国の所有に属する自動車の交換に関する法律
法律第百九号(昭二九・五・一七)
1 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当分の間、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、国の所有に属する自動車を、国以外の者が所有する自動車と交換することができる。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)