放送大学学園法の一部を改正する法律
法律第五十七号(平九・五・二一)
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前二項に規定する」に、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 学園は、前項各号に掲げる業務を行うほか、放送法第二条第三号の五に規定する委託放送業務(前項第二号の業務に係る放送番組を委託して放送させるものに限る。)を行うことができる。
第四十三条第二項第一号中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第四十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第四十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(放送法の一部改正)
3 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条の二」を「第五十条の二―第五十条の四」に改める。
第五十条の二の見出し中「編集等」の下に「に関する通則等の適用」を加え、同条第一項中「及び第六条の二」を「、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項及び第三項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項及び第三項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項及び第三項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と読み替えるものとする。
第五十条の二に次の一項を加える。
3 受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項及び第三項の規定を適用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
第二章の二中第五十条の二の次に次の二条を加える。
(放送等の休止及び廃止)
第五十条の三 学園は、郵政大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
(広告放送等の禁止)
第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であって、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
第五十三条の十第一項第二号中「及び第五十条の二第二項」を削り、「譲渡等の認可)」の下に「、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)」を加える。
第五十五条第二号中「及び第五十条の二第二項」を削り、「若しくは第四十七条第一項」を「、第四十七条第一項若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第五十八条中「若しくは第四十三条第二項」を「、第四十三条第二項」に改め、「及び第五十条の二第二項」を削り、「含む。)」の下に「若しくは第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
(文部・郵政・内閣総理大臣署名)