国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百九十号(昭二六・六・二)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

第八条の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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