中小漁業融資保証法

法律第三百四十六号(昭二七・一二・二七)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 漁業信用基金協会

  第一節 通則(第三条―第九条)

  第二節 会員(第十条―第十九条)

  第三節 管理(第二十条―第四十四条)

  第四節 設立(第四十五条―第五十二条)

  第五節 解散及び清算(第五十三条―第六十四条)

  第六節 監督(第六十五条―第六十九条)

 第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条―第七十八条)

 第四章 罰則(第七十九条―第八十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、中小漁業者の漁業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付について漁業信用基金協会がその債務を保証し、且つ、その保証につき政府が保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律で「中小漁業者」とは、左に掲げる者をいう。

 一 漁業を営む個人

 二 漁業を営む漁業協同組合

 三 漁業生産組合

 四 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、且つ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が千トン以下であるもの

2 この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)、銀行(日本銀行を除く。)及び資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。

   第二章 漁業信用基金協会

    第一節 通則

 (法人格)

第三条 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

 (業務)

第四条 協会は、左に掲げる業務を行う。

 一 左の掲げる資金の借入による金融機関に対する会員の債務の保証

  イ 会員たる漁業協同組合がその組合員たる中小漁業者に対しその漁業経営に必要な資金を貸し付けるために必要な資金

  ロ 会員たる中小漁業者がその漁業を経営するために必要な資金

  ハ イ及びロに掲げるものを除く外、会員たる水産業協同組合がその事業を行うために必要な資金

 二 第七十七条第二項の規定により政府から委託を受けた業務

 三 前二号の業務に附帯する業務

 (区域)

第五条 協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。

 (住所)

第六条 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (名称)

第七条 協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。

 (登記)

第八条 協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (事業年度)

第九条 協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

    第二節 会員

 (会員たる資格)

第十条 協会の会員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

 一 漁業協同組合

 二 漁業生産組合

 三 漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。次項第三号において同じ。)

 四 一年を通じて九十日以上漁業を営む個人

 五 第二条第一項第四号に掲げる者

2 第五条但書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、左に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。

 一 政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合

 二 特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合

 三 前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会

 四 前項第四号及び第五号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの

3 地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 (出資)

第十一条 会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。

4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。

6 会員の責任は、その出資額を限度とする。

7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

 (持分の譲渡)

第十二条 会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

 (議決権及び選挙権)

第十三条 会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2 会員は、定款の定めるところにより、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。

 (加入)

第十四条 会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

第十五条 協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

 (脱退)

第十六条 会員は、左の事由によつて脱退する。

 一 会員たる資格の喪失

 二 死亡又は解散

 三 破産

 四 除名

2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、且つ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

第十七条 会員は、事業年度の終において脱退することができる。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 協会が当該会員の債務を保証していること。

 二 協会が当該会員に代つて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。

 三 協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。

 四 協会が保証契約を結んでいる金融機関が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。

2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。

3 協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第四号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。但し、第一項第三号の通知をするときは、この限りではない。

4 協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の通知をしてはならない。

5 金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基く債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第四号の異議の申出をしてはならない。

 (脱退者に対する払戻)

第十八条 会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2 会員が脱退した時に協会がその債務を保証しているとき、又は当該会員に代つて債務を弁済したことにより取得した求償権を有しているときは、協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款の定めるところにより、その者に対し前項の払戻を停止することができる。

3 第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

 (出資口数の減少)

第十九条 会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 前項の場合には、前二条の規定を準用する。

    第三節 管理

 (定款に記載すべき事項)

第二十条 協会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 区域

 四 事務所の所在地

 五 業務

 六 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定

 七 出資一口の金額及び払込の方法

 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 九 準備金に関する規定

 十 役員の定数、職務の分担並びに選挙及び委嘱に関する規定

 十一 事業年度

 十二 公告の方法

 (業務方法書に記載すべき事項)

