入場譲与税法
法律第百二号(昭二九・五・一五)
(入場譲与税)
第一条 入場譲与税は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の規定による入場税の収入額の十分の九に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
(譲与の基準)
第二条 入場譲与税は、その総額を、毎年四月一日現在により、都道府県の人口にあん分して譲与するものとする。
2 前項に規定する都道府県の人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。但し、当該国勢調査又は人口調査が行われなかつた区域のある都道府県については、総理府令で定めるところにより、当該区域に係る人口を当該国勢調査又は人口調査の結果による人口に加算するものとする。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 入場譲与税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 |
三月から五月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
九月 |
六月から八月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
十二月 |
九月から十一月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
三月 |
十二月から二月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(使途)
第四条 国は、入場譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限をしてはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の入場譲与税から適用する。
2 昭和二十九年度における入場税法の規定により収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額が百五十五億五千万円に満たない場合においては、同年度分の入場譲与税は、第一条の規定にかかわらず、百五十五億五千万円とし、その差額は、一般会計の負担とする。
3 昭和二十九年度分の入場譲与税については、第三条の規定にかかわらず、七月、十月、一月及び三月において、それぞれ政令で定める金額を譲与するものとする。
4 昭和三十年度に限り、第三条第一項の表中「三月から五月までの間に収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額」とあるのは、「四月及び五月において収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額(前二項の規定によつて昭和二十九年度に譲与した額が同年度における入場税法の規定により収納した入場税の収入額の十分の九に相当する額に満たなかつた場合においては、その差額に相当する金額を加算した額)」と読み替えるものとする。
5 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十三号の次に次の二号を加える。
三十三の二 入場譲与税の収入額を見積ること。
三十三の三 都道府県に譲与すべき入場譲与税の譲与額を決定し、及びこれを譲与すること。
第十二条第一号中「地方税」の下に「及び入場譲与税」を加える。
第十三条第七号中「地方税法」の下に「、入場譲与税法」を、「地方税」の下に「及び入場譲与税」を加え、同号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 入場譲与税の収入額の見積に関すること。
八 入場譲与税の譲与に関すること。
第十七条中第四号の次に次の一号を加える。
四の二 都道府県に譲与すべき入場譲与税の譲与額の決定に関すること。
(内閣総理・大蔵大臣署名)