日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第三百三十九号(昭二七・一二・二六)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5 休職者の給与は、第四十四条に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第三百三十九号(昭二七・一二・二六)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5 休職者の給与は、第四十四条に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)