第二十一条 協会の業務方法書には、左の事項を記載しなければならない。

 一 被保証人の資格及び保証に係る借入資金の用途

 二 保証の範囲

 三 一被保証人についての保証の金額の最高限度

 四 保証の金額の合計額の最高限度

 五 保証に係る借入の期間の最高限度

 六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

 七 保証の申込及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項

 八 保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項

 九 保証契約の変更に関する事項

 十 中小漁業融資保証保険の付保に関する事項

 十一 求償権の消却に関する事項

 十二 違約金に関する事項

 十三 委託業務に関する準則

 (規約で定めることができる事項)

第二十二条 左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

 一 総会に関する規定

 二 業務の執行及び会計に関する規定

 三 役員に関する規定

 四 会員に関する規定

 五 その他必要な事項

 (役員の定款)

第二十三条 協会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

 (役員の選挙及び委嘱)

第二十四条 役員は、定款の定めるところにより、左に掲げる者のうちから総会で選挙する。

 一 会員たる漁業協同組合若しくは漁業生産組合の理事若しくは組合員(准組合員を除く。)又は会員たる漁業協同組合連合会の理事

 二 会員たる漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)の代表者又は会員たる個人

 三 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

3 投票は、出資一口につき一票とする。

4 前三項の規定により選挙される理事の外、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて理事に委嘱することができる。但し、その数は、理事の定数の五分の二をこえてはならない。

5 設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。

 (役員の任期)

第二十五条 役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十六条 何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。

 (理事の自己契約等の禁止)

第二十七条 協会が理事と契約をするときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

 (総会の招集)

第二十八条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなけれはならない。

2 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

第二十九条 会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会招集の手続をとらなければならない。

第三十条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

 (会員に対する通知又は催告)

第三十一条 協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときその場所)にあてれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3 総会招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

 (定款その他の書類の備付及び閲覧)

第三十二条 理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 加入の年月日

 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3 会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

 (決算関係書類の提出、備付及び閲覧)

第三十三条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3 第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

 (役員の解任の請求)

第三十四条 会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。

2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反したことを理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第二十九条及び第三十条の規定を準用する。

5 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、総会の会日から一週間前までに、当該請求に係る役員に第三項の書面又はその写を送付し、且つ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

 (役員に関する民法の準用)

第三十五条 役員については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十二条第二項(理事の業務執行)、第五十三条から第五十六条まで(理事の代表権等)及び第五十九条(監事の職務)の規定を準用する。この場合において、民法第五十六条中「裁判所」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

 (参事及び会計主任)

第三十六条 協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3 参事については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十八条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第三十九条(共同支配人)、第四十一条(支配人の義務)並びに第四十二条(表見支配人)の規定を準用する。

第三十七条 会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。

 (総会の決議事項)

第三十八条 左の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 業務方法書の変更

 三 規約の設定、変更及び廃止

 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

 五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

 六 不動産の取得

2 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

 (総会の議事)

第三十九条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会で選任する。

3 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

 (特別決議事項)

第四十条 左の事項は、総会員の半数以上で、且つ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 一 定款の変更

 二 業務方法書の変更

 三 協会の解散又は合併

 四 会員の除名

 (総会に関する民法の準用)

第四十一条 総会については、民法第六十四条(総会の決議事項)及び第六十六条(表決権のない場合)の規定を準用する。この場合において、同法第六十四条中「第六十二条」とあるのは、「中小漁業融資保証法第三十一条第三項」と読み替えるものとする。

 (余裕金の運用)

第四十二条 協会は、左の方法以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。

 一 定款で定める金融機関への預金

 二 国債証券、地方債証券又は定款で定める金融機関の発行する債券の保有

 (業務の委託)

第四十三条 協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を左に掲げる者に委託することができる。但し、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するもの及び第七十七条第二項の規定による委託に係るものに限る。

 一 漁業協同組合

 二 漁業協同組合連合会

 三 金融機関

 四 前三号に掲げる者を除く外、協会が適当と認める者

2 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

 (準備金)

第四十四条 協会は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない。

    第四節 設立

 (発起人)

第四十五条 協会を設立するには、第十条第一項に掲げる者(地方公共団体を含む。)で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

