教育公務員特例法の一部を改正する法律

法律第三十一号(平九・四・九)

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条の四を第二十一条の五とし、第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

 (国立大学及び国立高等専門学校の教員に関する国家公務員退職手当法の特例)

第二十一条の二 国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員(政令で定める者に限る。次項において同じ。)が、国以外の者が国と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第二十一条の二の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。

(内閣総理・文部大臣署名)

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