第十二条 この法律による改正後の第三十四条及び第三十八条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、この法律による改正後の第三十四条第一項第三号の規定に該当する者については、この限りでない。

明治四十年五月一日以前に生れた者

五十歳

明治四十年五月二日から

明治四十三年五月一日まで

の間に生れた者

五十一歳

明治四十三年五月二日から

大正二年五月一日まで

の間に生れた者

五十二歳

大正二年五月二日から

大正五年五月一日まで

の間に生れた者

五十三歳

大正五年五月二日から

大正八年五月一日まで

の間に生れた者

五十四歳

2 附則第八条第四項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第三十四条第一項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。

 (寡婦年金等)

第十三条 昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第四十九条ノ二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。

 (寡婦年金等の受給資格年齢の読替)

第十四条 左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第二十三条ノ六第一項第一号から第四号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第五号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

昭和二十九年五月 一 日から

昭和三十三年四月三十日まで

五十歳

五十五歳

昭和三十三年五月 一 日から

昭和三十七年四月三十日まで

五十一歳

五十六歳

昭和三十七年五月 一 日から

昭和四十一年四月三十日まで

五十二歳

五十七歳

昭和四十一年五月 一 日から

昭和四十五年四月三十日まで

五十三歳

五十八歳

昭和四十五年五月 一 日から

昭和四十九年四月三十日まで

五十四歳

五十九歳

 (脱退手当金)

第十五条 昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第四十七条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。

2 前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第四十六条第一項の脱退手当金を支給する。

 (従前の例による保険給付に関する国庫負担)

第十六条 この法律による改正後の第五十八条第一項の規定は、附則第七条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第八条第二項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。

2 前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。

 (未支給給付)

第十七条 養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第三十六条、第三十七条、第四十二条第二項、第四十二条ノ二、第四十九条ノ七若しくは第五十条ノ六第一号から第三号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 (遺族年金、加給金等)

第十八条 昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二、第四十九条ノ五又は第五十条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二又は第五十条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (従前の保険料)

第十九条 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

 (従前の行為に対する罰則の適用)

第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (遺族に対する年金制度の統合、及び調整)

第二十一条 寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。

 (他の法律の一部改正)

第二十二条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

第二十三条 船員保険法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び附則第四項を削り、附則第五項を附則第三項とする。

第二十四条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から附則第四項までを削る。

第二十五条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「一般会計からの受入金」の下に「、国家公務員共済組合法による共済組合(以下「共済組合」という。)からの受入金」を、「保険給付費」の下に「、共済組合への移換金」を加える。

第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「その者に係る責任準備金」を「その者につき同法第十五条ノ四の規定により計算した積立金」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項」に改める。

  第八十二条中「養老年金」を「老齢年金」に改める。

  第九十六条の二の次に次の一条を加える。

 第九十六条の三 昭和二十九年五月一日前に第十三条第一号から第三号に規定する事由に該当した船員たる組合員又は船員たる組合員であつた組合員について第八十二条の規定を適用する場合においては、同条中「老齢年金」とあるのは、「養老年金」と読み替えるものとする。

第二十七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項中「第五十条ノ六第四号」を「第五十条ノ六第一号」に改める。

(大蔵・厚生・運輸・労働・内閣総理大臣署名) 

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