農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第二百九十五号(昭二六・一二・五)
政府は、昭和二十五年度における乳牛の結核病、牛の流行性感冒及び馬の伝染性貧血の異常発生に伴う農業災害補償法(昭和二十二年法津第百八十五号)に基く家畜再保険金の支払の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、二億一千三百四十万三千円を限り、農業共済再保険特別会計家畜勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)