郵便法の一部を改正する法律
法律第二百号(昭二六・六・五)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「速達、」の下に「航空郵便、」を加える。
第六十条の次に次の一条を加える。
第六十条の二(航空郵便) 航空郵便の取扱においては、当該郵便物を航空路により運送する。但し、欠航その他の事由により到達が遅延すると認められるときは、他の最もすみやかな運送便により運送する。
郵政大臣は、郵便物を航空路により運送する区間及び日時を定めて告示しなければならない。
航空郵便の取扱は、運送区間の全部又は一部を航空路により運送することのできる通常郵便物につき、これをするものとする。
航空郵便物の料金(第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第四項、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による料金を含む。)は、左の通りとする。
一 第一種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
二十円 |
二 第二種郵便物 |
通常葉書 |
十円 |
往復葉書 |
二十円 |
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三 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
十五円 |
附 則
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十七年一月一日以前でなければならない。
(郵政・内閣総理大臣署名)