空港整備法の一部を改正する法律

法律第六十号(平九・五・二三)

 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項から第四項までを次のように改める。

 (共用飛行場における工事費用の負担等)

2 運輸大臣が自衛隊の設置する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下「共用飛行場」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該共用飛行場の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。

3 前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。

4 第二条第二項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条、第十六条並びに第十七条の規定は、共用飛行場について準用する。この場合において、第二条第二項中「前項各号」とあるのは「附則第二項」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第二項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び附則第四項において準用する第六条第二項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第六条第二項」と、第十六条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により費用を負担し、又は第八条第四項若しくは第九条第三項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第十七条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項、第九条第三項若しくは第十一条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第十条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。

 附則第十六項中「の規定は、前項」を「又は附則第七項の規定は、前二項」に改め、同項を附則第二十一項とする。

 附則第十五項中「附則第五項又は第六項」を「附則第八項又は第九項」に改め、同項を附則第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

20 附則第十項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。

 附則第十四項中「附則第五項から第七項まで」を「附則第八項から第十一項まで」に、「附則第八項及び第九項」を「附則第十二項及び第十三項」に改め、同項を附則第十八項とする。

 附則第十三項中「附則第七項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十七項とする。

 附則第十二項中「附則第六項」を「附則第九項又は第十項」に、「又は第九条第三項」を「若しくは第九条第三項又は附則第六項」に改め、同項を附則第十六項とする。

 附則第十一項中「附則第五項」を「附則第八項」に改め、同項を附則第十五項とする。

 附則第十項中「附則第五項」を「附則第八項」に改め、同項を附則第十四項とする。

 附則第九項中「附則第五項から第七項まで」を「附則第八項から第十一項まで」に改め、同項を附則第十三項とする。

 附則第八項中「前三項」を「附則第八項から前項まで」に改め、同項を附則第十二項とする。

 附則中第七項を第十一項とし、第六項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、附則第六項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、附則第六項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 附則中第五項を第八項とし、第四項の次に次の三項を加える。

 (第二種空港及び第三種空港における工事費用の負担等の特例)

5 地方公共団体は、当分の間、第八条第一項から第三項まで又は第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路又はエプロンの改良の工事を施行することができる。

6 前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

7 前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の空港整備法の規定は、平成九年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。)について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (空港整備特別会計法の一部改正)

3 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第十条第二項」の下に「(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び附則第四項」を加え、「並びに同条第一項」を「、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第二項」に改める。

  附則第十四項から第十六項までの規定中「附則第五項から第七項まで」を「附則第八項から第十一項まで」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸・自治大臣署名) 

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