障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十二号(平九・四・九)
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の十二第一項中「法人」の下に「又は社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人」を加える。
第九条の十三第一号中「対して、」を「対して」に、「応じ、」を「応じ」に改め、「こと」の下に「又は支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること」を加える。
第十四条の二第一項第一号中「及び営業上の関係」を削る。
第十八条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 身体障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
第十八条第二号の二及び第二号の三を削り、同条中第六号を第十一号とし、第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、第三号の三を第八号とし、同条第三号の二中「以下」の下に「この号において」を加え、「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、同号を同条第七号とし、同条第三号を同条第六号とし、同条第二号の五を削り、同条第二号の四を同条第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 身体障害者(重度身体障害者その他の労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号及び次号において同じ。)である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くことに要する費用に充てるための助成金を支給すること。
五 身体障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
第二十条第一項及び第二十六条第一項中「第四号」を「第九号」に改める。
第二十七条第二項中「に通常要する費用、」を「その他の」に改める。
第三十九条の四中「第四号」を「第九号」に改める。
第三十九条の八第一項中「第十八条第五号」を「第十八条第十号」に改め、同条第二項中「第十八条第三号の二ロ」を「第十八条第七号ロ」に改める。
第三十九条の十二第三項及び第四項並びに第三十九条の十六第三項及び第四項中「第四号」を「第九号」に、「同条第六号」を「同条第十一号」に改める。
第三十九条の十八中「障害者に」を「障害者である労働者及び当該障害者である短時間労働者に」に改める。
第三十九条の十九第一項中「第十八条第四号」を「第十八条第九号」に、「同条第六号(同条第四号」を「同条第十一号(同条第九号」に改め、同条第二項中「第十八条第四号」を「第十八条第九号」に、「同条第六号」を「同条第十一号」に改める。
第五十九条第一項第四号中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第八十一条第二項中「第十八条第五号」を「第十八条第十号」に改める。
第八十五条第一項中「第十八条第三号の二ロ」を「第十八条第七号ロ」に改める。
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「身体障害者の雇用義務等」を「身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等」に、「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に、「身体障害者雇用納付金の」を「障害者雇用納付金の」に、「身体障害者雇用納付金関係業務」を「障害者雇用納付金関係業務」に改め、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、「第四節 精神薄弱者等に関する特例(第三十九条の十三―第三十九条の十九)」を「第四節 身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関する特例(第三十九条の十三・第三十九条の十四)」に改める。
第一条中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三章 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」を「第三章 身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」に改める。
「第一節 身体障害者の雇用義務等」を「第一節 身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等」に改める。
第十条(見出しを含む。)中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十一条第一項中「勤務する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加える。
第十三条中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十四条第一項中「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「(身体障害者」の下に「及び精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に、「法定雇用身体障害者数」を「法定雇用障害者数」に改め、同条第二項中「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、「対する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「ある身体障害者」の下に「及び精神薄弱者」を加え、同条第三項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第四項中「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、同条第五項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十四条の二第一項第二号及び第三号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同項第四号中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十五条の見出し中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第一項中「、身体障害者」及び「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「法定雇用身体障害者数」を「法定雇用障害者数」に改め、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加える。
「第二節 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収」を「第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収」に改める。
「第一款 身体障害者雇用調整金の支給等」を「第一款 障害者雇用調整金の支給等」に改める。
第十八条の見出し中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条中「は、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第一号中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第二号中「身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加え、同条第三号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第四号中「同じ。)」、「、身体障害者」及び「(身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第五号中「身体障害者である労働者を」を「身体障害者若しくは精神薄弱者である労働者を」に改め、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六号中「重度身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第七号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第八号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第九号中「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「行う身体障害者」及び「又は身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加え、同条第十号中「身体障害者雇用納付金」を「障害者雇用納付金」に改める。
第十九条の見出し中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第一項中「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者である者」を加え、同条第三項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第二十条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第二款 身体障害者雇用納付金の徴収」を「第二款 障害者雇用納付金の徴収」に改める。
第二十六条の見出し及び同条第一項中「身体障害者雇用納付金」を「障害者雇用納付金」に改める。
第二十七条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者である者」を加え、同条第三項及び第四項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第二十八条及び第二十九条第三項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三款 日本障害者雇用促進協会による身体障害者雇用納付金関係業務の実施」を「第三款 日本障害者雇用促進協会による障害者雇用納付金関係業務の実施」に改める。
第三十九条の八第一項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三節 重度身体障害者である短時間労働者等に関する特例」を「第三節 重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者等に関する特例」に改める。
第三十九条の九中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「及び身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「が身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「は身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第三項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十一の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「が身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第三項中「同項第二号」を「第二号」に、「労働者」」を「雇用する労働者」」に、「、「労働者又は重度身体障害者」を「「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度精神薄弱者である短時間労働者」と、「又は精神薄弱者である労働者」とあるのは「若しくは精神薄弱者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度精神薄弱者」に改め、同条第四項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第五項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「は身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「重度身体障害者」の下に「若しくは重度精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十二の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第二項中「重度身体障害者」の下に「若しくは重度精神薄弱者」を加え、同条第三項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、「第三十九条の十六」を「次条」に改め、同条第五項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「及び身体障害者」を「精神薄弱者」に、「並びに身体障害者である労働者の数及び重度身体障害者」を「精神薄弱者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度精神薄弱者」に改め、同条第七項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第四節 精神薄弱者等に関する特例」を「第四節 身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関する特例」に改める。
第三十九条の十三から第三十九条の十八までを削る。
第三十九条の十九第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「第三十九条の十九第一項」を「第三十九条の十四第一項」に改め、第三章第四節中同条を第三十九条の十四とし、同条の前に次の一条を加える。
(第五条第一項の政令で定める障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第三十九条の十三 政府は、第五条第一項の政令で定める障害者である労働者及び当該障害者である短時間労働者に関しても、第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2 前項の場合においては、当該業務は、第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第二節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十条第二項中「身体障害者又は精神薄弱者」とあるのは「身体障害者、精神薄弱者又は第五条第一項の政令で定める障害者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十三第一項」とする。
第八十一条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第八十五条第一項第二号中「身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加える。
附則第三条第三項及び第四項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項を同条第七項とする。
附則第四条第一項中「第十九条第二項、」を「第十九条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、」に改め、「並びに前条第三項」を削り、「第十九条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、第二十七条第三項」を「同条第三項」に改め、「、前条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第十五条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」と」を削り、同条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
附則第五条の見出し中「精神薄弱者等」を「身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条の二第一項第一号の改正規定及び同法第五十九条第一項第四号の改正規定 平成九年十月一日
二 第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日
(助成金に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第二号から第四号までの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の四十一第二項並びに附則第十一条の四第三項及び第十五条第十七項中「第十八条第三号」を「第十八条第六号」に改める。
(雇用対策法の一部改正)
第六条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「ある者」の下に「若しくは精神薄弱である者」を加える。
第二十条中「ある者」の下に「又は精神薄弱である者」を加える。
(労働省設置法の一部改正)
第七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十二号の三及び第五条第五十一号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
(大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名)