外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律

法律第五十九号(平九・五・二三)

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   外国為替及び外国貿易法

 目次中「第二章 外国為替公認銀行及び両替商(第十条―第十五条)」を「第二章 削除」に、「第四十七条―第五十五条」を「第四十七条―第五十四条」に、「第六章の二 外国為替等審議会(第五十五条の二・第五十五条の三)」を

第六章の二 報告等(第五十五条―第五十五条の九)

 
 

第六章の三 外国為替等審議会(第五十五条の十・第五十五条の十一)

に、「第五十五条の四」を「第五十五条の十二」に改める。

 第六条第一項中「の適用を斎一にするため、次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする」を「において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」に改め、同項第七号を次のように改める。

 七 「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

  イ 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

  ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

  ハ 証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)

  ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

 第六条第一項第八号中「支払手段として」を「支払のために」に、「支払手段を」を「支払手段(本邦通貨を除く。)を」に改める。

 第七条を次のように改める。

 (外国為替相場)

第七条 大蔵大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。

2 大蔵大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

3 大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。

 第八条中「により認められる取引」を「の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)」に改める。

 第九条の見出しを「(取引等の非常停止)」に改め、同条第一項中「を停止する」を「、行為又は支払等の停止を命ずる」に改め、同条第二項中「よる」を「より命ずる」に、「因る」を「よる」に改める。

 第二章を次のように改める。

   第二章 削除

第十条から第十五条まで 削除

 第十六条第一項及び第二項を次のように改める。

  主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、当該支払が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。

 第十六条第三項中「又は届出」を「、又は届出」に、「場合には」を「ときは、政令で定める場合を除き」に、「又は当該」を「、又は当該」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前二項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払等が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

4 前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなった事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (支払等の制限)

第十六条の二 主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は郵政官署が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は郵政官署が行う為替取引によってされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

 第十七条を次のように改める。

 (銀行等の確認義務等)

第十七条 銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。

 一 第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。

 二 第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。

 三 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等 当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

2 前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務において行うその顧客の支払等に係る為替取引について準用する。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (確認のための是正措置等)

第十七条の二 大蔵大臣は、銀行等が前条第一項の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。

2 大蔵大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。

 第十九条を削る。

 第十八条第一項中「支払手段」の下に「(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)」を加え、「又は輸入」を「、又は輸入」に改め、同条に次の一項を加える。

3 居住者又は非居住者は、第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により大蔵大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。

 第十八条を第十九条とし、第十七条の二の次に次の一条を加える。

 (銀行等の本人確認義務等)

第十八条 銀行等は、その顧客と本邦から外国へ向けた支払(政令で定める小規模のものを除く。)に係る為替取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、当該顧客の真偽を示す書類の提示を求めて当該顧客の真偽を確認するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務においてその顧客と同項に規定する支払に係る為替取引を行おうとする場合について準用する。

3 第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。第五十五条の二において同じ。)を行う者がその顧客との間で両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行おうとする場合について準用する。

 第二十条の見出しを「(資本取引の定義)」に改め、同条第一号中「及び第二十二条第二項」を「、次条第三項及び第五十五条の三第一項」に、「第二十二条及び第二十三条」を「次条第三項及び第五十五条の三第一項」に改め、同条第五号中「外貨証券」を「証券」に改め、「第二十二条第一項において同じ。」を削り、「非居住者による居住者からの証券の取得」を「居住者による非居住者に対する証券の譲渡」に改め、「同項において同じ。」を削り、同条第九号中「次条第一項第一号及び第二十二条第一項第七号において同じ。」を削る。

 第二十一条の見出しを「(大蔵大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  大蔵大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

 第二十一条第二項中「大蔵大臣は、前項の許可を受けなければならない資本取引以外の」を「前項に定める場合のほか、大蔵大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する」に、「第二十四条第一項に規定する資本取引に該当する」を「特別国際金融取引勘定で経理される」に、「認められるときに限り」を「認めるときは、政令で定めるところにより」に、「行う居住者」を「行おうとする居住者」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため大蔵大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。

 一 前条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引

 二 前条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引

 三 前条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡

 四 その他政令で定める取引又は行為

 第二十一条に次の三項を加える。

4 前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。

5 第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、大蔵大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

