電信電話料金法の一部を改正する法律

法律第百八十二号(昭二六・六・一)

 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

別表一 電信に関する料金、第一類電報に関する料金、第一 電報料の十を次のように改める。

十 気象通知電報

 

(月額)

 (一)気象特報

{

符号

訳文

七十円

八十円

 (二)気象警報

 

五十円

 同表、第三類中「外国電報」を「国際電報」に、「対外放送電報」を「発信」に、「外国放送電報」を「受信」に、「四千二百円」を「一万五千円」に、「六千三百円」を「二万六千円」に、「三千五百円」を「二万三千円」に、「八千円」を「二万八千円」に、「一万二千円」を「四万八千円」に、「六千七百円」を「四万一千円」に、「一千二百円」を「一万二千円」に、「一千八百円」を「二万二千円」に、「一千円」を「一万九千円」に改める。

別表二 電話に関する料金、第一類

 加入電話に関する料金、第二 電話使用料の一中「度数料金制施行局」を「度数料金制による場合」に、「共同加入」を「共同加入(二の共同に限る。)」に改める。

 同表、同類、第二 電話使用料の二中「均一料金制施行局」を「均一料金制による場合」に改め、共同加入の部を次のように改める。

共同加入

     

 二の共同

     

  三級局

 

四百二十円

 

七百円

  四級局

 

三百六十円

 

六百円

  五級局

 

三百円

 

五百二十円

  六級局

 

二百六十円

 

四百四十円

  七級局

 

二百二十円

 

三百六十円

 三又は四の共同

     

  三級局

 

三百六十円

 

六百円

  四級局

 

三百円

 

五百円

  五級局

 

二百六十円

 

四百四十円

  六級局

 

二百二十円

 

三百六十円

  七級局

 

百八十円

 

三百円

 五以上の共同

     

  三級局

 

三百円

 

五百円

  四級局

 

二百五十円

 

四百二十円

  五級局

 

二百二十円

 

三百六十円

  六級局

 

百八十円

 

三百円

  七級局

 

百五十円

 

二百五十円

 同表、同類、第三 附加使用料の一を次のように改める。

 

一 普通加入区域外加入

一加入につき関係電話線路百メートルまでごとに

住宅用

(月額)

事務用

(月額)

 (一) 特別加入区域内

     

   単独加入

 

十八円

三十円

   共同加入

     

    二の共同

 

十円

十八円

    三又は四の共同

 

七円

十二円

    五以上の共同

 

五円

九円

 (二) 加入区域外

     

   単独加入

 

二十四円

四十円

   共同加入

     

    二の共同

 

十四円

二十四円

    三又は四の共同

 

十円

十八円

    五以上の共同

 

七円

十二円

   他局の加入区域内にあるものに対する加算額

(月額)

電話使用料(自動式局における度数料金制による加入については、自動接続市外通話方式による市外通話料を含む。)と同額

 同表、同類、第三 附加使用料、二 増設機械の(六)を次のように改める。

(六) 二箇以上の加入回線又は甲種増設電話機の回線に共通に接続する電話機に対する加算額

  局設備維持

   二回線に共通に接続する場合

 

四十八円

 

八十円

   三回線に共通に接続する場合

 

五十八円

 

九十六円

   四回線に共通に接続する場合

 

六十七円

 

百十二円

 同表、同類、第三 附加使用料、二 増設機械の(六)の次に次のように加える。

 (七) 転換機

実費

 

実費

 同表、同類、第三 附加使用料の五の次に次のように加える。

六 移動電話機装置

 

住宅用

(月額)

事務用

(月額)

 電話機に対する加算額

一箇ごとに

二十四円

四十円

 電話機を接続するための装置

一箇所ごとに

三十円

五十円

 同表、同類の第四を次のように改める。

第四 電話線設備料  一加入につき関係電話線路百メートルまでごとに

一 特別加入区域内

   

  単独加入

 

千四百四十円

  共同加入

   

   二の共同

 

八百六十円

   三又は四の共同

 

六百四十円

   五以上の共同

 

四百三十円

二 加入区域外

   

  単独加入

 

千九百二十円

  共同加入

   

   二の共同

 

千百五十円

   三又は四の共同

 

八百六十円

   五以上の共同

 

五百七十円

 同表、同類、第六 装置料の二中「増設電話機」を「増設機械」に改める。

 同表、同類、第九 臨時電話に関する料金の三を削る。

 同表、同類の第九の次に次のように加える。

第十 臨時増設機械に関する料金

一 装置料

 

実費

二 附加使用料

   

 (一) 電話機

一箇ごとに

(一の使用期間ごとに)四百八十円

 (二) 附属交換機

 

実費

 同表、第四類 専用電話に関する料金、第一 市内専用電話料の五の次に次のように加える。

六 特殊装置の専用料  実費

附 則

この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

(電気通信大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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