裁判官弾劾法の一部を改正する法律

法律第三百五十二号(昭二七・一二・二九)

 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「参事二人、主事三人及び」を「参事及び主事各三人並びに」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る