物品税法の一部を改正する法律

法律第二百八十七号(昭二六・一二・三)

 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

第三条ノ二 第一種又ハ第二種ノ物品ニ課セラレタル物品税ハ当該物品ノ消費者ガ之ヲ負担スベキ建前ノモノトス

 前項ノ物品ノ消費者トハ販売ノ目的以外ノ為ニ又ハ自己ニ於テ若ハ他ニ委託シテ加工ヲ為サントスル目的ノ為ニ当該物品ヲ購入スル者ヲ謂フ

 第十六条ノ三の次に次の一条を加える。

第十六条ノ四 第一種又ハ第二種ノ物品ノ製造者又ハ販売者ハ当該物品ノ販売ニ係ル取引ノ決済ヲ為サントスルトキハ其ノ決済上受領スベキ金額ニ付テハ当該物品ニ付第四条ノ規定ニ依リ徴収セラレタル又ハ徴収セラルベキ物品税額ト他ノ金額ト区別シテ之ヲ為スベシ

 第一種又ハ第二種ノ物品ノ製造者又ハ販売者ハ当該物品ヲ販売シタルトキハ当該物品ニ付第四条ノ規定ニ依リ徴収セラレタル又ハ徴収セラルベキ物品税額ヲ記載シタル其ノ販売ノ事実ヲ証スル書類ヲ当該物品ノ購入者ニ交付スベシ

 第一種又ハ第二種ノ物品ノ製造者又ハ販売者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ販売セムトスル当該物品ニ付第四条ノ規定ニ依リ徴収セラレタル又ハ徴収セラルベキ物品税額ヲ表示スベシ

 前二項ノ規定ハ第一種ノ物品ニシテ製造場ヨリ移出スル時ニ於ケル其ノ物品ノ価格一個又ハ一組ニ付一万円ニ満タザルモノニ付テハ之ヲ適用セザルモノトシ第一種ノ物品ニシテ其ノ性質、形状等ニ依リ一個又ハ一組ヲ以テ取引ノ単位ト為シ難キモノ及第二種ノ物品ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ適用セズ

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 改正後の物品税法第十六条ノ四の規定は、この法律施行前第一種又は第二種の物品の製造者又は販売者の販売した第一種又は第二種の物品及びこの法律施行の際第一種又は第二種の物品の製造場以外の場所において販売者が所持する第一種又は第二種の物品については適用しない。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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