日本専売公社法の一部を改正する法律

法律第三百三十八号(昭二七・一二・二六)

 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。

5 休職者の給与は、第四十三条の二十一に規定する給与準則の定めるところにより支給する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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