農林水産省設置法の一部を改正する法律
法律第五十三号(平九・五・一六)
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十号の次に次の二号を加える。
十の二 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の業務及び会計の検査に関すること。
十の三 水産業協同組合及び漁業信用基金協会の業務及び会計の検査に関すること。
第四条第百十二号中「行うこと。」の下に「(第十号の二に掲げるものを除く。)」を加え、同条第百二十九号中「行うこと。」の下に「(第十号の三に掲げるものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年十月一日から施行する。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第二条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「第四条第百七号」を「第四条第十号の二、第十号の三、第百七号」に改める。
(内閣総理・農林水産大臣署名)