日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律

法律第三百三十六号(昭和二七・一二・二六)

 政府は、昭和二十四年度一般会計予算のうち、日本国有鉄道貸付金の項に係る部分に基き支出した日本国有鉄道に対する貸付金の償還期限を、昭和三十一年三月一日まで延期することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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