外務省設置法の一部を改正する法律
法律第三百三十一号(昭二七・一二・二六)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「外務省研修所」を
「 |
外務省研修所 |
」 |
神戸移住あつ旋所 |
に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(神戸移住あつ旋所)
第十五条の二 神戸移住あつ旋所は、外国に移住しようとする者に対し、移住に必要な教養を与え、及び渡航に必要な手続をあつ旋する機関とする。
2 神戸移住あつ旋所は神戸市に置く。
3 神戸移住あつ旋所に、所長を置く。
4 所長は、所務を掌理する。
5 前各項に規定するものを除く外、神戸移住あつ旋所に関し必要な事項は、外務省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)