 (設立準備会)

第四十六条 発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第四十七条 設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人にあつては、その代表者。第三項において同じ。)のうちから定款及び業務方法書の作成に当るべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、且つ、区域、会員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2 定款作成委員は、十五人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したものの過半数の同意をもつて決する。

 (創立総会)

第四十八条 定款作成委員が定款及び業務方法書を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3 発起人及び協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受をしなければならない。

4 定款作成委員が作成した定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

5 創立総会では、前項の定款及び業務方法書を修正することができる。但し、区域、会員たる資格及び出資一口の金額に関する規定については、この限りでない。

6 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受をしたものの半数以上で、且つ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上となるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

7 創立総会については、第十三条及び民法第六十六条(表決権のない場合)の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする。

 (設立の認可の申請)

第四十九条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

 (設立の認可)

第五十条 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基く行政庁の処分に違反するとき。

 二 定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

 三 区域及び会員資格を同じくする他の協会が既に設立されているとき。

 (理事への事務の引渡)

第五十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2 理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

 (成立の時期)

第五十二条 協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

    第五節 解散及び清算

 (解散事由)

第五十三条 協会は、左の事由によつて解散する。

 一 総会の決議

 二 協会の合併

 三 協会の破産

 四 第六十七条第二項の規定による解散の命令

2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

 (合併の手続)

第五十四条 協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

第五十五条 協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

第五十六条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。

 (新設合併の手続)

第五十七条 合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人にあつては、その代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員は、理事にあつては第二十四条第一項及び第四項に規定する者のうちから、監事にあつては同条第一項に規定する者のうちから選任しなければならない。但し、同条第四項に規定する者のうちから選任される理事の数は、理事の定数の五分の二をこえてはならない。

3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十条の規定を準用する。

 (合併の時期)

第五十八条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて成立する協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

 (合併による権利義務の承継)

第五十九条 合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

 (清算人)

第六十条 協会が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。但し、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

 (清算事務)

第六十一条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第六十二条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

第六十三条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

 (民法及び非訟事件手続法の準用)

第六十四条 協会の解散及び清算については、民法第七十三条(清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)及び第七十八条から第八十三条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(法人の解散及び清算の監督の管轄)、第三十六条(検査人の選任)、第三十七条ノ二(清算人等の報酬)、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項(意見の聴取等)、第百三十六条前段(清算に関する事件の管轄)、第百三十七条(清算人の選任又は解任の裁判)及び第百三十八条(清算人不適格者)の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「中小漁業融資保証法第六十条」と読み替えるものとする。

    第六節 監督

 (業務又は財産状況の報告の徴収)

第六十五条 主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。但し、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

 (業務又は会計状況の検査)

第六十六条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。

 (法令等の違反に対する措置)

第六十七条 主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その協会に対して、役員の解任、事業の停止、定款、業務方法書又は規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。

 (議決、選挙又は当選の取消)

第六十八条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から三十日以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定は、創立総会の場合に準用する。

 (主務大臣)

第六十九条 この章で「主務大臣」とあるのは、農林大臣及び大蔵大臣とする。但し、第六十五条及び第六十六条に規定する主務大臣の権限は、農林大臣又は大蔵大臣が各々単独に行使することを妨げない。

2 この章に規定する主務大臣の権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に行わせることができる。

   第三章 中小漁業融資保証保険

 (保険契約)

第七十条 政府は、会計年度の半期ごとに、協会を相手方として、その協会が第四条第一号に掲げる債務の保証をしたことを政府に通知することにより、その協会が借入金につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、政府とその協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の保険関係においては、協会が借入金につき保証をした金額を保険価額とし、協会が被保証人に代つてする借入金の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に一定の率を乗じて得た金額を保険金額とする。

3 前項の一定の率は、地方公共団体が会員となつている協会であつて政令で定めるものについては、百分の七十とし、その他の協会については、百分の五十とする。

4 第一項の保険関係が成立する保証をした金額の総額は、各協会を通ずるその合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければならない。

