電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三百四十九号(昭二七・一二・二七)
電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「支払わなければならない。」を「支払う外、加入電話及び電話取扱局の種類(政令で定めるものを除く。)ごとに六万円以内において政令で定める額の債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。)を引き受けなければならない。」に改め、同条第二項中「支払」の下に「又は債券の引受」を加える。
第二条中「同項の規定による支払をした者又はその承継人」を「加入契約が効力を失つた際における加入者」に改める。
第三条第一項中「支払わなければならない。」を「支払う外、加入電話及び電話取扱局の種類(政令で定めるものを除く。)ごとに四万円以内において政令で定める額の債券を引き受けなければならない。」に改め、同条第二項中「支払」の下に「又は債券の引受」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
(債券引受の免除)
第六条の二 日本電信電話公社は、公益上必要がある場合その他郵政大臣が定める事由がある場合において、郵政大臣の認可を受けたときは、第一条第一項の加入申込をした者又は第三条第一項の加入者に対し、これらの規定による債券の引受を免除することができる。
附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して一月をこえない期間内において、政令で定める。
(郵政・内閣総理大臣署名)