国家公務員災害補償法
法律第百九十一号(昭二六・六・二)
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 補償及び福祉施設(第九条―第二十三条)
第三章 審査(第二十四条・第二十五条)
第四章 雑則(第二十六条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十三条から第九十五条までの規定に基き、同法第二条に規定する一般職に属する職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員、未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)に規定する未復員者である職員及び特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)に規定する特別未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)を迅速且つ公正に行い、あわせて公務上の災害を受けた職員の福祉に必要な施設をすることを目的とする。
2 この法律の規定が国家公務員法の規定とてい蝕する場合には、国家公務員法の規定が優先する。
(人事院の権限)
第二条 人事院は、この法律の実施に関し、左に掲げる権限及び責務を有する。
一 この法律の完全な実施の責に任ずること。
二 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
三 次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。
四 次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。
五 第二十一条の補装具の支給並びに第二十二条の福祉施設の設置及び運営について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。
六 第二十四条の規定による審査の請求を受理し、審査し、及び判定を行うこと。
七 その他この法律に定める権限及び責務
(実施機関)
第三条 人事院及び人事院が指定する国の機関(以下「実施機関」という。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責に任ずる。
2 前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
3 実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
4 実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。
(平均給与額)
第四条 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。但し、その金額は、左の各号の一によつて計算した金額を下らないものとする。
一 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十
二 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
2 前項の給与に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(同法第二十二条第一項及び第二項の職員並びに商船管理委員会及び国民金融公庫の役職員を除く。)にあつては、俸給、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とし(但し、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び石炭手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。
3 第一項に規定する期間中に、左の各号の一に該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。但し、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
一 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日
二 産前産後の職員が、出産の予定日の六週間前から出産後六週間以内において勤務しなかつた日
三 国の責に帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
四 職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日
4 前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び前三項の規定によつて計算した平均給与額が著しく公正を欠く場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。
5 前四項の規定によつて計算した平均給与額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
(損害賠償の免責)
第五条 国は、この法律により補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。
(第三者に対する損害賠償の請求)
第六条 国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。
(補償を受ける権利)
第七条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。
第八条 職員が公務上の災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
第二章 補償及び福祉施設
(補償の種類)
第九条 補償の種類は、左に掲げるものとする。
一 療養補償
二 休業補償
三 障害補償
四 遺族補償
五 葬祭補償
六 打切補償
(療養補償)
第十条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
第十一条 前条の規定による療養の範囲は、左に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 病院又は診療所への収容
五 看護
六 移送
(休業補償)
第十二条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。
(障害補償)
第十三条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき別表第一に定める程度の身体障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を支給する。
2 別表第一に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
3 左に掲げる場合の身体障害の等級は、左の各号のうち職員に最も有利なものによる。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、同項の規定による等級の二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、同項の規定による等級の三級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の金額は、各々の身体障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額をこえてはならない。
5 既に身体障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
(休業補償及び障害補償の例外)
第十四条 職員が重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、国は、休業補償又は障害補償を行わないことができる。
(遺族補償)
第十五条 職員が公務上死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、平均給与額の千日分に相当する金額を支給する。
第十六条 前条に規定する職員の遺族は、左の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者の外職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの。
2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 職員が遺言又はその者の所属する実施機関の長に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、第一項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償を受けるものとする。
第十七条 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によつて等分して行うものとする。
(葬祭補償)
第十八条 職員が公務上死亡した場合においては、国は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、平均給与額の六十日分に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第十九条 第十条の規定によつて補償を受ける職員が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、国は、打切補償として、平均給与額の千二百日分に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償を行う場合においては、その後におけるこの法律の規定による補償は行わない。
(補償の分割)
第二十条 補償を受けるべき者が希望する場合においては、第十三条又は第十五条の規定による補償として、同条の規定にかかわらず平均給与額に別表第二に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたつて毎年支給することができる。
2 前項の規定により補償の分割支給を開始した後、補償を受けるべき者が希望する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その残額を一時に支給することができる。
(補装具の支給)
第二十一条 国は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、別表第一に定める程度の身体障害が存する場合において、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。
(福祉施設)
第二十二条 人事院及び実施機関は、公務上の災害を受けた職員の福祉に関して必要な左の施設をするように努めなければならない。
一 外科後処置に関する施設
二 休養又は療養に関する施設
三 職業再教育に関する施設
四 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設
(労働基準法等との関係)
第二十三条 この法律に定める補償の実施については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による災害補償の実施との間におけるつり合を失わないように十分考慮しなければならない。