 (保険料)

第七十一条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額とする。

 (保険金)

第七十二条 政府が第七十条第一項の保険関係に基いて支払うべき保険金の額は、協会が被保証人に代つて弁済をした借入金の額から協会がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額を控除した残額に、同条第三項の一定の率を乗じて得た額とする。

2 前項の求償権を行使して取得した額は、協会が借入金の外利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、弁済をした借入金の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

 (保険金支払の請求)

第七十三条 協会は、保険事故の発生の日から三月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2 協会は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

3 政府は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。

 (保険金支払に伴う代位)

第七十四条 政府は、前条第一項の請求があつた場合において、保険金の全額を支払つたときは、協会がその請求をした時に有していた当該求償権について、第七十条第三項の一定の率の割合で協会に代位するものとし、当該求償権の効力及び担保として協会が有していた一切の権利を行うことができる。

 (協会の求償)

第七十五条 協会は、第七十条第一項の保険関係が成立した保証に基き被保証人に代つて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

 (契約の解除等)

第七十六条 政府は、協会がこの法律若しくはこれに基く命令の規定又は第七十条第一項の保険契約の条項に違反したときは、同項の保険関係に基く保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて保険契約を解除することができる。

 (業務の委託)

第七十七条 政府は、政令の定めるところにより、第七十条第一項の規定による通知の受理その他この章の規定に基く業務の一部を農林中央金庫に取り扱わせることができる。

2 政府は、第七十四条の規定による権利の行使の業務を当該協会に委託することができる。

3 前二項の場合において、その業務に従事する農林中央金庫又は協会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の規定の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務の管掌)

第七十八条 この章に規定する政府の業務は、農林大臣が管掌する。

2 農林大臣は、第七十条第一項の保険契約を締結しようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

   第四章 罰則

第七十九条 第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万以下の罰金に処する。

2 協会又は受託者の代表者又は代理人、使用者その他の従業者がその協会の業務又は受託者の受託した業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は受託者に対しても同項の刑を科する。

第八十条 左の場合には、協会の役員又は清算人を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。

 二 第八条第一項の規定に基く政令の規定による登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。

 三 この法律の規定に基き協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。

 四 第十四条の規定に違反したとき。

 五 第二十六条の規定に違反したとき。

 六 第二十八条第一項、第二十九条又は第三十条の規定に違反したとき。

 七 第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。

 八 第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。

 九 第四十四条の規定に違反したとき。

 十 第五十五条又は第五十六条第二項の規定に違反して協会を合併したとき。

 十一 第六十一条又は第六十三条の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 十二 第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

 十三 第六十四条で準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

 十四 第六十四条で準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

 十五 第六十四条で準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。

第八十一条 第七条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第九号中「水産業協同組合」の下に、「漁業信用基金協会」を加える。

3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第八号中「漁船再保険事業」の下に「、中小漁業融資保証保険事業」を加える。

4 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「協同組合」の下に「、漁業信用基金協会」を加え、同条中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 中小漁業融資保証保険に関する事務を処理すること。

  第四条第二号中「協同組合」の下に、「漁業信用基金協会」を加え、同条中第八号及び第九号をそれぞれ第九号及び第十号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 中小漁業融資保証保険に関する事務を処理すること。

5 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「レ 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)」の次に次のように加える。

   ソ 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)

6 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「漁船保険組合、」の下に「漁業信用基金協会、」を加える。

7 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「水産業協同組合共済会、」の下に「漁業信用基金協会、」を、「水産業協同組合法、」の下に「中小漁業融資保証法、」を加える。

8 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号ノ四の次に次の一号を加える。

  九ノ五 漁業信用基金協会ノ発スル証書、帳簿

9 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十二号中「漁船保険中央会、」の下に「漁業信用基金協会、」を加える。

10 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「漁船保険中央会、」の下に「漁業信用基金協会、」を加える。

11 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二百九十六条中「漁船保険組合、」の下に「漁業信用基金協会、」を加える。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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