日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第三百三十九号(昭二七・一二・二六)

 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。

5 休職者の給与は、第四十四条に規定する給与準則の定めるところにより支給する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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