運輸省関係法令の整理に関する法律
法律第九十三号(昭二九・五・一二)
左に掲げる法令は、廃止する。
一 海図刊行に付新に礁州を発見し港湾を測量する者に海軍省水路寮に開申せしむる件(明治七年太政官布告第百十号)
二 日本形五百石以上の船舶製造禁止の件(明治十八年太政官布告第十六号)
三 予定鉄道線路中私設鉄道会社に敷設許可の件に関する法律(明治二十六年法律第八号)
四 北海道官設鉄道用品買入手続に関する法律(明治三十二年法律第百八号)
五 京釜鉄道買収法(明治三十九年法律第十八号)
六 遠洋航路補助法(明治四十二年法律第十五号)
七 那覇港修築工事を沖縄県に引継ぐ事に関する法律(明治四十三年法律第二十一号)
八 補助航海に従事する商事会社に関する法律(明治四十三年法律第三十二号)
九 鉄道又は船舶と露国の鉄道又は船舶との貨物の連絡運送に関する法律(明治四十五年法律第十三号)
十 北海道拓殖鉄道建設費利子支出に関する法律(大正六年法律第十号)
十一 借入鉄道及軽便鉄道の買収に関する法律(大正六年法律第二十五号)
十二 造船奨励金下付停止に関する法律(大正六年法律第二十九号)
十三 成田鉄道及中越鉄道買収に関する法律(大正九年法律第五十五号)
十四 朝鮮私設鉄道補助法(大正十年法律第三十四号)
十五 樺太地方鉄道補助法(大正十年法律第四十号)
十六 台湾私設鉄道補助法(大正十一年法律第二十四号)
十七 支那に於ける帝国法人の所有する船舶等に関する法律(大正十四年法律第五十二号)
十八 日本国沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百十六号)
十九 木船保険組合の解散に関する法律(昭和二十三年法律第百六号)
二十 船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第百六号)
二十一 日本国有鉄道の所有地内にある日本通運株式会社の施設の処理等に関する法律(昭和二十四年法律第二百四十三号)
二十二 低性能船舶買入法(昭和二十五年法律第二百四十二号)
二十三 低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律(昭和二十六年法律第六十一号)
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 京釜鉄道買収法により発行した国債の消滅時効については、なお従前の例による。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)