6 大蔵大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなった第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

 第二十二条を次のように改める。

 (資本取引等の制限)

第二十二条 大蔵大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同項に規定する資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

2 大蔵大臣は、前条第三項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。

 第二十三条の見出しを「(対外直接投資)」に改め、同条第八項中「資本取引」を「対外直接投資(第二項に規定する対外直接投資をいう。以下同じ。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二項」を「第四項」に、「第四項」を「第六項」に、「資本取引」を「対外直接投資」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に、「第一項」を「第三項」に、「第三項」を「第五項」に、「資本取引」を「対外直接投資」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「資本取引」を「対外直接投資」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「第三項」に、「資本取引」を「対外直接投資」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「資本取引」を「対外直接投資」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「我が国の特定の産業部門の事業活動その他」を削り、「運営に」の下に「著しい」を加え、同号を同項第一号とし、同項第四号中「我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げ、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第四項とし、同条第一項中「前条第一項第一号に掲げる資本取引(居住者による非居住者からの金銭の借入契約に基づく債権の発生等に係る取引を除く。)並びに同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる資本取引(同号に掲げる資本取引にあっては、非居住者による本邦にある土地又はこれに関する権利の取得のうち大蔵大臣が定めるものに限る。)について、同項の規定による届出をした居住者又は非居住者は、大蔵大臣が当該届出を受理した」を「第一項の規定による届出をした居住者は、大蔵大臣により当該届出が受理された」に、「係る資本取引」を「係る対外直接投資」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

  居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。

2 前項の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであって当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

 第二十三条に次の一項を加える。

11 第一項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項又は第二項の規定により大蔵大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第一項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第六項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第一項又は第二項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第四項の規定による勧告、第六項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第九項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。

 第二十四条の見出しを「(通商産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)」に改め、同条第一項中「通商産業大臣は、」の下に「居住者による特定資本取引(」を加え、「又は輸入する」を「、又は輸入する」に改め、「除く。)」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、「第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるときに限り、当該資本取引を行う居住者に対し、政令で定めるところにより、当該資本取引」を「我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改め、同条第四項から第六項までを削る。

2 前項に定める場合のほか、通商産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

3 特定資本取引について第一項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、通商産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなった事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

 第二十四条の次に次の一条を加える。

 (特定資本取引の制限)

第二十四条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

 第二十五条第三項を次のように改める。

3 居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。

 第二十五条に次の一項を加える。

4 主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(第一項第一号に規定する特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(第一項第二号に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

 第二十五条の二の見出しを「(制裁等)」に改め、同条に次の一項を加える。

4 主務大臣は、前条第四項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

 第二十六条の見出しを「(対内直接投資等の定義)」に改め、同条第二項第六号中「銀行」を「銀行業を営む者」に改め、同条第三項を削る。

 第二十七条第一項中「前条第二項各号に掲げる対内直接投資等」を「対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」に改め、同条第三項第三号中「第二十一条第二項」を「第二十一条第一項又は第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

13 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項の規定を適用する。

 第二十七条の二を削る。

 第二十九条を次のように改める。

第二十九条 削除

 第三十条第一項中「との間で技術導入契約の締結等」を「(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下この条、第五十五条の六及び第七十条において「技術導入契約の締結等」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

8 前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

 第三十一条から第四十六条までを次のように改める。

第三十一条から第四十六条まで 削除

 第四十八条第三項中「若しくは支払の方法」を削る。

 第四十九条及び第五十条を次のように改める。

第四十九条及び第五十条 削除

 第七章中第五十五条の四を第五十五条の十二とする。

 第六章の二中第五十五条の三を第五十五条の十一とし、第五十五条の二を第五十五条の十とし、同章を第六章の三とする。

 第五十五条の前に次の章名を付する。

   第六章の二 報告等

 第五十五条を次のように改める。

 (支払等の報告)

第五十五条 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等又は郵政官署が行う為替取引によってされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は郵政官署を経由してするものとする。

 第五十五条の次に次の八条を加える。

 (本人確認の実施状況の報告)

第五十五条の二 銀行等、郵政官署及び本邦において両替業務を行う者は、第十八条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による確認の実施状況について、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣に報告しなければならない。

 (資本取引の報告)

