米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
法律第二百九十六号(昭二六・一二・五)
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「援助役務の」を「援助役務に係る分については、その」に改め、「金額とし、」の下に「軍払下物資に係る分については、その売払代金の金額から当該物資に関する諸掛の金額及び政令で定める金額の合計額を控除した金額とし、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)