簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第三百四十八号(昭二七・一二・二七)

 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「意見をきくことができる。」を「意見をきかなければならない。」に改める。

 附則第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 昭和二十八年度において新たに積み立てられた積立金については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該年度に限り、その二分の一は資金運用部に預託するものとする。

 附則に次の二項を加える。

5 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項本文中「資金運用部特別会計」の下に「及び簡易生命保険及郵便年金特別会計」を加え、同項但書を削る。

6 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条ノ二を次のように改める。

 第七条ノ二 保険勘定又ハ年金勘定ノ積立金ハ簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用にする法律ノ定ムル所ニ依リ運用スルコトヲ得

   附 則

 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る