密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第五十号(平九・五・九)

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第七項中「基き」を「基づき」に、「又は除却する」を「若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する」に、「代るべき」を「代わるべき」に、「附随して」を「付随して」に、「附随する」を「付随する」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第三十二号を第三十六号とし、第三十一号を第三十五号とし、第三十号を第三十四号とし、同条第二十九号中「第十二条の四第一項第五号」を「第十二条の四第一項第六号」に改め、同号を同条第三十三号とし、同条第二十八号の二を同条第三十二号とし、同条第二十八号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第五号」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条第二十七号の次に次の三号を加える。

  二十八 防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

  二十九 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

  三十 防災街区整備地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

  第四十二条第四項第二号中「規模」の下に「又はその区域」を加える。

  第五十二条第二項及び第五十四条第一項中「第八十六条第九項」を「第八十六条第十項」に改める。

  第六十八条の二第一項中「再開発地区整備計画」の下に「、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画」を加え、同条第二項中「再開発地区計画」の下に「、防災街区整備地区計画」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては、当該条例に、第六十七条の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

  第六十八条の六中「道の配置及び規模」の下に「又はその区域」を加え、「区域に限り」を「区域に」に、「限る」を「、防災街区整備地区計画の区域にあっては密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設(第八十六条第三項第二号において「地区防災施設」という。)の区域又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る」に改め、「定められた道の配置」の下に「又はその区域」を加える。

  第六十八条の七第一項中「規模」の下に「又はその区域」を加える。

  第八十六条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、次のいずれかに該当する防災街区整備地区計画の区域(第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で次の各号に規定する壁面の位置の制限が定められている区域に限る。)内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。

  一 防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

   イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第三号に規定する地区施設の配置及び規模

   ロ 壁面の位置の制限(イに規定する地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

  二 地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する特定地区防災施設(次号において「特定地区防災施設」という。)を除く。)の区域及び防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち壁面の位置の制限(当該地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)が定められている区域であること。

  三 特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち壁面の位置の制限(当該特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)が定められている区域であること。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の二第十一項中「事業及び」の下に「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに」を加え、同条第十二項中「第八条第一項」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項」を加え、「場合及び」を「場合並びに」に改める。

  第七十三条の六第三項中「(農住組合法第八条第一項」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項」を加え、「及び農住組合法第八条第一項」を「、農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項」に改める。

  第三百四十三条第六項中「事業及び」の下に「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに」を、「第百条の二(農住組合法第八条第一項」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項」を加え、「場合及び」を「場合並びに」に改める。

  附則第十一条に次の一項を加える。

 17 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に基づき同法第三十四条第二項第一号に規定する者が同法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設の用に供する土地又は同号に規定する特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地を取得した場合における当該土地(住宅の用に供するものを除く。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第三十一条の二第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「附則第三十一条の二第七項」を「附則第三十一条の二第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に基づき同法第三十四条第二項第一号に規定する者が同法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設の用に供する土地又は同号に規定する特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、当該取得が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

  附則第三十一条の三中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

 8 第四項の規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十六条第一項の防災街区整備推進機構が同法第百十七条第三号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十年度から平成十二年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成十一年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第四条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第三号中「政令で定める高度利用地区の区域その他の区域」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の四第一項第四号に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第一号ニ中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、地方公共団体が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構に対し同法第百十七条第三号に規定する土地のうち前項第三号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し付けることができる。

  第二条第一項中「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「土地(」の下に「同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、」を加え、「同条第三項」を「同条第二項若しくは第四項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第三項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に「同条第三項」を「同条第二項若しくは第四項」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第七項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画

  第十二条の七中「再開発地区計画」の下に「、防災街区整備地区計画」を加える。

  第十三条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること。

  第十三条第三項中「再開発地区計画」の下に「、防災街区整備地区計画」を加える。

  第十四条第二項中「再開発地区整備計画の区域)」の下に「、防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設をいう。以下この項及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(同法第三十二条第二項第二号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この項及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第二項第三号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この項及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)」を加える。

  第十九条第二項中「除く。)」の下に「又は防災街区整備地区計画」を加える。

  第三十三条第一項第五号中「限り」を削り、「限る」を「、防災街区整備地区計画にあつては当該土地についての地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められているものに限る」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項中「再開発地区計画」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画」を加え、同項第一号中「再開発地区整備計画」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画」を加え、同項第二号中「事項(」の下に「特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する特定地区防災施設をいう。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに」を加える。

  第三条第二号ホ中「再開発地区計画」の下に「、防災街区整備地区計画」を加える。

  第三条の二第二号中「一ヘクタール」を「〇・五へクタール」に改め、同号イを次のように改める。

   イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。

    (1) 当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。

    (2) (1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。

  第七条の二第一項中「再開発地区計画」の下に「、防災街区整備地区計画」を加える。

 (建設省設置法の一部改正)

第七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十一号中「及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)」を「、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

 (租税特別措置法の一部改正)

2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項第五号、第三十四条の二第二項第七号、第四十七条第三項第五号及び第六十五条の四第一項第七号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第五号」に改める。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

3 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第一条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第一条第三項」を「第一条第四項」に、「及び同条第四項」を「並びに同条第五項」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

4 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「第二条第三十二号本文」を「第二条第三十六号本文」に改める。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

5 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第一条第四項」を「第一条第五項」に改める。

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)

6 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十六号」に改める。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

7 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第五号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第五号」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

8 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第二条第三十二号」を「第二条第三十六号」に改める。

(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名) 

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