第五十五条の三 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となったときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。

 一 第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者

 二 第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者

 三 第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者

 四 第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもって支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者

 五 第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者

 六 第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの 居住者

 七 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者

 八 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者

 九 第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者

 十 第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者

 十一 第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者

 十二 第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者

 十三 第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者

2 銀行等、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)及び金融先物取引業者(金融先物取引法第二条第九項に規定する金融先物取引業者をいう。以下同じ。)は、前項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣に報告しなければならない。

3 銀行等、証券会社及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であって、大蔵省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となった場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、証券会社又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

4 前項で定める場合のほか、居住者が第一項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となった場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、証券会社又は金融先物取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

5 銀行等、証券会社、届出者及び金融先物取引業者は、それぞれ、銀行等及び証券会社については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定、金融先物取引業者については第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について大蔵省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して大蔵省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

6 届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があった事項を大蔵大臣に届け出なければならない。

7 第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

第五十五条の四 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となったときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を通商産業大臣に報告しなければならない。

 一 第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引

 二 第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

 (対内直接投資等の報告)

第五十五条の五 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第二十七条第一項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。

2 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。

 (技術導入契約の締結等の報告)

第五十五条の六 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、大蔵大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。

2 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

 (外国為替業務に関する事項の報告)

第五十五条の七 大蔵大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第六十八条第一項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

 (その他の報告)

第五十五条の八 この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第五十五条の九 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2 大蔵大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

 第六十六条中「基く」を「基づく」に改め、「、日本銀行又は外国為替公認銀行」を削る。

 第六十七条を次のように改める。

 (許可等の条件)

第六十七条 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 第六十八条第一項中「外国為替公認銀行、両替商」を「外国為替業務を行う者」に、「を行うことを営業とする」を「又は行為を業として行う」に、「又は工場にその営業時間中」を「、工場その他の施設」に改める。

 第六十九条第一項中「又は外国為替公認銀行」を削り、同条第三項中「及び外国為替公認銀行」を削る。

 第六十九条の二を次のように改める。

 (電子情報処理組織による手続の特例等)

第六十九条の二 主務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による主務大臣に対する報告及び届出その他の手続であつて政令で定めるもの(次項において「特定手続等」という。)又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による処分の通知であつて政令で定めるもの(第三項において「特定通知」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織(主務大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)と、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行う者又はその者の代理人(第三項において「対外取引者等」という。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせ、又は行うことができる。

2 前項の規定により行われた特定手続等は、同項の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

3 第一項の規定により行われた特定通知は、同項の対外取引者等の使用に係る入出力装置に備えられたファイルヘの記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該対外取引者等に到達したものと推定する。

 第六十九条の四第二項を削り、同条第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  次の各号に掲げる主務大臣は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める規定の運用に関し、外務大臣に意見を求めることができる。

 一 主務大臣 第十六条第一項又は第二十五条第四項

 二 大蔵大臣 第二十一条第一項

 三 通商産業大臣 第二十四条第一項

 第六十九条の四に次の一項を加える。

3 外務大臣は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める主務大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に、意見を述べることができる。

 一 第十六条第一項又は第二十五条第四項 主務大臣

 二 第二十一条第一項 大蔵大臣

 三 第二十四条第一項 通商産業大臣

 四 第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項 通商産業大臣

 第七十条第一号を削り、同条第二号中「取引」を「支払等を」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「取引」の下に「、行為又は支払等を」を加え、同号を同条第二号とし、同条第四号から第六号までを削り、同条第七号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「支払又は支払の受領」を「支払等」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 四 第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者

 五 第十七条の二第二項の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者

 第七十条第八号を削り、同条第九号中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「支払手段、証券又は貴金属を輸出し」を「同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十号及び第十一号を削り、同条第十二号中「第二十一条第二項」を「第二十一条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

 八 第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者

 九 第二十二条第二項の規定に違反して経理した者

 第七十条第十三号中「の適用のある取引につき、第二十二条第一項の規定」を削り、「資本取引をした」を「対外直接投資を行つた」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十四号中「第二十三条第一項又は第三項」を「第二十三条第三項又は第五項」に、「資本取引をした者(第十九号に該当する者を除く。)」を「対外直接投資を行つた者」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十五号中「第二十三条第五項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)」を「第二十三条第七項」に、「資本取引をした」を「対外直接投資を行つた」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十六号中「第二十三条第七項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)」を「第二十三条第九項」に、「資本取引をした」を「対外直接投資を行つた」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十七号中「第二十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「資本取引」を「特定資本取引」に改め、同号を同条第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十五 第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者

