在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法律第三百三十二号(昭二七・一二・二六)
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「 |
在連合王国日本国大使館 |
連合王国 ロンドン |
」 |
を
「 |
在連合王国日本国大使館 |
連合王国 ロンドン |
|
在中華民国日本国大使館 |
台湾 台北 |
」 |
に、
「 |
在ジュネーヴ日本国総領事館 |
スイス ジュネーヴ |
」 |
を
「 |
在ジュネーヴ日本国総領事館 |
スイス ジュネーヴ |
|
在ジャカルタ日本国総領事館 |
インドネシア ジャカルタ |
||
在ラングーン日本国総領事館 |
ビルマ ラングーン |
||
在ヘルシンキ日本国総領事館 |
フィンランド ヘルシンキ |
||
在ロンドン日本国総領事館 |
連合王国 ロンドン |
||
在プレトリア日本国総領事館 |
南アフリカ連邦 プレトリア |
」 |
に、
「 |
在スラバヤ日本国領事館 |
インドネシア スラバヤ |
」 |
を
「 |
在スラバヤ日本国領事館 |
インドネシア スラバヤ |
|
在リマ日本国領事館 |
ペルー リマ |
」 |
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
「 |
連合王国 |
一八、三〇〇 |
一二、五〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
を
「 |
連合王国 |
一八、三〇〇 |
一二、五〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
|
中華民国 |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
||
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
に改め、総領事館の項中
「 |
ジュネーヴ |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
」 |
を
「 |
ジュネーヴ |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
|||
ジャカルタ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
||||
ラングーン |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
||||
ヘルシンキ |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
||||
ロンドン |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
||||
プレトリア |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
||
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
||
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
||
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
||
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
||
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
」 |
に改め、領事館の項中
「 |
スラバヤ |
九、三五〇 |
七、四八〇 |
六、五五〇 |
五、六一〇 |
四、九一〇 |
四、二一〇 |
三、五一〇 |
三、〇四〇 |
二、五七〇 |
二、三四〇 |
二、一三〇 |
一、九一〇 |
」 |
を
「 |
スラバヤ |
九、三五〇 |
七、四八〇 |
六、五五〇 |
五、六一〇 |
四、九一〇 |
|||
リ マ |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、二一〇 |
三、五一〇 |
三、〇四〇 |
二、五七〇 |
二、三四〇 |
二、一三〇 |
一、九一〇 |
||
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
」 |
に改め、備考一の番号及び備考二を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
一 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
二 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)