外務省設置法の一部を改正する法律

法律第三百三十一号(昭二七・一二・二六)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十四条中「外務省研修所」を

外務省研修所

神戸移住あつ旋所

に改める。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (神戸移住あつ旋所)

第十五条の二 神戸移住あつ旋所は、外国に移住しようとする者に対し、移住に必要な教養を与え、及び渡航に必要な手続をあつ旋する機関とする。

2 神戸移住あつ旋所は神戸市に置く。

3 神戸移住あつ旋所に、所長を置く。

4 所長は、所務を掌理する。

5 前各項に規定するものを除く外、神戸移住あつ旋所に関し必要な事項は、外務省令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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