 第七十条第十八号及び第十九号を削り、同条第十九号の二を同条第十六号とし、同条第二十号中「取引」を「役務取引」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八 第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者

 第七十条中第二十号の二を第十九号とし、第二十号の三を第二十号とし、第三十二号を第三十五号とし、第三十一号の二を第三十四号とし、第二十九号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、第二十八号の二を第三十号とし、第二十五号から第二十八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二十四号中「第二十七条の二」を「同条第十三項」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条第二十三号中「第二十七条の二」を「同条第十三項」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条第二十二号中「第二十七条の二」を「同条第十三項」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第二十一号中「第二十七条の二」を「同条第十三項」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第二十号の次に次の一号を加える。

 二十一 第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者

 第七十一条を削る。

 第七十二条第一号から第八号までを次のように改める。

 一 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者

 二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 三 第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 四 第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

 五 第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 六 第五十五条の五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(同条第二項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)

 七 第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 八 第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第七十二条第九号を削り、同条第十号中「第六十七条」を「第五十五条の八」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同条を第七十一条とする。

 第七十三条中「並びに第二十七条の二」を「、第二十七条第十三項並びに第五十五条の五第二項」に改め、同条を第七十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

第七十三条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 一 第五十五条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

第三条 旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可の申請に係る資本取引又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第二十三条第一項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第二十三条第一項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第二十三条第三項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第七項に規定する勧告(同条第四項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第九項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。

2 旧法事前審査対象資本取引が、新法事前審査対象対外直接投資に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第二十三条第一項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第二十三条第四項の規定による勧告又は同条第六項の規定による通知とみなす。

第五条 旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。

2 旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出については、これを新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。

3 前二項の規定は、施行日前に旧法第二十四条第二項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないものが、新法第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。

第六条 旧法第二十二条第二項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。

第七条 旧法第十五条に規定する外国為替公認銀行又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。

2 旧法第二十六条第三項若しくは第二十九条の規定又は旧法第六十七条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関税定率法の一部改正)

第十条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第五号の二を削る。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十一条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第六項を削る。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第十二条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第六項を削る。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十三項中「第二十項」を「第十九項」に改め、同条第二十四項中「第二十項ただし書及び第二十一項」を「第十九項ただし書及び第二十項」に改め、同条第十八項を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八中第十一項を削り、第十二項を第十一項とする。

  第九条の九第六項中「及び第十項から第十二項まで」を「、第十項及び第十一項」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第十五条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号中「ものとし、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項(外国為替業務の認可等)の認可を受けて行う事業を除く」を削る。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けている同項に規定する信用協同組合等は、施行日にこの法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けたものとみなす。

 (貿易保険法の一部改正)

第十七条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項第七号中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

  第二十三条第一項中「外国為替公認銀行(外国為替及び外国貿易管理法第十一条に規定する外国為替公認銀行をいう。以下同じ。)」を「銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他政令で定める者(以下この章において「銀行等」という。)」に改め、同条第二項中「外国為替公認銀行」を「銀行等」に改める。

  第二十五条から第二十七条までの規定中「外国為替公認銀行」を「銀行等」に改める。

  第二十八条第二項中「外国為替公認銀行その他政令で定める者(以下「外国為替公認銀行等」」を「銀行その他政令で定める者(以下この章において「保証者」」に改める。

  第三十条から第三十二条までの規定中「外国為替公認銀行等」を「保証者」に改める。

 (日本輸出入銀行法の一部改正)

第十八条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

 (外国為替資金特別会計法の一部改正)

