物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭二九・五・一三)
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき
第三条第五号中「生活困窮者又は海外から引き揚げた者若しくは本邦から引き揚げる者であつて応急救助を要する者」を「災害による被害者その他の者で応急救助を要するもの」に改める。
第四条第二号の次に次の一号を加える。
三 国有林野法第二条に規定する国有林野の所在する地方の地方公共団体又は住民が震災、風水害、火災その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、当該林野の産物又はその加工品を災害救助法の規定による救助の用に供し、又は当該地方公共団体の管理に属する事務所、道路、橋その他の公用若しくは公共用施設の応急復旧の用に供するため譲渡するとき
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)