保安庁法の一部を改正する法律
法律第三百四十二号(昭二七・一二・二七)
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定は、」の下に「第二十七条の規定並びに第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除き、」を加える。
第八十八条の次に次の一条を加える。
(警備隊の使用する船舶についての技術上の基準等)
第八十八条の二 長官は、警備隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
第八十九条に次の一項を加える。
4 長官は、無線通信の良好な運行を確保するため、保安隊及び警備隊の使用する移動無線局の開設及び検査並びに当該移動無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸・郵政大臣署名)