行政機関職員定員法の一部を改正する法律

法律第二百九十七号(昭二六・一二・六)

行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

第一条中「(二箇月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)」を「(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に改める。

第二条第一項の表を次のように改める。

行政機関の区分

定員

備考

総理府

本府

一、七六九人

 

 

 

 

うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。

統計委員会

五七人

公正取引委員会

二四一人

全国選挙管理委員会

四四人

国家公安委員会

 

 国家地方警察

四五、二八〇人

 国家消防庁

一一二人

地方財政委員会

一二七人

外国為替管理委員会

七四人

首都建設委員会

二一人

電波理監委員会

三、〇五四人

公益事業委員会

七九七人

土地調整委員会

一八人

宮内庁

九五二人

特別調達庁

五、一七三人

賠償庁

四七人

行政管理庁

五八人

地方自治庁

五二人

北海道開発庁

三、〇九九人

 計

六〇、九七五人

 

法務府

本府

四一、五五六人

うち一〇、九〇七人は、検察庁の職員とする。

中央更生保護委員会

一、一四六人

司法試験管理委員会

―人

 計

四二、七〇二人

 

外務省

本省

一、五四二人

 

入国管理庁

七七四人

 計

二、三一六人

 

大蔵省

本省

一二、五四四人

 

証券取引委員会

一一〇人

公認会計士管理委員会

一〇人

国税庁

五二、〇二〇人

造幣庁

一、八三二人

印刷庁

八、一二一人

 計

七四、六三七人

 

文部省

本省

六二、一九八人

うち六〇、六三一人は、国立学校の職員とする。

文化財保護委員会

三八二人

 

 計

六二、五八〇人

 

厚生省

本省

四四、一八四人

 

引揚援護庁

一、七七九人

 計

四五、九六三人

 

農林省

本省

二五、八七二人

 

食糧庁

二八、一一六人

林野庁

二二、一一五人

水産庁

一、三二九人

 計

七七、四三二人

 

通商産業省

本省

七、七二五人

 

資源庁

五八八人

工業技術庁

四、四一七人

特許庁

六七二人

中小企業庁

一六六人

 計

一三、五六八人

 

運輸省

本省

一三、六四五人

 

船員労働委員会

五四人

海上保安庁

一三、〇六九人

海難審判庁

九〇人

航空庁

四五三人

 計

二七、三一一人

 

郵政省

本省

二四六、四九六人

 

電気通信省

本省

一四三、四五二人

 

労働省

本省

一九、九七九人

 

中央労働委員会

九〇人

公共企業体仲裁委員会

一六人

国有鉄道中央調停委員会

一三人

専売公社中央調停委員会

一〇人

国有鉄道地方調停委員会

四九人

専売公社地方調停委員会

三〇人

 計

二〇、一八七人

 

建設省

本省

一〇、一五二人

 

経済安定本部

本部

六三二人

 

物価庁

一六九人

経済調査庁

一、九四一人

外資委員会

一五人

 計

二、七五七人

 

合計

八三〇、五二八人

 

同条第三項中「三千五十五人」を「二千七百四十人」に改め、同条第五項中「五千人」を「二千六百人」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千百八十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千七十一人とする。

3 各行政機関においては、改正後の行政機関職員定員法第二条の規定による定員(通商産業省の本省の職員については八千百八十四人)をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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