裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
法律第二百九十八号(昭二六・一二・六)
第一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行吏、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万四百三十五人とする。
第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項及び第五十六条の二第一項中「別に法律で定める員数の」を、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第六十条から第六十一条の五までの各第一項中「通じて別に法律で定める員数の」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二条の規定による定員をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
3 この法律の施行に基く定員の改正により、昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間において降任され、免職されその他不利益な処分を受ける者については、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十九条から第九十二条までの規定は、準用しない。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)