有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に関する法律

法律第百九十二号(昭二六・六・二)

 有価証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

2 証券処理調整協議会は、この法律施行の日に解散する。

3 証券処理調整協議会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

4 旧有価証券の処分の調整等に関する法律は、証券処理調整協議会の清算及びこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

5 政府又は閉鎖機関整理委員会は、政府又は閉鎖機関(閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関をいう。)の所有する有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第八号までに掲げる有価証券をいう。)を、この法律施行後においても、旧有価証券の処分の調整等に関する法律第一条に掲げる目的の趣旨に従い、処分しなければならない。

6 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

第百十三条中「又は証券処理調整協議会」を削る。

7 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

第一条中「、閉鎖機関整理委員会及び証券処理調整協議会」を「及び閉鎖機関整理委員会」に改める。

8 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「証券処理調整協議会、」を削る。

9 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「、閉鎖機関整理委員会及び証券処理調整協議会」を「及び閉鎖機関整理委員会」に改める。

10 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

附則第五項第二号中「、閉鎖機関整理委員会又は証券処理調整協議会」を「又は閉鎖機関整理委員会」に改める。

11 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「、閉鎖機関整理委員会及び証券処理調整協議会」を「及び閉鎖機関整理委員会」に、「、委員長又は議長」を「又は委員長」に改める。

12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号中「証券処理調整協議会、」を削る。

13 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第百十三条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項並びに改正前の地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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