地方財政平衝交付金法の一部を改正する法律

法律第三百四十三号(昭二七・一二・二七)

 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「地方団体に対して交付する。」を「地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額下をこえる額(以本項中「財源不足額」という。)とする。但し、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付金の総額をこえる場合においては、左の式により算定した額とする。

当該地方団体の財源不足額一当該地方団体の基準財政需要類 ×

財源不足額の合算額−普通交付金の総額

基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額

 第十条に次の一項を加える。

5 普通交付金の総額が、第二項本文の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額の合算額をこえる場合においては当該超過額は当該年度の特別交付金の総額に算入し、同項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額の合算額に満たない場合においては当該不足額は当該年度の特別交付金の総額の一部をもつて充てるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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