第十九条 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

  第五条第二項中「外国為替公認銀行(外国為替及び外国貿易管理法第十一条に規定する外国為替公認銀行をいう。以下同じ。)及び外国にある外国銀行(以下「外国為替公認銀行等」と総称する。)」を「銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)及び外国にある外国銀行(以下「金融機関」という。)」に、「貸越」を「貸越し」に、「基く」を「基づく」に、「本項中」を「この項において」に、「又は」を「、又は」に、「外国為替公認銀行等に」を「金融機関に」に改め、同条第三項中「外国為替公認銀行等」を「金融機関」に、「借越」を「借越し」に、「基く」を「基づく」に、「又は」を「若しくは」に、「又、」を「又は」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「外国為替公認銀行等」を「金融機関」に改める。

  第六条第二項中「取扱」を「取扱い」に、「外国為替公認銀行」を「銀行等」に改める。

  第八条第一項中「外国為替及び外国貿易管理法第七条第一項又は第二項」を「外国為替及び外国貿易法第七条第一項」に改める。

  附則第十一項中「基き」を「基づき」に、「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

 (日本開発銀行法の一部改正)

第二十条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二を削る。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。

  第五十四条第十二項中「第十七項まで」を「第十六項まで」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第十三項を削る。

  第五十八条の二第十一項中「、第十二項及び第十三項」を「及び第十二項」に改める。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第二十三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「但し」を「ただし」に、「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)並びにこれらに基く」を「同法に基づく」に、「別段の定」を「別段の定め」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項第一号中「第十条第二十項ただし書」を「第十条第十九項ただし書」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第二十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一課税物件表の適用に関する通則4ヘ中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改め、「又は第二項」を削る。

  別表第一第三号の課税標準及び税率欄2ニ中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に、「第十一条(業務上の取極)に規定する外国為替公認銀行(以下この号において「外国為替公認銀行」という。)」を「第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)」に改め、同欄2ホ中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に、「外国為替公認銀行」を「銀行等」に改め、同欄2へ中「外国為替公認銀行」を「銀行等」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十六号を削り、第二十五号の二を第二十六号とする。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第二十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第十七条の三第三項を削る。

 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第二十八条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に、「第十一条に規定する外国為替公認銀行」を「第十六条の二に規定する銀行等」に、「又は借入れ」を「、又は借入れ」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第二十九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項及び第三項中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

  別表第一第二号中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改め、同表第五号ホ中「外国為替及び外国貿易管理法第十条第一項(外国為替業務の認可等)」を「外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)」に改め、「又は外国為替及び外国貿易管理法第十四条第一項(両替商)に規定する両替業務」を削る。

  別表第二第一号中「有価証券等」の下に「(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている大蔵省令で定める媒体を含む。)」を加える。

 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正)

第三十条 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を削る。

 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部改正)

第三十一条 次に掲げる法律の規定中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

 一 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第二条の二第一項

 二 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第二十八条第二項

 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十四条第三項第二号及び第百十八条第三項第二号

 四 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第一条第一項

 五 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第二条第三項第四号

 六 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第一条第二項

 七 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第二条第一項

 八 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第二条第一項

 九 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第二項第一号

 十 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四十九条第三項第三号及び第八十条第三項

 十一 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第六条

 十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十五条第二項並びに第十六条第一項及び第二項

 十三 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条第一項、第八条第一項及び第十四条

 十四 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第十三条

 十五 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第三条第二号

 十六 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第九項第一号

 (大蔵省設置法の一部改正)

第三十二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第百八号中「維持」を「安定」に改め、同条第百九号中「を行う通貨その他の対外決済条件の決定」を「に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定」に改め、同条第百十号中「を管理し、及び」を「の管理及び調整をし、並びに」に改め、同条第百十三号及び第百十四号を次のように改める。

  百十三 削除

  百十四 削除

  第四条第百二十一号中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)」に改め、「取引」の下に「又は行為」を加える。

  第五条第四十号中「し、維持」を削り、同条第四十一号中「の決済条件を定める」を「に係る支払又は支払の受領に使用する通貨を指定する」に改め、同条第四十二号中「管理」の下に「及び調整」を加える。

  第二十一条第一項中「、外国為替」を削る。

  第三十条第一項中「、第百十三号」を削り、同項第二号中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第三十三条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「管理」の下に「及び調整」を加える。

  第四条第十二号中「を管理」を「の管理及び調整を」に改める。

  第五条第一項第八号中「又は制限」を「制限し、又は調整」に改める。

(大蔵・通商産業大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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