裁判所職員臨時措置法
法律第二百九十九号(昭二六・一二・六)
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の職階制、試験、任免、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務及び恩給に関する事項については、他の法律に特別の定のあるものを除くほか、当分の間、左に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条第五項及び第三十八条第四号の規定を除く。)中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
一 国家公務員法(第一条から第二十六条まで、第二十八条、第五十五条、第六十三条第二項、第六十四条第二項、第六十七条、第七十二条第二項、第七十三条第二項、第九十五条及び第百八条第四項の規定並びにこれらの規定に関する罰則を除く。)
二 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)
三 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第二条、第十条第三項及び第二十四条の規定を除く。)
四 国家公務員に対する塞冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)(第三条第二項の規定を除く。)
五 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、この法律の本則に掲げる法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前にこの法律の本則に掲げる法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律の適用については、この法律の規定によつてしたものとみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十八号中「第八号及び第十二号に掲げる秘書官」を「第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官」に改める。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)