不動産特定共同事業法の一部を改正する法律
法律第三十八号(平九・四・二三)
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「住所並びに」を削り、「その者の氏名及び住所」を「その者の氏名」に改め、同項第三号中「及び住所」を削る。
第十条及び第四十六条第四項中「二週間」を「三十日」に改める。
第四十七条の見出しを削り、第四十六条の次に次の見出し及び一条を加える。
(適用の除外)
第四十六条の二 第十九条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで並びに第二十八条第二項及び第三項の規定は、不動産特定共同事業者が、銀行、信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者又は資本の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う場合については、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に生じた事由に係る改正前の第十条及び第四十六条第四項の規定による届出については、なお従前の例による。
3 不動産特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)