日本輸出銀行法の一部を改正する法律

法律第二百九十号(昭二六・一二・三)

日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中「第五十億円」を「百七十億円」に改め、同条第二項中「百億円」を「百二十億円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る