昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律
法律第二百八十四号(昭二六・一二・一)
国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)第一条に規定する職員に対する年末手当の額は、昭和二十六年度に限り、同法第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する職員の給与月額に、その者のその年中における同項に規定する在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月以上の場合 |
百分の八十 |
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 |
百分の四十八 |
三 在職期間が三月未満の場合 |
百分の二十四 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)