第三章 審査
(審査)
第二十四条 実施機関の行う公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
3 第一項の規定による審査の請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
第二十五条 人事院は、前条第二項の規定により判定を行う場合には、従前の労働者災害補償保険審査官若しくは労働者災害補償保険審査会の決定又は裁判所の判決に矛盾しないようにしなければならない。
第四章 雑則
(報告、出頭等)
第二十六条 人事院又は実施機関は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費を受けることができる。
(立入検査等)
第二十七条 人事院又は実施機関は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に公務上の災害を受けた職員の勤務する場所、災害のあつた場所、又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。
2 前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権をを行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(時効)
第二十八条 補償を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。但し、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責に帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。
2 前項の時効の中断、停止その他の事項に関しては、民法の時効に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第二十九条 この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(非課税等)
第三十条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第三十一条 補償に関する書類には、印紙税を課さない。
(無料証明)
第三十二条 実施機関の長又は補償を受けようとする者は、職員の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
(予算の計上)
第三十三条 補償、第二十一条の補装具の支給及び第二十二条の施設に要する経費は、公務上の災害に関する人事院の統計的研究の結果に基いて、予算に計上されなければならない。
(罰則)
第三十四条 左の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
二 第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
2 職員に係る補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
3 前項の審査については、第二十四条から第二十七条までの規定を準用する。
(法令の改廃)
4 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項但書中「労働基準法第七十七条」を「国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条」に、「労働基準法第八十二条」を「国家公務員災害補償法第二十条、労働基準法第八十二条」に改める。
第三十八条及び第三十九条第二項中「労働基準法第七十七条」を「国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条」に改める。
第四十四条但書中「労働基準法第七十九条」を「国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条」に、「労働基準法第八十二条」を、「国家公務員災害補償法第二十条若ハ労働基準法第八十二条」に改める。
第四十七条中「労働基準法第七十七条」を「国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条」に改める。
5 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第一項中「第六十八条の規定」を「第六十八条の規定並びに国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条に規定する職員に係る第七十五条から第八十八条までの規定」に改める。
第二項中「大蔵大臣」を「一般職に属する職員については人事院、特別職に属する職員については大蔵大臣」に改める。
6 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中第一項及び第三項を削り、第二項を第一項とする。
7 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条中第一項及び第三項を削り、第二項を第一項とする。
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第五号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」を「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」に改める。
第六百七十二条第五号中「労働基準法」を「国家公務員災害補償法、労働基準法」に改める。
9 左に掲げる法令は、廃止する。
伝染病予防救治に従事する者の手当金に関する件(明治三十三年法律第三十号)
官吏療治料給与の件(明治二十五年勅令第八十号)
伝染病予防救治に従事する者の療治料に関する件(明治三十三年勅令第百四十一号)
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令(明治三十四年勅令第百四十九号)
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令を警部補、消防士補及消防機関士補に準用するの件(明治四十三年勅令第百二十六号)
運輸部内職員の療養に関する件(大正三年勅令第百五号)
傭人扶助令(大正七年勅令第三百八十二号)
雇員扶助令(昭和三年勅令第百九号)
供給労働者扶助令(昭和七年勅令第二号)
航空勤務者一時賜金令(昭和十三年勅令第五百六十四号)
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令を副看守長に準用するの件(昭和十五年勅令第八百七十号)
航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(昭和十七年勅令第五百九十七号)
特殊試験従事者一時賜金令(昭和二十年勅令第二百六十五号)
特殊試験従事者保護賜金令(昭和二十年勅令第二百六十六号)
伝染病予防救治に従事し為に感染し又は死亡したる官吏に手当支給の件(明治十九年閣令第二十三号)
別表第一
等級 |
日数 |
身体障害 |
第一級 |
一、三四〇 |
一 両眼が失明したもの |
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの |
||
三 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
||
五 半身不随となつたもの |
||
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
||
七 両上肢の用を全廃したもの |
||
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
||
九 両下肢の用を全廃したもの |
||
第二級 |
一、一九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
||
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの |
||
四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
||
第三級 |
一、〇五〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの |
||
三 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
||
五 両手の手指の全部を失つたもの |
||
第四級 |
九二〇 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
||
三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの |
||
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
||
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの |
||
六 両手の手指の全部の用を廃したもの |
||
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
||
第五級 |
七九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの |
||
三 一下肢を足関節以上で失つたもの |
||
四 一上肢の用を全廃したもの |
||
五 一下肢の用を全廃したもの |
||
六 両足の足指の全部を失つたもの |
||
第六級 |
六七〇 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
||
三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの |
||
四 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
||
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
||
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
||
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
||
第七級 |
五六〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの |
||
三 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
四 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
五 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの |
||
六 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの |
||
七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
||
八 両足の足指の全部の用を廃したもの |
||
九 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの |
