3 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所)

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百八十号(昭二六・一一・三〇)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「三万七千円」を「五万円」に、「二万千円」を「二万八千二百円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

六四、〇〇〇円

次長検事

五三、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

五七、〇〇〇円

その他の検事長

五三、〇〇〇円

検事

一号

四五、五〇〇円

二号

四一、二〇〇円

三号

三七、三〇〇円

四号

三三、六〇〇円

五号

三〇、九〇〇円

六号

二八、二〇〇円

七号

二六、二〇〇円

八号

二四、九〇〇円

九号

二三、六〇〇円

十号

二一、三〇〇円

十一号

一九、〇〇〇円

十二号

一七、八〇〇円

十三号

一六、六〇〇円

十四号

一五、一〇〇円

十五号

一三、五〇〇円

十六号

一二、二〇〇円

十七号

一一、六〇〇円

十八号

一一、〇〇〇円

副検事

一号

二六、二〇〇円

二号

二四、九〇〇円

三号

二三、六〇〇円

四号

二一、三〇〇円

五号

一九、〇〇〇円

六号

一七、八〇〇円

七号

一六、六〇〇円

八号

一五、一〇〇円

九号

一三、五〇〇円

十号

一二、二〇〇円

十一号

一一、六〇〇円

十二号

一一、〇〇〇円

十三号

一〇、三〇〇円

十四号

九、六〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 昭和二十六年九月三十日において改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受ける検事及び一号から八号までの俸給を受ける副検事の同年十月一日における俸給の号俸は、検事についてはそれぞれ七号、八号、十号、十二号、十四号、十六号、十七号及び十八号とし、副検事についてはそれぞれ二号、四号、六号、八号、十号、十一号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受けるに至つた検事及び一号から八号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号俸についても、同様である。

3 検察官が昭和二十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名) 

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