労働福祉事業団法の一部を改正する法律
法律第四十四号(平九・五・九)
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「川崎市」に改める。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第十一条第一項本文を次のように改める。
理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十三条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
第三十九条及び第四十条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に労働福祉事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)