商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第二百九号(昭二六・六・八)
商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の改正規定を次のように改める。
第五十九条 株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ガ前条第一項ノ請求ヲ為シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ前条第一項ノ請求ガ悪意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第百六条の改正規定を次のように改める。
第百六条 債権者ガ第百四条第一項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ同項ノ訴ノ提起ガ悪意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第二百四十九条の改正規定を次のように改める。
第二百四十九条 株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ株主ガ取締役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百六条第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百五十二条の改正規定を削る。
第二百五十三条の改正規定を次のように改める。
第二百五十三条第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二百六十七条の改正規定に次の二項を加える。
株主ガ前二項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ被告ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第百六条第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ十六の改正規定中「及第百三十七条」を「、第百三十七条及第二百四十九条」に改める。
第三百八十条の改正規定を次のように改める。
第三百八十条第一項中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改め、同条第二項中「、監査役」及び同条第三項中「、第百七条」を削る。
第四百十六条第一項の改正規定を次のように改める。
第四百十六条第一項中「及第百五条乃至第百十一条」を「、第百五条、第百六条及第百八条乃至第百十一条」に改める。
第四百三十条第二項の改正規定中「第二百四十七条、」を「第二百四十七条、第二百四十九条、」に改める。
第四百八十四条の改正規定中「第五十八条第二項」を「第五十八条第二項及第五十九条」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)