||
一〇 両側のこう丸を失つたもの |
||
第八級 |
四五〇 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 せき柱に運動障害を残すもの |
||
三 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
||
四 一手の母指を含み二の手指を失つたもの |
||
五 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの |
||
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
||
七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
||
八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
||
九 一上肢に仮関節を残すもの |
||
一〇 一下肢に仮関節を残すもの |
||
一一 一足の足指の全部を失つたもの |
||
一二 ひ臓又は一側のじん臓を失つたもの |
||
第九級 |
三五〇 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
||
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
||
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
||
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を銭すもの |
||
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの |
||
七 鼓膜の全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの |
||
八 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの |
||
九 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの |
||
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |
||
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの |
||
一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
||
第一〇級 |
二七〇 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの |
||
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
||
四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの |
||
五 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの |
||
六 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの/TD> | ||
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
||
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
||
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
||
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
||
第一一級 |
二〇〇 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
||
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
||
四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの |
||
五 せき柱に奇形を残すもの |
||
六 一手の中指又は薬指を失つたもの |
||
七 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの |
||
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
||
九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
||
第一二級 |
一四〇 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
||
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
||
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの |
||
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの |
||
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
||
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
||
八 長管骨に奇形を残すもの |
||
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの |
||
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
||
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
||
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの |
||
一三 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの |
||
一四 女子の外ぼうに醜状を残すもの |
||
第一三級 |
九〇 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
||
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
||
四 一手の小指を失つたもの |
||
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの |
||
六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの |
||
七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
||
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
||
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
||
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第三の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
||
第一四級 |
五〇 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
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三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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五 一手の小指の用を廃したもの |
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六 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
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七 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
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八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
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九 局部に神経症状を残すもの |
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一〇 男子の外ぼうに醜状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(母指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。
別表第二
種別 |
等級 |
日数 |
障害補償 |
第一級 |
二四〇 |
第二級 |
二一三 |
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第三級 |
一八八 |
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第四級 |
一六四 |
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第五級 |
一四二 |
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第六級 |
一二〇 |
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第七級 |
一〇〇 |
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第八級 |
八〇 |
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第九級 |
六三 |
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第一〇級 |
四八 |
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第一一級 |
三六 |
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第一二級 |
二五 |
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第一三級 |
一六 |
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第一四級 |
九 |
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遺族補償 |
一八〇 |
(内閣総理大臣・法務総裁・各省大臣・経済安定本部総裁署名)