特別都市計画法の一部を改正する法律
法律第百九十四号(昭二六・六・四)
特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「前項の利子」を「前二項の利子」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定により清算金の分納を認める場合には、第六条乃至第八条の規定により換地を交付しないで清算する場合又は土地について存する権利を消滅せしめて清算する場合を除き、交付すべき清算金について、政令の定めるところにより、利子を附してその分割交付をすることができる。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 第十三条第一項の規定により換地予定地の指定があつた場合においては、整理施行者は、必要があると認めるときは、換地予定地を使用収益することができることとなつた者から清算金を概算徴収し、従前の土地を使用収益することができなくなつた者には清算金を概算交付することができる。
前項の規定による清算金の概算徴収については、第二十六条において準用する都市計画法第二十四条第一項の規定により国税滞納処分の例により滞納処分を行う場合においても、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第二十四条の規定による公売は、これをすることができない。
第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、第一項の規定によつて清算金を概算徴収し、又は概算交付する場合に準用する。
第一項の規定により概算徴収し、又は概算交付した清算金は、換地処分の認可の告示があつたときは、直ちに、精算する。
第二十七条中「第十五条第三項並びに第十六条」を「第十五条第三項、第十六条並びに第二十四条の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)