北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭二九・五・一八)
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「けい留施設又は臨港交通施設」を「けい留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地」に改める。
第三条第二項中「第十七条第一項」を「第十七条」に、「第十七条第二項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条第三項を削る。
第四条を次のように改める。
(土地又は工作物の譲渡等)
第四条 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、運輸大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
2 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
3 港湾法第五十四条第二項(港湾施設の貸付等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
第四条の次に次の一条を加える。
(港湾施設の譲渡等)
第五条 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
2 前条第一項及び港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第一項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)