戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律

法律第三百三十四号(昭二七・一二・二六)

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (在職期間、公務傷病等に関する特例)

第四条の二 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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